大判例

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大阪地方裁判所 昭和43年(ワ)4325号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告会社の責任

被告会社が事故車を所有していたことは自認するところであり、証人安尾豊正の証言、被告池原本人尋問の結果によると、被告会社は自動車の修理業を営み、被告池原は同社へ自動車修理を依頼し、約一週間程の修理期間中被告会社から代替車として事故車を無料で貸与されたこと、被告池原はこの借受けている間に本件事故を惹起したことが認められる。

この認定に反する証拠はない。そうすると、被告会社は修理依頼の顧客に対するサービスとして、自己所有の事故車を代替車として提供し、期間もきわめて短期なものであり、必要に応じていつでも返還を求めることも可能と解されるから、事故車に対する運行支配はいまだ喪失しておらず、その支配の延長上にあるものというべきである。右の状況の下では、被告会社は事故車の運行供用者として、自賠法三条により本件事故から生じた原告の後記損害を賠償すべき責任がある(藤本清)

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