大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)6312号 判決
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〔判決理由〕六、損害
(一) 休業損害、七五六、〇〇〇円
職業 贈答用品小売業
収入・休業期間 原告は月平均の荒利益は売上額の五〇%、同経費は荒利益の二〇%で、同純益は二七七、三六六円(年額三、三二八、四一六円)であつたところ、このうち、原告の寄与分は二〇〇、〇〇〇円を下らないと主張し、これに添う書証を提出し、その旨供述する。
しかし<証拠>によれば、昭和四三年の所得申告額は七九七、〇〇〇円であり、その差は四、一七六倍である。本件事故による休業損失の発生その他の事情を考慮しても、同一資料を基礎にして、一方では七九七、〇〇〇円の年収入となり他方は三、三二八、四一六円の年収入となることはその差があまりにも大きすぎ、原告の主張はとうてい採用できない。
原告方家族は五名であるが、事故当時の生活費は一〇万円乃至一二万円であり、財産は在庫品、預金一〇万円程度があるだけで借金がない生活状態である。一方商売は妻の連子である藤江誠が主として書類仕事を手伝つていたが、事故後は配達、得意先廻をしている。原告は退院後二ケ月して同人に付添つて商をしていた。
(原告本人尋問の結果)
右の事実、賃金センサスを総合して本件事故当時の原告の収入を一二〇、〇〇〇円、休業期間は昭和四三年一一月二六日から同四四年五月一日までは全休、翌五月二日から同年八月七日までは半休と認める。
(菅納一郎)