大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)1235号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕第二、事故態様、過失
一、<証拠>を総合すれば、本件事故現場は、道路の中央部分にグリーンベルトが設置され、その片側部分の道路幅が約一〇メートルで、三つの車輛通行帯が設けられている東西に通ずる交通量の多い道路上で、被告小森は事故車を原告は原告車をそれぞれ運転して同道路を西進していた際、本件追突事故が発生したものであり、本件追突事故発生場所は横断歩道東側直近の第二通行帯内であること、右事故現場の約一四〇メートル余東側に信号機の設置された交差点があり、同交差点の手前では、同所に設置された信号機の赤の表示に従つて、事故車は第二通行帯(走行車線)の先頭に、原告車は先行していた貨物自動車(トヨエース、以下訴外車という)に続いて第三通行帯(追越車線)にそれぞれ停止し、青の表示に変つた後、いずれも一斉に西進を開始したものであること、本件事故発生の直前、前記横断歩道上には北から南へ渡る子供連れの横断者があり、第三通行帯のほぼ中央部分を走行していた訴外車が横断歩道の直前で停止したこと、がそれぞれ認められ、右認定に反する証拠はない。
二、本件事故発生に至る経緯について、まず、原告は次のとおり供述する<中略>、即ち、原告は、前記交差点を訴外車に続いて発進した後、第三通行帯を訴外車に追従して西進していたが、訴外車の速度が遅く感じられ前方の見通しが悪かつたため、事故現場横断歩道より約一三八メートル東の地点で車線を変更して第二通行帯を進行しようと方向指示器によつて左折の合図をし約五八メートル進行した地点で左折を開始し、更に約一七メートル進行した地点で第三通行帯から第二通行帯に進入し、同通行帯の北側(第三通行帯との区分線近く)を時速約五〇メートルで西進中、前方横断歩道上に歩行者を認め、その手前で車首を同歩道に直角に向けて停止していたところ、後方より西進してきた事故車に追突されたものであり、方向指示器で合図した際に第二通行帯を走行していた事故車の位置は左後方約二メートル、左折を開始した際には左後方一五ないし一六メートル、進路変更した際には後方約五、四メートルであつた、というのである。一方、被告小森は次のとおり供述する<中略>。即ち、被告小森は前記交差点を発進した後、第二通行帯を時速約四〇キロメートルで西進し、事故現場横断歩道の約一三五メートル東の地点付近で、訴外車に追従して第三通行帯を西進している原告車を認め、同歩道の約八六メートル東の地点で原告車に追越されたが、事故車を時速約三〇キロメートルに減速して約五三メートル進行したところ、同歩道より約三三メートル東の地点に至つたころ右前方第三通行帯を走行していた訴外車が急制動したのを認め同被告においても事故車にブレーキをかけたが、その際前方約七、七メートルの地点を西進していた原告がわずかに西進した地点で突如左転把して同歩道の約一二、四メートル東の地点で第二車線に進入し、事故車との車間距離が約三メートル程度しかない状態となつたので、急きよ急制動の措置をとつたが、約九メートル進行した同歩道の東側すぐ手前の地点で事故車の右前部を車首を左側に向けて急停止した原告車の左後部に追突させるに至つた、というのである。
三、右にみた如く本件追突に至る経緯については、主要な点において原告と被告小森の供述にくい違いがあり、必ずしも一方のみを措信して他を排斥しうるものとは考えられず、また、事故車に同乗していた被告小森の上司で被告会社の社員である証人青木一実の証言および同人の前記刑事公判廷での供述を録取した書面である乙第二号証の二によるも、同人が本件事故発生前の状況を必ずしも正確には目撃していなかつたため、これのみによつて追突に至るまでの経緯を認定することもできない。そして他に本件事故発生に至るまで事実を認定するに足る措信すべき証拠はない。従つて、前記一認定のとおり第三通行帯を走行していた原告が、いずれかの地点で車線を変更して第二通行帯に進入し、同通行帯を直進していた事故車に追突されたものである点は争いのないところであるけれども、原告の供述するように、既に追突地点の横断歩道より約一三八メートル東側の地点で左折の合図をし、約六三メートル東の地点で第二通行帯に進入して車線変更を終え、横断歩道の直前で原告車が車首を同歩道に直角に向けて停止している際に追突されたものか、被告小森の供述するように同歩道の手前約一二、四メートルの地点で左後方三メートルの地点に事故車が直進していたにも拘らず突如左転把して事故車の進路に進入し急制動して事故車の進路を妨害したものであるかについては、本件証拠上はいずれとも決しがたく、右の点についての証明は不十分と断定せざるをえない。そうならば、被告小森は本件事故発生につき過失があつたものと認めることは本件証拠上は困難であるが、一方、同被告が無過失であつたと認めることもできない。<中略>
第四、三、過失相殺と損害の填補
(一) 本件事故は、原告車が事故車に追突されて発生したものであるが、前記第二記載のように、追突に至るまでの経緯については必ずしも証拠上明らかではなく、事故車の運転者被告小森が無過失であつたものと認めることは困難ではあるが、原告においても、車線を変更するにつきその時期、方法にいささか適切さを欠き、ために左後方より直進する運転者の運転を誤らせたものとも推認されるので、以上判示した各事実および本件に顕れた一切の事情を総合して、原告と被告会社との関係で、原告の損害額につき三割の過失相殺をするのが相当と認める。
(二) しかして、原告が被告らより治療費金三一七、八三五円、旅費金一〇七、〇二〇円、雑費金二一七、一二五円の支払いを受けた事実は当事者間に争いがなく、右は原告の本訴請求外の損害金であることが弁論の全趣旨および原告の主張自体に照して明らかであるから、これを加えて原告の総損害額を算定すれば金一、五〇一、九八〇円となり、これにつき前記の割合で過失相殺すれば(なお、加害者側から任意に支払われた請求外の損害金について過失相殺しないとすれば、任意に多額の損害金を支払つた加害者ほど不利となるので、本訴請求外ではあるが、主張および証拠上明らかとなつた既払いの損害金についても、これを過失相殺の対象となすのが相当と考える)。被告会社に賠償を求めうる額は金一、〇五一、三八六円となる。しかして、原告が被告らより生活費(休業補償)として金四七〇、〇〇〇円の支払いを受けた事実は当事者間に争いがなく(右は前記一認定の損害金に充当され、なお、過払い分は当然に二認定の慰藉料の内金に充当される)、前記支払額と合算すれば、被告らの既払額は合計金一、一一一、九八〇円となるので、これを前記被告会社に賠償を求めうる額から差し引けば、残額はなく、金六〇、五九四円の過払いとなつていることが明らかである。 (吉崎直弥)