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大阪地方裁判所 昭和43年(ワ)1924号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、<証拠>を総合すると、請求原因一記載の日時場所において、停車直後の甲車に乙車が追突し、甲車の乗客であつた原告楊がむち打損傷の傷害を受けたことが認められて、他にこれを左右すべき証拠はない(原告らと被告会社との間にはこの点争いがない)。

二、そこで、被告らの責任原因について検討する。

(被告会社について)

<証拠>を総合すると、左の事実が認められる。

「(一) 道路状況

現場は市街地を東西に走る車道の全幅16.2メートル、その中央部分に路面電車の複線軌道敷が併設され、その両端にそれぞれ2.7メートルの歩道が設けられている直線のアスファルト舗装道路で、右車道と南北に交差する横断歩道(幅員四メートル)の西方、東行車道上であり、車両の制限速度四〇キロメートル毎時の規制区域にあり、見透しは良く、当時路面は乾燥していて交通量は普通程度であつた。

(二)、事故の状況

甲車運転手清水は、乗客原告楊をその後部座席に乗せ、現場道路中央寄りを(東行併設軌道外側軌条をまたぐ状態で)西から東へ向け、制限速度以内の速度で直進し、前記横断歩道の手前に差しかかつたところ、同車に先行していた訴外普通乗用自動車が横断歩行者があつたので一時停止したため、これに続いてスリップ痕を留めないで(極度の急停止ではなく)一時停止した。

乙車運転手安藤は、積荷も同乗車もなく、甲車の後方を毎時約四〇キロメートルの速度で追従東進し、追突地点の約一七メートル手前(南北)において甲車のやや左斜め後方を(前記東行併設軌道外側軌条と乙車の右側端とがほぼ一致する状態で)甲車との車間距離僅かに約四メートルにまで近接したまま追従していた。しかして乙車安藤は、右地点に達した時、甲車がストップライトを点灯し前記進路のまま制動操作をなしたのを認め、急ぎ乙車の制動操作をなした。しかしながら、甲車が前記進路上を約16.8メートル前進しその先行車に続いて停止したのに、乙車はこの間に停止することができず、そのままの進路で約一七メートル前進し(甲車の全長が約四メートル余りあるため)甲車の右後部に自車(乙車)の右前部を追突させて停止し、その衝激で甲車を若干前方へ押出した。」

原告楊本人尋問の結果のうち、右認定に反する部分、即ち、甲車が訴外車の後方に停止する寸前左方へ転進し、乙車の進路を妨げたため本件事故が発生し、若し甲車が進路を変更しなかつたならば、甲車は訴外先行車に追突し、その代り、乙車は甲車に追突することなく訴外車の左側へ進出できる状況にあつた、旨の供述部分は、左の理由により当裁判所は到底これを措信し得ない。けだし、同原告は、「先行訴外車の左側テイルランプの下と甲車の右ヘッドライトの下か横およびその左後部に損傷が見られ、乙車の前部右バンバーに甲車の塗料が付着していたのを事故直後確認した」旨供述しており、右損傷箇所からすると、甲車が先行訴外車の後方へ停止したことは明瞭である。しかして、乙車運転手安藤にとつて、事故の原因、即ち自己の過失もさることながら、甲車における停止前の左方転進による乙車の進路妨害のごとき不適切さの有無こそ事故直後の最大の関心事であり、若し、甲車側にかかる落度が存するのであれば、取調官に対し、この点を最も適確に把握している者として、強くその旨を訴えるべきものと思われる。しかるに、同人の指示説明のみに基づて事故当日行われた実況見分の調書や、同日付の同人の司法巡査に対する供述調書には、何らこの点に触れるところがなく、却つて、右供述調書には「甲車との車間距離を充分保つていなかつたことが本件事故の原因である」旨の記載があり、事故の原因が全面的に同人の過失に因るものであることを認容している。これに、甲車運転手清水の司法巡査に対する「横断歩道の手前で二台目にとまつて間なしのことです。……私としては追突ですから避けようがありません」旨の供述ならびに原告楊の司法巡査に対する「甲車は西から東へ向つて走り横断歩道の手前で止まつて間なしのことです、西から東へ相手のダンプカー(乙車)に追突され、そのショックで鞭打症により約二週間の怪我をしました」旨の供述を照合すると、事故原因に関する原告楊本人の前記措辞は、極めて不合理なものといわざるを得ず、到底当裁判所の採用し得ないところである。他に前記認定に反して清水の過失に関する原告らの主張を支えるに足る措信すべき証拠はない。

又、原告らは、甲車運転手につき急停止する前に後方を近接追従中の乙車を確認し、且つこれが追突を防止させるべき注意義務を怠つた過失が存する旨積極的に主張するけれども、右は、自動車運転の実際を知らないか若しくは独自の見解を前提とするものというのほかはなく、既に主張自体において失当である。けだし、前後して走行する車両の前車が急停止すれば、後車がこれに追突する危険の存することは一般であり、それ故、後続車運転手には常に適当な車間距離を保持し(道路交通法二六条一項)、前方を注視して安全な速度と方法で運転をなすべき(同法七〇条)基本的な注意義務が課せられているものであつて、先行車運転手において、故意に不必要な急停止をなす場合は格別、その前車との衝突を避ける等事故防止のためにする急停止の措置に当り、いちいち後続車の動静とこれが自車に追突する危険性についてまで判断して操作する必要はない。前車が、不正確な反射鏡を通しての確認をやめ、後方を振向いて彼我の距離等を確めたとしても、反射鏡による確認の程度であれば一層のこと後車の制動距離を適確に判断することは極めて困難であるうえ、仮りに後続車の追突が予想される場合には急停止を回避べきものとすれば、却つて自車がその先行車等へ衝突する結果になり、到底吾人の法律常識に合致しないこととなる。急停止をなす自動車運転手が、その都度一般にかかる注意義務を負担しているものとは認め難い所以である。

以上認定の事情からして、本件事故は乙車運転手安藤の適当な車間距離不保持等(同法二六条一項、七〇条違反)の一方的過失に由来するものであり、甲車運転手清水につき自動車運転者としての注意義務に欠けるところは何ら存しなかつたものと言わざるを得ない。

そうすると、弁論の全趣旨に徴し自賠法三条但書のその余の事項について問疑するまでもなく、被告会社は同条本文による責任を、もとより民法七一五条による責任も負担するものではないと言わなければならない。

(被告土居について)

原告ら主張の、被告土居と乙車および安藤修との関係(請求原因二の被告らの責任原因)については、これを証するに足る証拠がない。本件事故につき原告らの同被告に対する自賠法三条、民法七一五条に基づく請求は、その責任原因の証明がないと言わざるを得ない。(中村行雄)

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