大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)2710号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕<証拠>を綜合すれば、右の事故により原告会社所有の被害車は大破し、その余の原告らは多大の精神的打撃(但し医師の診断は受けていない)を受け、これらによる損害額は左のとおりであつたこと(以下においては被告に負担せしむべき相当性、必要性の範囲内の額に関する評価判断をも併せ加えることとする。)
(一) 電話代 不認容
相当性、必要性は必ずしも明らかであるとは認め難いので認容しない。
(二) 被害車両損害(原告会社)二三八、〇〇〇円
被害車は講入後一ケ月未満の新車であつて、修理費用一八八、〇〇〇円を以て修理(被告鈴木、実際上は保険会社負担)し、昭和四四年二月中旬頃修理完了し引取可能となつたが実際に引取つたのは同年四月に至つてからであつたためこの間同年三月末日まで三ケ月間代車を借入れて使用し、その引取後現在まで引続き原告会社において使用していることが認められるので、所謂「事故落」と呼ばれる評価損を以て損害額とみることが相当であり、以上の経過に照せばこれは金五万円と認めることが相当である。この合計二三八、〇〇〇円となる。
(三) タクシー代(同) 六、一〇〇円
(四) 代車借賃(同) 一一万円
前記(二)認定の代車の借賃として金二二万円を支払つているが、このうち引取可能期日経過後の分が半分を占めるのでこれを控除すると金一一万円となる。(なお、原告の主張する一二万円の代車借賃は無関係のものであるから算入できない。)
(五) 慰藉料(その余の原告ら三名)各一万円
前記事情に照し慰藉料は各一万円とすることが相当である。 (寺本嘉弘)