大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)6396号 判決
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〔判決理由〕三、損害
(一) 治療費 一三五、九〇八円
<証拠>を綜合すると、原告は、本件事故により、外傷性頸部症候群の傷害を受け、昭和四四年五月一六日から昭和四五年一月五日までに四九日新大阪病院に通院して治療を受けたが、頸部筋肉の緊張感、肩こりなどの神経症状が固定したこと、原告は、右治療費として一三五、九〇八円を要したことが認められる。
(二) 通院交通費 三、六七五円
<証拠>によれば、原告は、新大阪病院への通院交通費として三、六七五円を要したことが認められる。
(三) 休業損害 二三六、一四八円
<証拠>を綜合すると、原告は、事故当時三九才で、極東交通株式会社にタクシー運転手として勤務し、昭和四四年二月から同年四月までの三ケ月間に一六一、〇七〇円の給与を得ていたが、本件事故による受傷のため、同年五月一六日から同年九月二四日まで一三二日間欠勤を余儀なくされ、その間収入を得られなかつたことが認められるから、原告の休業損害は別紙計算書(1)<略>記載のとおり二三六、二三六円となる。従つて原告の二三六、一四八円の休業損害の主張は理由がある。
(四) 将来の逸失利益
<証拠>によれば、原告は、昭和四四年九月二五日から極東交通株式会社に復職し、以後事故前同様タクシー運転手としての業務に従事していることが認められ、以上の事実に前記三(一)の原告の傷害の部位、程度、後遺症の内容、程度をも合わせ考えると、原告は、右後遺症によつて労働能力を失つたものとは認められず、他に原告が労働能力の減退によつて収入を失つた旨の原告主張の事実を認めるに足りる証拠もないから、原告の将来の逸失利益の損害の主張は理由がない。
(山本矩夫)