大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)3375号 判決
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〔判決理由〕二、責任原因
(一) 原告竹内
<証拠>を総合すると、本件事故現場は南北に通ずる車間部分の幅一一メートルの道路で中心線が設けられ、その東側に幅三メートルと二、五メートル、西側にも幅三メートルと二、五メートルの各通行区分帯があり東端と西端にはガードレールがあつてそれぞれ幅二メートルの歩道と区分されているところであり、附近は最高速度が毎時五〇キロメートルと指定されていたこと、事故当時には右道路の西端の車線部分にマイクロバスがその車線の幅一杯になつて駐車中であつたこと、被告竹内は、加害車を運転して時速約五〇ないし六〇キロメートルで南から北に向つて西端の車線を進行中、前方約二〇メートルの地点にマイクロバスが駐車しているのを発見してこれを避けて中心線寄りの車線を通るべくハンドルを右に切つたところ、中心線を約〇、四メートル以上こえて右側の対向車線上に進入し、加害車の右前部を対向してきた被害車の右前部に衝突させたこと、原告佐々木は、被害車を運転し、助手席に原告池田を同乗させて時速約三〇ないし四〇キロメートルで北から南に向つて中心線のすぐ東側の車線を進行中、前方右側にマイクロバスが駐車しており、その後方を加害車が対向してくるのを五〇メートル以上前方に認めたが、そのまま中心線寄りを直進していたところ、中心線をこえて自車の進路上に進入してきた加害車と衝突するに至つたことが認められ、右認定を左右しうべき証拠はない。
以上の事実によれば、被告竹内は、加害車を運転中、道路の中心線をこえて右側を進行した過失により本件事故を発生させたものと認められるから、不法行為者として原告らに生じた損害を賠償すべき義務がある。
(9) 過失相殺
前記二(一)の事実によれば、本件事故発生については、原告佐々木にも被害車を運転中、前方右側に駐車中のマイクロバスの後方を加害車が対向して進行してくるのを認めた際に、加害車がマイクロバスを避けるために中心線寄りに車線を変更し、多少中心線をこえて自車の進路上に進出する場合のあることを予側し、対向車と余裕をもつて離合しうるよう中心線から離れて左寄りを進行するべき注意義務を怠つた過失が存したものと認められ、原告佐々木の損害額の算定につきしんしやくすべき過失割合は一割とするのが相当である。
(二) 原告池田
(5) 整形費
<証拠>を綜合すると、原告池田は、本件事故による受傷によつて生じた顔面および右膝部の傷痕を整形するため、昭和四五年五月一九日から昭和四六年四月二七日までの間に一三日間京都大学医学部附属病院に通院して整形手術を受けたが、右頬に幅二一ミリ長さ六二ミリ、唇の下に幅四ミリ長さ二二ミリ、下顎部に幅三ミリ長さ七四ミリ、左頬に幅七ミリ長さ一八ミリ、右膝関節部に幅五ミリ長さ五〇ミリの各瘢瘍を残すに至つたこと、原告池田は、右整形のための治療費として、同病院に四四、六五六円を支払つたことが認められる。(山本矩夫)