大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)5545号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(七) 過失相殺および損害の填補

<証拠>を綜合すると、本件事故現場は南北に通ずる幅一四メートルの歩道と車道との区別のない道路上で、右道路には中心線が設けられていて、東側は六、八メートル、西側は七、二メートルの幅であり、事故当時は小雨が降つていて附近は暗く、他に通行する車両は全くなかつたこと、被告林は、加害車を運転して北から南に向つて南行車線の中心線寄りに時速約三〇キロメートルで進行中、前の窓ガラスが曇つたので運転しながらガラスをふいていたため、一瞬前方の注視が十分できず、約七、五メートル前方に乳母車を押して北から南に向つて歩行中の原告を始めて発見し、急ブレーキをかけたが及ばず、加害車の右前部を原告の背部に衝突させてはねとばしたこと、原告は、乳母車にダンボールを積んで南行車線の中心線寄りの分を北から南に向つて歩行中本件事故が発生したことが認められ、右認定を左右しうべき証拠はない。以上の事実によれば、本件事故発生の原因は主として被告林が前方注視義務を怠つた過失によつて原告の発見が遅れたことにあるけれども、他方原告にも右側端を通行するべき注意義務を怠つた過失があつたものであるから、原告の損害額の算定についてしんしやくすべき原告の過失割合は一割とするのが相当であると認められる。 (山本矩夫)

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