大阪地方裁判所 昭和43年(ワ)7137号 判決
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〔判決理由〕(責任)
ところで被告小海途は、本件事故は通常の交通事故でなく故意による喧嘩、斗争行為の手段としてなされたものであるから、同被告の責任はない旨主張するが、一般に自己の保有する自動車の運行中右自動車により(または業務執行中もしくはこれと密接な関連を有する行為により)加えられた損害については特段の事情のない限り、これが故意によると過失によるとを問わず、運行供用者(または使用者)はその賠償をなすべき責任を負うものと解すべきである(最高裁判所昭和四四年(オ)第五八〇号、同年一一月一八日第三小法廷判決、判例時報五八〇号四四頁参照、なお法曹時報二二巻三号一九五頁)ところ、被告の主張する全事実(なお、この点については後に過失相殺の判断をする際触れる)を綜合するも原告の受傷は被告小海途の事業の執行々為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる運行によつて加えられたものであつて、なお未だ被告小海途の責任を否定すべき特段の事情とするに当らないことは多言を要しないところである。
そうすると、被告小海途は自賠法第三条により、被告岡村は民法第七〇九条により、それぞれ連帯して原告が右事故のため蒙つた損害を賠償すべき義務を負うことが明らかである。(寺本嘉弘)