大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(借チ)15号 決定

〔主文〕一、申立人が、大阪市東住吉区平野政所町一丁目三番地宅地222.89平方米(67.44坪)の内、44.22平方米(13.38坪)について、賃借権を譲受けることを許可する。

二、申立人と相手方間の右土地の賃貸借契約について借賃を昭和四四年二月一日から月金二、五〇〇円の持参払とし、賃借期間を同日から二五年とする。

三、申立人は相手方に対し、金一〇〇、〇〇〇円を支払え。

〔理由〕本件申立の要旨は、申立人は、主文記載の土地上の家屋を競落により申立外高畑徳松から昭和四四年一月二九日に取得したので、右土地の賃借権を譲受けたく、相手方と接渉したがその承諾を得ることができないところ、申立人は相当の資産を有し、賃借権を取得するも賃貸人の相手方に不利益となる虞がないので相手方の承諾に代えて裁判所の許可を求めるため本申立に及んだというのである。

そこで一件記録によると右の事実を認めることができ、特に不許可とすべき事情も見当らないから右申立を許可することとする。

附随裁判について考えると、この際借賃、賃借期間、承諾料を主文の通り定めるのが相当であると考える。その理由と計算は別紙の通りである。(林繁)

(賃料について)

(当裁判所は附近の土地の環境、土地柄、本件土地に接するドブ川等からみて更地価格を坪六〇、〇〇〇円位と考える)

60,000円×〔1−0.4(借地権割合)〕=36,000円(底地価格)

36,000円×0.06(利回り)=2,160(坪当り年間地代)

2,160円+100円(固定資産税)+35円(都市計画税)=2,295円

2,295円÷12=191円(坪1カ月地代)≒190円

190円×13.38坪=2,542円≒2,500円

申立人が競落により所有権を取得した日である昭和四四年一月二九日(代金完納日)の翌月一日である同年二月一日から月金二、五〇〇円と定めるのを相当と考える。

(賃借期間について)

昭和四四年二月一日から二五年と定めるのが相当である。

(承諾料について)

承諾料は本件の場合更地価格

坪60,000円×13.38坪=802,800円≒800,000円)

の約0.12を相当と認める。

800,000×0.12=96,000≒100,000

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