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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)4487号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕請求の原因第一項、第二項の事実は全部当事者間に争いがなく、<証拠>を綜合すれば、

本件事故現場は、幅員約15.5米(他に両側に各約3.2米の歩道つき)、そのうち西行車線(被害車進行)約7.5米、東行車線(事故車進行)約八米の東西に走るアスファルト舗装道路上で、事故現場の西方約10.7米に椿本チェーン会社の出入口に通じる横断歩道(歩行者用押ボタン式信号機設置)があり、見通しは良好、交通量はかなり多く(三分間一二五台)、最高速度四〇粁、駐車禁止の各規制がとられていること、

被害車(運転者の表示は略す。以下同じ)は東から西へ進行して中心線にかなり接近した位置を進行していた先行貨物自動車を追越すため中心線をまたいで(殆んど越えた状態で)進行し、事故地点の前方約二〇米前後の地点に至つてそのままの形状から何故か急ブレーキをかけたものとみえて、右にハンドルをとられて対向車線に入り、約一九米のスリップ痕を残して、中心線から約3.3米北側の地点で事故車と衝突、一回転したこと、事故車は、被害車に対向して進行し、前方約四五米以上(当裁判所における供述では一〇〇米としているなど、その正確な距離は必ずしも明らかでない)の地点で被害車が追越をしていることを目撃したが、そのままの速度(約四〇粁以上)で中心線から約2.1米内側(北側)の地点を従前どおり漫然直進を続けたため、被害車の異様な動静に気付いてあわてて左転把、急制動の措置をとつたときは既に遅く、約4.8米のスリップ痕を残して被害車と衝突するに至つたこと、事故車の先行車は一〇〇米以上前方であり、後続車はなかつたこと、

事故車は右前部角バンバ、フェンダー及びボンネットが凹損し、前部ラジエーターグリル凹損、フロントガラス破損、右側面ドアが凹損しており、被害車は左側面ドア(前から約1.1米、地上から約0.7米)凹損部位(事故車右ヘッドライトとの衝突により生じたものと推認されている)、フロントガラス、側面ドアのガラス及び後部ガラス破損、屋根がとれ、車体前後部及び左右側面がいずれも凹損していたこと、

当時歩行者らしい人影は何人かいたが、目撃証人その他の第三者は明らかでなく、単に事故車運転者の供述のみ(事故車、被害車とも同乗者なし)が存するにすぎないこと、

以上の事実が認められ、右認定の趣旨に反する訴取下前の共同被告根角泰二本人尋問の結果中の供述部分は前掲証拠と対比しにわかに採用し難く(殊に同供述中、一〇〇米前方で被害車が他車を追越すのを目撃し、その後被害車は追越完了して旧車線に復した後、突如事故車直前で右ヘハンドルを切つて自車線へ進入してきた旨の供述部分は、実況見分時における同人の指示説明と対比し、またそうとすれば被害車の急制動、急転把の理由が益々不可能となる(この点は更に後述判示参照)、などの点に照し到底採用の限りでない。)、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

以上の事実に照せば、事故車は被害車の動静は相当以前から十分にこれを把握することができたものというべきであるから、これに応じ徐行(状況によつては一時停止)、左転把等の事故回避の措置をなすべき時間的余猶は十分にあつたことが窺われ、ただ問題は事故車(根角運転手)にこれら措置をとるべく要求することが不可能とされるような状況であつたのが、或いは前方不注意などによる被害車の動静把握不十分などがあつたことが加わつていたかにあるものといえよう。このような観点から本件をみると、被害車が何故追越時(乃至その直後)に急制動という異常措置をとつたか明らかにし得ず、且被害車が所謂欠陥車であるとする主張、立証も存しない本件ではこれを直ちにそのいずれとも結論づけることは不可能というの他はない。ただ本件現場の近くに押ボタン式信号機のある横断歩道が設置されていること、歩行者の存在などの事実を綜合すれば、歩行者により信号機の作動がなされ、これに応じて急拠、急ブレーキをとつたのではないかと疑うべき合理的な理由の存する余地があり、かく解すれば、事故車においては信号無視の進行をしたのではないかとの疑いの余地(このような見地に立つと根角供述の不合理さのよつて来る所以を十分に理解することができると思われるが、以上は単に推測にすぎず、目撃証人等の存しない本件では断定することは許されない。)も存し、以上の疑いと被害車が中心線を殆んど越えて追越進行してきた状況、さらに軽自動車の不安定性という特性(これは運転者たるもの周知であり予測しているべきであろう。)などを綜合すれば、事故車の事故回避のための措置を怠つた過失の疑いは十分に存し、これが無過失であることの証明十分とは到底いえないものである。

そうすると被告の免責の抗弁は採用の限りでなく、被告は自動車損害賠償保障法第三条により、事故のため生じた損害を賠償すべき義務を負うものといわなければならない。 (寺本嘉弘)

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