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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)1681号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第一 請求原因一、の(一)ないし(四)、二、の各事実および一、の(五)のうち事故の具体的内容を除きその余の事実はいずれも当事者間に争いがない。

第二 事故態様、過失割合

<証拠>によれば、本件事故現場は道路の幅員が約一八メートル、道路の片側が三つの通行帯に区分されたほぼ東西に通ずる道路上(淀川北岸線)で、本件事故現場付近で北側に通ずる幅員5.65メートルの道路(大阪池田線)と交差し、事故現場の西側約一〇〇メートルの地点に交通整理の行われている横断歩道の設置された歌島交差点があるが、訴外片山は本件加害車を運転して時速約四〇キロメートルで東から西へ第三通行帯を進行し本件事故現場付近にさしかかつたが、前記歌島交差点の東西の信号が赤であつたため西進車線が本件事故現場付近まで第一ないし第三通行帯全部にわたつて停滞していたので先行車に続いて一旦停車したのち、前記北行道路(大阪池田線)へ右折しようと考え、センターラインを越えて約二〇メートル進行し右折しようとしたが、同道路を大型車ほか数台の車両が南進してきているのを認めたので、右折北進するのを諦め、そのまま直進(西進)しようと時速約二〇キロメートルで約一〇メートル進行したところ、左前方約2.8メートルの地点に停滞中の西進車両の間から南(左)から北(右)へ走り出てきた被害車(原告)を認め、急制動の措置をとつたが及ばず、約2.45メートル進行した地点で加害車の左前部を原告に衝突させたこと、一方、原告は父親の常夫と共に市バスに乗るため本件事故現場東西道路を南側から北側へ横断しようとし、原告が先になつて信号待ちのため停滞していた車輛の間を通りぬけて小走りで道路中央付近に出たとたん、東(右)側より進行してきた加害車に衝突されたこと、本件事故現場付近は歩行者横断禁止の交通規制がなされ、その旨の道路標識が設置されていたこと、がそれぞれ認められる。原告は、衝突地点が東進車道の中央付近で、加害車の右前部と原告とが接触したものであると主張し、原告本人および原告法定代理人親権者矢延常夫本人はいずれも右主張に添う供述をなすが、右は前記認定の事実と対比してたやすく措信しがたく、また、前掲乙第五号証中加害自動車検査結果欄に「右前フエンダーのほこりがとれていた」との記載があるが、これによつて衝突個所が加害車の右前部であると速断することもできず(乙第五号証の他の記載からして衝突個所が左前部であることが明らかであり、右前部フエンダーのほこりがとれていたのは原告が衝突後転倒した際に右前部にも接触したのではないかとも推測できるし、或は「右前」とあるは「左前」の誤記ではないかとも推測される)、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。右事実によれば、本件事故は、センターラインを越えて対向車線を時速約二〇キロメートルで進行し、また、前方左側に対する注意を怠つて進行した訴外片山の過失と、歩行者横断禁止場所を停滞車両の間から右側に対する注意を払うことなく小走りに走り出た原告の過失が競合して発生したものと認められる。そして、右両者の過失の割合は、以上認定の事実および本件に顕れた一切の事情を考慮して、訴外片山(被告側)を五、原告を五とするを相当と認める。 (吉崎直弥)

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