大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)7150号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実〕第二 請求の原因

一、(原告の有する権利)

(一) 訴外山出敬二、同岩瀬利彦の両名は登録第二七五〇五七号意匠(出願日昭和三九年四月一日、出願番号意願昭三九―八四二〇号、登録日昭和四二年九月二七日、創作者山出敬二及び岩瀬利彦、意匠に係る物品船舶用幅木)の意匠権者であり、右登録意匠(以下本件登録意匠という)については、これを本意匠として類似第一、二号(出願日、登録日は本意匠と同じ)及び類似第三号(出願日昭和四二年六月二一日、登録日昭和四四年七月九日)の各類似意匠登録がなされている。

(二) 原告は本件登録意匠の意匠権について、昭和四四年一月一〇日右意匠権者両名との間で締結した契約に基づき同年四月一八日専用実施権設定登録を受け、現に右意匠権(及びこれと合体した類似意匠の意匠権)の専用実施権を有するものである。

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