大阪地方裁判所 昭和44年(ヨ)3600号 決定 1970年2月12日
申請人 山下敏續 外九名
被申請人 国
訴訟代理人 伴喬之輔 外三名
主文
申請人らの申請をいずれも却下する。
申請費用は申請人らの負担とする。
理由
一、本件申請の趣旨は「被申請人が申請人らに対し昭和四四年一〇月六日なした申請人らを別紙一覧表第一欄の各係より同第二欄の各課に配置転換するとの意思表示の効力を仮に停止する。申請人らの就労する業務の種類が右第一欄表示の勤務であることを仮に定める。」との裁判を求めるにあり、被申請人の答弁の趣旨は主文同旨の裁判を求めるにある。
二、本件申請の理由の要旨は
(一) 申請人らはいずれも郵政省大阪中央郵便局勤務の国家公務員であつて、公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの適用を受ける職員であり、別紙一覧表第一欄の職場に勤務してきたところ、昭和四四年一〇月六日、同郵便局長よりそれぞれ同第二欄の課への配置転換命令を受けた。
(二) ところで申請人らはいずれも全逓信労働組合大阪中央郵便局支部組合員として熱心な組合活動をしてきたものであり、これに対し郵政省は右組合を嫌悪してその弱体化につとめてきたところ、前記組合支部では同年六月一六日より八月一日まで合理化反対闘争等を行なつたが、申請人らはその際、各職場で熱心に活動したことにより、当局側の注目する所となり、これに対する報復として本件配置転換命令を受けた。よつて右命令は労働組合法第七条第一、三号に違反するものとして無効である。
(三) また、労働条件ことに就業の場所および従事すべき業務の明示を命じた労働基準法第一五条、同法施行規則第五条第一号に照せば、労働の場所、種類、態様を変更するには、労働者の同意を要し、これが任命権者の自由裁量に委ねられるものではないところ、郵政省就業規則には配置転換に関する規定はなく、その一般的基準についての労働協約も締結されていない。しかるに本件命令は、申請人らの反対を押してなされたものであるから無効である。
(四) 申請人らは、公共企業体等労働関係法第八条により降職、転職その他広く労働条件に関する事項につき団体交渉および労働協約締結権を認められている等、一般国家公務員とは事異なり、労使対等の労働契約関係によつて労働しているものであつて、大阪中央郵便局長の任命行為は右契約の許容範囲内で行政上の法律行為としての有効性を有するに止まる。従つてその自由裁量によつて同局内のいかなる業務にも就労を命じうると解すべきものではなく、本件命令も行政処分その他公権力の行使に当る行為というべきではない。
ことに、同法第四〇条第三項によつて本件の如き不当労働行為について行政不服審査法による不服申立が禁じられていることは反面これが民事訴訟法上の手段によつて救済されるべきものであることを意味する。
(五) 申請人らは本案判決を待つのでは、著しい損害を受ける。というにある。
三、被申請人の答弁および主張の要旨は、
(一) 本件配置転換命令は、国の行政機関たる大阪中央郵便局長が、国家公務員法第三五条、人事院規則八-一二第六条第一項に基き自由裁量によつてなした行政処分であるから、これについて民事訴訟法により仮処分命令を発することは許されない。
申請人らは公共企業体等労働関係法第二条第一項第二号イの適用を受ける職員であるが、国家公務員であつて、同法第四〇条による適用除外以外の関係では一般国家公務員と同様の公法的勤務関係に服するもので、いわゆる三公社職員の場合とは取扱いを異にする。
(二) 申請人ら主張の保全の必要性の事実はこれを争う。申請人らは本件命令の前後を通じて同一庁舎内に勤務すべきものであり、勤務時間その他労働条件には全く変動を生じない。というにある。
四、よつて考えるに、記録によれば本件配置転換命令が申請人らの任命権者たる大阪中央郵便局長によつてなされたもので、国家公務員法第三五条、人事院規則八-一二第六条第一項に基いて行われた欠員補充の方法としての職員任命行為であることは記録によつて疎明されるところであるから、本件命令は行政権の主体によつてなされた行政処分乃至公権力の行使に当る行為に該当するものというべく、これについて民事訴訟法上の仮処分命令の申請は許されない。
申請人らの就労関係が労使対等の労働契約関係であるとする申請人の主張は採用の限りでなく、公共企業体等労働関係法が不当労働行為について行政不服審査法による不服申立を禁じたことが、これについて民事訴訟法上の仮処分命令を許容する趣旨を意味するものとも解されない。
よつて本件申請はその余の点について判断するまでもなく不適法としてこれを却下すべく、申請費用につき民事訴訟法第八九条第九三条第一項本文を適用して主文のとおり決定する。
(裁判官 横畠典夫)
一覧表
申請人 第一欄 第二欄
山下敏續 普通郵便課第二差立係 郵袋課
森川剛 同課引受係 特殊郵便課
中居安雄 特殊郵便課速達係 普通郵便課
今井勝男 同課到着係 同右
猪熊憲正 普通郵便課第一差立係 発着課
上木武市 同課第四差立係 同右
松尾行正 同右 同右
谷元弘孝 発着課第一発着係 普通郵便課
大野六男 同課第二発着係 窓口課
上田博 特殊郵便課到着係 発着課