大阪地方裁判所 昭和45年(わ)51号 判決 1970年8月06日
本籍及び住居
大阪市南区西櫓町一四番地
飯食店経営
半田和正
昭和五年三月二七日生
右の者に対する所得税法違反被告事件につき当裁判所は検察官野田一雄出席の上審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告人を罰金五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日
に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
当裁判所の認定した罪となるべき事実は、起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
(証拠の標目)
一、被告人の当公判廷における供述
一、大蔵事務官森田塚磨の被告人に対する質問てん末書九通
一、被告人作成の確認書五通
一、大蔵事務官森田琢磨作成の調査てん末書三冊
一、大蔵事務官森田琢磨ほか二名の半田昇、小林胤雅、稲津滝夫、長峰久男、中川栄次郎に対する各質問てん末書
一、半田昇、小林胤雅、河合睦夫、中田弘三、窪田義男、近沢基次、小川博司、小畑紀継(二通)、山路義男各作成の確認書
一、押収してある売上仕入記録ノート二冊(昭和四五年押第四三九号の1、2)、金銭出納帳二冊(同号の4、5)、日報綴二冊(同号の7、8)、総勘定元帳二冊(同号の9、10)
(法令の適用)
起訴状記載の第一、第二の事実につき、それぞれ所得税法二三八条一項、罰金刑選択
刑法四五条前段、四八条二項、一八条
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 高橋欣一)
昭和四四年検第六八三九六号
起訴状 在宅
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四五年一月一三日
大阪地方検察庁
検察官検事 河田日出男
大阪地方裁判所 殿
本籍 大阪市南区西櫓町一四番地
住居 右同所
職業 飲食店経営
氏名 半田和正
年令 昭和五年三月二七日生
公訴事実
被告人は、大阪市南区西櫓町一四番地において、半田屋の名称で飲食店を経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、
第一、昭和四一年度分の所得金額は、一八、四五四、九〇八円、これに対する所得税額は八、五四六、九〇〇円であるのに拘わらず、公表計理から売上収入金の一部を除外し、これによつて得た資金を架空名義預金口座に預入して簿外にする等の不正行為により、右所得金額中一五、九三八、四四三円を秘匿した上、昭和四二年三月六日、大阪市南区南税務署において、同署長に対し、所得金額が二、五一六、四六五円、これに対する所得税額が四九二、一一〇円である旨、過少に偽つた同年度分の所得税確定申告書を提出し、よつて、同年度分の所得税八、〇五四、七〇〇円を免れ、
第二、昭和四二年度分の所得金額は、二五、〇四二、一八四円、これに対する所得税額は、一二、三四八、六〇〇円であるのに拘わらず、前同様の不正行為により、右所得金額中二二、一四〇、二四一円を秘匿した上、昭和四三年三月一二日、前記税務署において、同署長に対し、所得金額が二、九〇一、九四三円、これに対する所得税額が五九一、三五〇円である旨、過少に偽つた同年度分の所得税確定申告書を提出し、よつて、同年度分の所得税一一、七五七、二〇〇円を免れ
たものである。
罪名並びに罰条
所得税法違反 同法第二三八条第一項