大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)103号 判決
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〔判決理由〕なお、原告美佳が本件事故当時満二年八ケ月であつたことは前記のとおりであるが、過失相殺は事故発生又は損害の拡大につき被害者側がこれに原因を与えている場合に、公平の見地から、加害者側の負担のみとさせず、損害賠償額を減額させる制度と解すべきであるから、従つて、被害者自身の帰責能力を問題にする必要はないものと解する。
第四、原告美佳の受傷と後遺症
<証拠>を総合すれば、同原告は、本件事故のため顔面打撲擦過裂創、両膝部擦過創の傷害を受け、昭和四四年四月一八日より同月二七日まで一〇日間入院して治療を受け、退院後二回通院して治療を受けたが、右頬部に裂創による傷痕が残り、その醜状の程度は幅約一センチメートル長さ約三センチメートル、幅約二センチメートル、長さ約四センチメートルの二本の線状痕であること、右傷痕はかなり薄くなり色も膚色と変らない程度にはなつているが、より目立なくするためには、同原告が成人になつた後に整形外科的措置をする必要があること、がそれぞれ認められ、右認定に反する証拠はない。 (吉崎直弥)