大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)5076号・昭45年(ワ)4076号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、責任原因

(一) 被告青木

被告青木は、B車を所有していたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、金峰雄は、被告青木の弟であり、本件事故当日B車を運転して被告青木の子を連れてびわ湖に泳ぎに行つた帰途に事故が発生したものであり、被告青木も金峰雄がB車を運転してびわ湖に行くことを承認していたことが認められるから、被告青木は、B車の運行供用者としての責任を負うべきことは明らかである。

そこで被告青木の免責の抗弁について判断する。

<証拠>を綜合すると、本件事故現場は名神高速道路下り線の走行車線上であり、右道路は東から西に通じていて幅各3.6メートルの走行車線と追越車線とがあり、事故現場からは西南の方向に大津インターチェンジに通ずる道路が分岐しており、附近の最低速度は毎時六〇キロメートルと指定されていたこと、被告川崎は、A車を運転して東から西に向つて時速約一〇〇キロメートルで進行し、先行する車両を右側から追い越して走行車線上に入つた直後に約三六メートル前方にB車が同方向に進行しているのを認めたが、車間距離が急速に接近していくので危険を感じ、B車との距離が約二二メートルになつたときに急ブレーキをかけたが及ばず約21.4メートルのスリップ痕を残して滑走し、大津インターチェンジへの分岐点附近の走行車線上でB車の後部にA車を追突させたこと、金峰雄は、B車を運転して走行車線上を時速約九〇キロメートルで東から西に向つて進行していたが、前方の走行車線が道路工事中で徐行すべき旨の標識があつたので、徐々に減速し、大津インターチェンジへの出口方向に進行するかそのまま進行を続けるか迷つて一旦停止し、更に発進しようとしてアクセルをふんだ直後にA車に追突され、道路南端のガードレールに接触しながら約四〇メートル前方に押し出されたことが認められ、前記甲第七号証の三のうち右認定に反する部分はたやすく措信し難く、他に右認定を左右しうべき証拠はない。以上の事実によれば、金峰雄は、B車を運転中高速道路の走行車線上では特別の事情のない限り一時停止をして後続車の進行を妨害することのないようにするべき注意義務があるのにこれを怠り、大津インターチェンジへの出口方向に進行するかどうかを迷つたために一時停止をした過失があつたものと認められるから、被告青木は、B車の運行供用者としての責任を免れない。 (山本矩夫)

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