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大阪地方裁判所 昭和43年(ワ)3552号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、請求原因一(傷害交通事故の発生)の事実は<証拠>を総合してこれを認めることができ(原告と被告奥田、同飛田との間では争いがない)、他に右認定を左右すべき証拠はない。

二、同二(帰責事由)の事実中、原告と被告奥田、同飛田との間には争いがない。そこで被告小松化成株式会社の帰責事由の存否について検討する。

<証拠>を総合すると、左の事実が認められる。

1 被告小松化成株式会社は、その製品(パイプ等)を大阪工場から搬出するにつき、その作業をすべて同被告会社以外の約三〇の運送業者(個人または法人)に委託していた。

2、被告奥田は、昭和四一年一一月ころまで、被告小松化成株式会社の運送請負業者である訴外川西運送の従業員として稼働していたが、そのころ奥田梱包の名で同被告会社内に事業所をもうけ、同社製品の梱包作業を独立して営み、あわせて、貨物動車二台を購入し、そのうち一台である本件事故車の車体には「小松化成株式会社」と表示、前記川西運送から貨物自動車一台借受け、運送部門においても同社の専属請負業者となるべく、運転手数名を雇入れ、前記川西運送の名において、実質的には被告奥田ないその示従業員(運転手)の名おいて同被告会社配車係から直接指示を受けて同被告の運送業務を専属的に担当していた。

3、被告小松化成株式会社運送部門担当係員においても、被告奥田は、その頃から川西運送の奥田出張所ともいうべきものと理解し、一カ月の総運送費(約七〇〇万円)の一割弱に相当する部分を被告奥田に委託し、前記事故車の車体へ被告会社の社名が記入されていることも知つていたが、そのままこれを容認していた。

以上認定の事実を左右するに足る証拠はない。右事実からすると、被告奥田の営む運送は、注文主の側から見てもまた運送人の側からみても専属的なものであつたといわざるをえず、それ故被告小松化成株式会社は事故車に対する運行支配及び運行利益を有していたものといわざるをえない。されば、右被告会社は自賠法三条により、本件事故によつて生じた損害の賠償義務がある。 (中村行雄)

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