大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)7020号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕第一、事故の発生
請求原因(一)の事実のうち、事故の態様を除いたその余の部分については当事者間に争いがなく、また事故の態様については後記第三(免責の抗弁に対する判断)において認定するとおり本件事故発生地において事故車と被害車とが接触して被害車が横転し作次郎が路上に転落したことが認められる。
第二、被告の責任
請求原因(二)の事実は当事者間に争いがないので、被告は、免責事由が立証されない限り、自賠法三条に基き運行供用者として本件事故によつて生じた損害を賠償する責任を負う。
第三、免責の抗弁に対する判断
<証拠>を総合すると、
一、本件事故現場を含む附近の道路部分は、東西に通ずる道路と南北に通ずる道路とが直角に交差し、その南西角からは南西に通ずる道路が延びており、各道路の交差によつて形成されている五つの角はいずれも角切りがなされた東西・南北共に幅の広い交通整理の行われていない交差点(以下交差点という)と、その周辺部分であること、東西道路のうち、交差点より東側の部分は、中央線によつて東行西行の各部分に区別された幅員一一米のアスファルト舗装部分とその両側の各幅員二米の未舗装部分とから成つており、交差点より西側の部分は全面未舗装となつていたこと、南北道路のうち交差点より北側は幅員17.3米のアスファルト舗装道路となつており、交差点より南側は、交差点南縁から上り勾配となり両側に欄干状の防護壁(以下防護壁という)を有し、鋲を打つた中央線によつて北行南行各部分の区別された幅員約11.6米のアスファルト舗装路面の陸橋(以下陸橋という)部分と、その両側(即ち東側および西側)下の各幅員五米の道路(以下側道という)部分とから成つていること、交差点の北東および南東の角附近は田地となつており、北東角附近に看板が二―三設置されているだけで他に視界を妨げる物がないので、交差点附近では南北道路の交差点以北、東西道路の交差点以東の各部分からは相互に良好な見通し状況下にあつたこと、事故発生当時東西道路を直進し交差点を横断する車両は一般的に殆んどなかつたこと、本件事故当時においては交差点およびその附近には事故車と被害車以外に走行する車両はなかつたこと、
二、事故車は幅員2.48米、全長9.68米のリアーエンジン(後部機関)式の大型車両であり、本件事故当時多数の乗客を運んでいたこと、被害車は軽四輪貨物自動車(通称コニーワイド)であり、荷台に三段の棚を設けて幌をかけてあり、本件事故当時には助手席に原告足立フサを乗せ、荷台に青果物・乾物類などを満載していたこと、
三、西本は、事故車を運転して南北道路中央附近を交差点に向つて時速約四〇粁で南進して来たが、交差点北縁にさしかかるまでは東西道路の交差点以東の交通の状況には注意を払わず、事故車が交差点に進入した頃東から交差点に進入左折しかけている被害車を発見したにもかかわらず、同車が陸橋へは進入せず東側の側道へ進入するものと速断し被害車の動向には注意をせぬまま陸橋を登るために加速し、時速約五五粁にて中央線寄りに陸橋へ進入した直後、事故車左側(その部分は後記六に認定)が被害車と接触し、事故車を上り坂途中で停車させたこと、
四、作次郎は、被害車を運転して東西道路の西行部分中程を西進し、交差点で左折して陸橋を南進するため、方向指示灯によつて左折の合図をしながら多少減速しただけで徐行せずに交差点へ進入して左折し、陸橋へ進入した直後、被害車右側(その部分は六に認定)が事故車と接触したことにより陸橋の北縁から約14.6米南方で東側防護壁寄りの地点に横転した被害車から約二米北寄りの地点に転落したこと、
五、事故車の乗客らからは、本件事故直前には、被害車が事故車の左側面に突き当つて来るように見えたこと、
六、事故車にはその左側面中央附近にある乗降口後部附近、左後輪タイヤー部分、左後部ボジエーターグリル附近に、被害車にはその右サイドミラー、運転台右側扇前部、荷台右後端部に、それぞれ接触痕があり、事故車の前面窓ガラスは割れずに原形のまま窓枠から抜け落ちていたこと、
七、陸橋の南行路面上には作次郎が転落していた附近から北北西の方向へ七ないし八米程度にわたつて滑べり痕があること。
以上の事実が認められ<証拠判断略>
