大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)1936号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕1 現場の状況
本件事故現場道路は、中央に連続した線状の中心線があり、甲車と乙車の衝突地点の約五〇メートル北方に信号機のない横断歩道があり、制限時速四〇キロメートルの規制がなされていて、車両の往来は事故当時片側二列に並んで連続して走行している状況で、見とおしは良く、路面は乾燥していた。
2 甲車の状況
甲車は時速四〇〜五〇キロメートルの速度で南に向けて中心線から四〇〜五〇センチメートル左側(車体の右側面から)を進行していたところ、対向車線の内側(中心線寄り)を北行していた車両の中の一台(乙車)が突如中心線を越えて来るのを被告加世において前方約一三メートル附近に発見し、瞬時にして、甲車が約一〇メートル進んだ附近でその右側部に乙車の右前照灯附近が衝突し、その直後甲車が左斜めに進路を転じて約一四メートル進行し、同車左前部を歩道上の街路樹に打ちつけ、更にその南方約七メートル附近にある街路樹(直径約八センチメートル)を押し倒したうえ歩車道の境界をまたいで進行し、右倒れた街路樹から約一一メートル南方で歩道上を歩行していた原告中村静江をその傍の電柱とで狭撃し、同中村操子をはね、右電柱に衝突した衝撃で道路中央部に転進した。被告加世は、乙車と衝突直後、ハンドルから手を離し、助手席側に体を倒し、両足ともブレーキペダル等から離したまま電柱に衝突するまで進行し、その後体を起してブレーキ操作をなし、右電柱から約七メートル道路中央部に進んだところで甲車を停止させた。
3 乙車の状況
乙車は、時速約四〇キロメートルの速度でほぼ二列に並んだ内側(中心線寄り)を北行車線内を進行していたところ、前記横断歩道の手前に差しかかり、先行の各車(二列に、三台位)が停止寸前の状態になり、乙車の左斜め前方を進行していた大型車も同様徐行態勢に入りつつやや、乙車の進路上に寄る気配があつたので、それへの追突を避けるべく急制動をなしながら中心線をやや越えて進行したところ、前方から中心線寄りを対向して来る甲車を発見したが、約一〇メートルのスリップ痕をとどめて(右車輪のスリップ痕の最終点で中心から数十センチメートル対向車線内へ進出)前進した地点で甲車の右側部(前から後まで)に乙車の右前角部分が衝突し、更に六メートル前進したところで乙車は停止した。
以上認定の事実からすると、乙車運転者被告古野に、中心線オーバーとその際対向車との衝突の危険に対する用心深さが欠けていた過失の存すること明瞭であり、これが甲車の方向転換、更には原告中村静江、同中村操子との衝突事故に発展したものであつて、そのことは軌道敷を有しない自動車の走行に際し、一般に充分予測できるところである。されば、右原告両名の負傷は乙車の運行によつて生じたものといわざるを得ず、被告古野は、本件事故による、右原告両名の損害を賠償すべき義務を有すること明らかであり、又乙車保有者亡嶋田浩子の相続人たる被告嶋田順子、同嶋田泰三主張の魚責の抗弁も、その余の点について判断するまでもなく理由がなく、同被告らが自賠法三条による賠償義務を負担すべきことも明らかである。ところで、右認定の事実から、直ちに、甲車運転者被告加世に運転上の過失があつたものと指摘すべき点は見出し難く、他に、同被告の過失を認めるに足る信用すべき証拠も存しない。しかしながら、甲車の右側部と乙車の右前部がすれ違いざま接触したにすぎない本件事故で、その直後甲車が進路を左に転じていること、しかもそれと同時に被告加世において助手席側に倒れ、ブレーキ操作をなすことなく暴走していることからして、同被告の運転の態度(ハンドルの把握方法)、と制限速度遵守ないし危険を最少限度にくいとめるべき運転者としての注意義務に欠けるところがあつたのではないかとの疑問が残り、同被告が加療一週間を要する「右大腿、右手関節部挫傷」の傷害を受けている(乙第一号証)とはいえ本件全証拠をもつてしても、これを払拭し去ることはできない。されば、被告加世の賠償義務はこれを認めることはできないけれども、被告会社主張の免責の抗弁はその余の事項の判断をまつまでもなく採用し難く、同被告は自賠法三条によつて前記原告両名のこうむつた損害を賠償すべき義務があるものといわざるを得ない。(中村行雄)