大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)3735号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕三、被告葉山の過失(過失相殺)

本件事故現場は巾約一四米の分離帯をへだてて南北に通じる(片車線巾員約六米二車線)の道路と東西に通じる巾員約一一米の道路とが直交する交通整理の行われている交差点であるが、被告葉山は加害車を時速約四五キロで運転して右南北道路を北から南に進行中、右交差点にさしかかつたので速度を時速約三五キロに減速し、約五二米先の対面信号を見たところ青ランプが点滅していたので、そのまま約一三米進行したところ、交差する東西に通じる道路の左側の停止線をこえた処から被害車がゆつくりと交差点に進入して来るのを認め、急制動したが及ばず約21.2米進行して自車左側面を被害車右前部に衝突させたものである。

一方原告徳崎は被害車を運転して右東西に通じる道路を西進中、対面信号が赤であつたので後続する車両の先頭で信号待ちのため停車したところ、南北の信号が黄となつたので少し早目に発進したが、右から進入して来る車を認めたが停止してくれるものと思つていたところ、そのまま進行して来たため約一四米進行した地点で衝突した。<証拠略>

以上の事実に弁論の全趣旨を総合すれば本件事故は被告葉山の黄信号で交差点に進入した過失と、原告徳崎が赤信号であるに拘らず交差点に進入した過失が競合して発生したものと云うべきであり、その過失割合は諸般の事情を総合して前者四に対し後者六と認めるを相当とする。 (菅納一郎)

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