右認定事実によれば、西本は、交差点に事故車が進入するまでに東西道路の交差点以東の交通の状況に注意しておれば東西道路を西進し交差点へ向つている被害車およびその走行状態を容易に確認し得、これに応じて進入するまでに徐行したうえ被害車の動向に応じた適切な事故回避措置をとり得た筈であるのみならず、交差点自体東西、南北共にかなりの幅員を有するものであつたのであるから、事故車が交差点へ進入すると同時に左方から交差点に進入して左折しようとしている被害車を発見したのであるから、そのまま両車が進行を続ければ交差点内ないしは陸橋北縁(即ち交差点南縁)附近において両車が接近して危険な状態となり得ることを予見し得、従つて被害車の動向に細心の注意を払い、一時停止または徐行その他の事故回避措置をとることによつて本件事故を未然に防止し得た筈であるということができる。しかるに西本は、事故車が交差点に進入するまでに東西道路の交差点以東の交通の状況に注意しなかつたのみならず、また事故車が交差点へ進入すると同時に交差点へ進入左折しかけている被害車を発見しながら、その後の同車の動向に注意せず、事故回避の措置をとらず、却つて陸橋を登坂するために加速して漫然進行した結果、後記認定の作次郎の過失と相俟つて本件事故を生じたものと認められる。従つて本件事故については西本に過失があると認められるので、その余の免責要件につき判断するまでもなく、被告は事故車の運行供用者として本件事故によつて生じた作次郎および原告らに生じた損害を賠償する義務を負担すべきである。従つて、その余の点について判断するまでもなく、被告の免責の抗弁は理由がない。
第四、損害
一、作次郎の逸失利益
金六、六七三、八〇〇円
1 職業
作次郎が原告ら主張どおりの青果物小売商であり土砂運搬業者であつたことについては当事者間に争いがない。
2 収入
(1) (4)果物等小売商による収入
<証拠>を総合すると、作次郎は被害車を使用して青果物等の移動販売による小売商を始めたのは昭和四三年五月からであること、同人の青果物の仕入先は主に枚方市青果物農業協同組合であり、乾物等の仕入先は京都中央卸売市場であること、同組合からの一日の青果物の仕入金高は約七、〇〇〇円前後、同市場からの鮮魚、塩干魚類等の乾物の一日の仕入金高は不明であるが青果物との仕入割合はおおよそ青果物一〇に対し鮮魚、乾物類等六の程度の割合であつたこと、青果物、乾物等の小売り値は仕入値の約1.75倍位であり、純利益は小売値の約二割ないし二割五分程度であることがそれぞれ認められる。
右事実を基礎に作次郎の青果・乾物等の仕入販売による収入について考えてみるに、一日の仕入金高は青果物七、〇〇〇円前後、乾物四、五〇〇円前後であり、一日の売上高は約二〇、〇〇〇円(<七、〇〇〇+四、五〇〇>×一、七五)純利益は約四、〇〇〇円程度であつたことが推認できる。そして一ケ月につき少くとも二五日程度は稼働するものと考えられるので作次郎の平均月収は一〇〇、〇〇〇円(年間一、二〇〇、〇〇〇円)程度となる。
(2) 土砂運搬業による収入
<証拠>を総合すれば、作次郎は大型貨物自動車一台を所有し、上岡建材名義(娘婿の上岡伍の名義)作次郎の女婿(原告上岡起代子の夫)である上岡伍との共同経営形式で土砂運搬業を行い、同自動車を運搬に供していたが、同運搬についての顧客との取引、土砂運搬のための同自動車の運転、運賃の受領等、営業一切を上岡伍が行い、同営業による総収入から右上岡の給料、同自動車の燃料代その他の諸経費を差引いた残金を収入として得ていたこと、および作次郎は土砂運搬の経験もなく、顧客関係もなかつたことが認められる。右事実によれば、作次郎の右収入は、同人の個人的労務の対価としての収入ではなく、同自動車の出資者としての収益にすぎないものと推認されるので、元来同人の死亡によつて途絶するものとは認められず、従つて同人の死亡による逸失利益算定の基礎となる収入ということはできない。
二、慰藉料
<証拠>を総合すると、本件事故により突然一家の中心人物である作次郎を失つた原告らの精神的苦痛は甚大であつたことが認められ、これを慰藉するには原告足立フサには一、五〇〇、〇〇〇円、その余の原告ら五名にはそれぞれ六、〇〇〇、〇〇〇円を以つて相当と認める。
三、過失相殺
前記第三において認定した事実によれば、作次郎は交差点で左折南進する予定であつたのであるから、あらかじめその前からできる限り東西道路の左(南)端に寄せ、かつこれに沿つて同車を徐行させなければならないのにその徐行等の措置をとらず、左折南進し、また事故車と被害車とが殆んど同時に交差点に進入したのである。作次郎が遅くもその頃事故車を発見していたとすれば、西本に対して言えるのと同様に、事故車と被害車とがそのまま進行を続ければ、陸橋の北縁前後で両車が接近し、危険な状態となることを予見し得た筈であり、従つて事故車の動向に注意を払い、一時停止または徐行その他の事故回避の措置をとることによつて本件事故を未然に防止しなければならないのに、何らの措置をとらないまま本件事故に遭遇したものと認められる。
もつとも原告らは、被害車が交差点に進入するに際し一時停止したううえ徐行して左折を完了し陸橋を南進中に同車を追い越そうとして同車に接触したものであるから、作次郎には過失がない旨主張し、原告足立フサ本人尋問の結果(第一回)中右主張事実にそう部分もあるが、同本人尋問の結果は他の証拠、殊に事故車の乗客であつた証人岩平、同佐藤慶子、同三宅秀子の各証言に照らし容易には措信し難く、他に原告らの右主張事実を認めるに足る証拠はない。
そうだとすれば、本件事故について作次郎には左折についての徐行義務違反の過失があるものと言うべきであり、前示西本の態様、その他諸般の事情を考慮すると、本件事故による損害額につき、五割を、減ずるのが相当である。
(本井巽 斎藤光世 中辻孝夫)