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大阪地方裁判所 昭和43年(ワ)3058号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、責任原因

(一) 運行供用者の責任

請求原因第二二(一)の事実は当事者間に争いがない。

<証拠>を綜合すると、本件事故現場は、南北に通ずる幅一〇メートルの道路と東北から南西に通ずる幅六メートルの道路が斜めに交差する信号機の設置されている交差点であつたこと、右交差点附近の最高速度は時速四〇キロメートルと指定されていたこと(このことは当事者間に争いがない)、被告は、加害車を運転して南から北に向つて時速約六〇キロメートルで進行し、青信号に従い交差点に南から進入して直進通過しようとしたが、交差点の南側の横断歩道の手前で、前方約三〇、五メートルのところに被害車が北から南に向つて交差点に進入して南西方向に右折しようとしているのを認め、直ちにブレーキをかけたが、約一九メートル進行して交差点の中心からやや西寄りの地点で加害車の右前部を被害車の前部に衝突させたこと、原告は、被害車を運転して北から南に向つて時速約四〇キロメートルで進行し、右折の方向指示器を示して青信号に従い交差点に北から進入し、南西に向つて右折しようとして時速約二〇キロメートルに減速して進行中、前方に加害車が南から北に向つて直進してくるのを認めたが、先に右折しうるものと判断してそのまま進行したが加害車の接近により、ブレーキをふむ間もなく、衝突したことが認められ、<証拠判断略>。以上の事実によれば、被告は、加害車を運転中、対向して交差点内に進入しようとしていた被害車の動静を十分注視するこことなく、かつ制限速度をこえて進行していたため、交差点内で右折しようとした被害車との衝突を避ける適切な措置をとることができなかつたものと認められるから、被告が加害車の運行に関し全く注意を怠らなかつたものと認めることはできない。

従つて被告は、加害車の運行供用者として、本件事故によつて原告が傷害を受けたことによつて生じた損害を賠償すべき義務がある。<中略>

三、損害

(一) 治療費 一、〇四一、五六六円

<証拠>を綜合すると、原告は、本件事故により、左大腿骨開放性複雑骨折、頭部打撲血腫兼顔面多発性切創、右大腿打撲傷、左小指切創の傷害を受け、昭和四二年九月二六日、喜馬病院に入院し、同年一〇月一一日左大腿骨接合の手術を受けたが、受傷当時に骨組織に直接的な病原性細菌による汚染があつたため、右手術後左大腿骨の骨髄炎が生じ、その治療に努めたが、昭和四三年八月ごろ、接骨の見通しがたたなくなつたので、同月二九日、同病院を退院し、同日、大阪大学医学部附属病院に入院し、同年九月一八日、左大腿部の切断手術を受け、同年一二月二五日、同病院を退院したこと、原告は、右入院治療費として、喜馬病院に対して八六八、五九〇円、大阪大学附属病院に対して一七二、九七六円合計一、〇四一、五六六円を支払つたことが認められる。

被告は、原告の左大腿部切断は喜馬医師の診療上の過失によるものであつて本件事故と因果関係がない旨主張するが、前記各証拠によれば、原告の本件事故による左大腿部の傷は、左大腿骨の下三分の一がばらばらに砕け、皮ふが破れ、骨が飛び出していて骨接合手術の成功が危ぶまれるような状態であつて、受傷当初から骨組織は既に汚染されていたもので、それが手術による体力の減退によつて症状化したと考えられること、喜馬医師は、受傷直後に原告を診療した際、細菌の感染による骨髄炎の発生を予防するためにとるべき措置としての損傷創縁の切除、汚染され突出した骨折端の切除および洗浄を行つていなかつたこと、しかしたとえその際に右の措置を行つていたとしても、完全な滅菌は不可能であつて原告の抵抗力が弱まつているため、骨髄炎の発生を防げたものということはできないことが認められ、これらの事実によれば、原告の左大腿骨の骨髄炎発生およびその結果左大腿部切断を余儀なくされたことについては、喜馬医師が適切な診療をしなかつたことがその一因をなしているということができるけれども、本件事故と相当因果関係の範囲内の結果であるというべきである。<中略>

(四) 休業損害

一、一二二、四〇〇円

<証拠>を綜合すると、原告は、事故当時三四才で、父の経営する菓子卸業の株式会社上寅商店に勤め、その給与として、昭和四二年六月分四五、五〇〇円、同年七月分四五、五〇〇円、同年八月分五五、五〇〇円の支払を受けており、原告主張のとおり少くとも一ケ月平均四八、八〇〇円の収入を得ていたが、本件事故による受傷のため、同年九月二六日から昭和四四年八月末日まで休業を余儀なくされ、同年一〇月分から昭和四四年八月分まで二三ケ月分の給与の支払を受けられず、事故がなければその間に得られた筈の一ケ月四八、八〇〇円の割合による合計一、一二二、四〇〇円の収入を失つたものと認められ、右認定に反する証拠はない。

(五) 将来の逸失利益

四、九二〇、二一一円

<証拠>によれば、原告は、事故当時は株式会社上寅商店で外交、配達、伝票および帳簿整理等を担当していたこと、原告は、昭和四四年九月七日から再び右会社で働いているが、左足切断の後遺障害のため、外廻りの仕事ができず、従来の半分位しか稼働できなくなつたことが認められる。以上の事実に前記三(一)の原告の後遺障害の部位程度前記三(四)の右会社の業務内容、原告の年令などをも合わせ考えると、原告は、昭和四四年九月から六三才に達するまで二七年間就労が可能であるが、その間右後遺障害のため労働能力は五〇パーセント減退し、一ケ月四八、八〇〇円の割合による収入もこれに伴い減少するものと考えられるから、原告の将来の逸失利益を年毎のホフマン式により年分の割合による中間利息を控除して算定すると別紙計算書(1)記載のとおり四、九二〇、二一一円(円未満切捨)となる。

(六) 慰藉料

三、三〇〇、〇〇〇円

前記三(一)の原告の傷害の部位、程度、治療の経過および期間、後遺障害の内容程度などに照らし、原告が本件事故によつて蒙つた精神的苦痛に対する慰藉料は三、三〇〇、〇〇〇円とするのが相当である。

(七) 過失相殺

前記二(一)で認定した事実によれば、本件事故発生については原告にも交差点内で右折するに際し、対向して直進してくる加害車の通過を待つて一時停止し、その通行を妨げないようにするべき注意義務を怠つた過失が存するものというべきであり、損害額の算定につきしんしやくすべき原告の過失割合は六割とするのが相当である。

従つて原告の傷害による損害額は前記三(一)ないし(六)計一〇、九二九、六五七円の一〇分の四の四、三七一、八六二円(円未満切捨)となる。 (山本矩夫)

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