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大阪地方裁判所 昭和43年(ワ)6487号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕四、損害

(一) 休業損害

原告は冬期一二月から三月までは岡山で石油販売をなしその余の期間は大阪で停舶中の船舶に日用品等の販売をなしていたと主張し、原告本人はこれに添う供述をしている。一方、笠岡市金崎三八九一の三浅野石油株式会社の「五月一五日から七月三〇日」までの(年度は昭和四三年か)原告に対する請求書を甲四号証として提出し、昭和四五年一一月一七日附の大阪市民生委員神垣俊次作成にかかる「妻と二人で昭和四〇年四月より同四三年八月まで小舟ではしけ及び汽船にて荷役中の沖仲仕に日用品、食糧品の行商をしていた」旨の証明書を甲九号証として提出する。他方「昭和四三年九月一九日付」司法巡査柳本忠作成の供述調書によれば、原告は大阪市大正区新炭屋町二六番地において石油類の販売をしている

述している。更に原告は当法廷において昭和四二年五月三菱販売から、市場から船まで果物、魚等日用品等を「運ぶ目的」で「普通」乗用車を購入したと供述する。証人上西能弘は月賦販売の信用調査の段階で原告は白タクの運転手をしていたと了解していたと供述する。原告自身はこれを否定する供述をする。結局、原告は右のいずれをしていたのか、いずれもしていなかつたのか明らかでないが、石油製品の販売と夫婦で行商をしていたものと一応認める。

又、収入について、原告は月収一〇〇、〇〇〇円を下らなかつたと主張するが、これを認めるに足る証拠はなく、更に収入額を推定するに足る証拠もない。唯前記甲五号証の一一によれば石油類の販売をして月収平均一二―一三万円ですとの供述部分があるが、甲四号証によれば一ケ月の取引額がせいぜい五〇万円であることに照し全く信用できない。

そこで、当裁判所は原告の主張する統計による生活費たる六三、七八〇円は少なくとも夫婦で所得していたと認め、その九割が原告の寄与部分と推定し、原告の収入は一ケ月五七、四〇二円と認める。 (菅納一郎)

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