大判例

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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)1248号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、事故の態様

本件事故現場は車道幅員約14.4米の南北に通じる道路であるが、訴外小田は小田車を時速約八〇キロで北から南に中央線沿を進行中、左前方歩道沿いに進行中の横田車が左前約13.4米の地点で自己車線進行すべく右折しているのを発見、急制動したが及ばず約16.8米進行して自車左前部を同車右前部に接触させたうえ、自車を暴走させて対向車線に進入させたうえ急角度で左折して原告方とその南隣の麻雀クラブ富士の境の柱に衝突してこれを折り右同店に侵入させた。

一方、横田は横田車を北から南に向け時速約三五キロで運転中、前方約七〇米にある交差点を右折するため右折の合図をしてから約6.6米を進行してバックミラーで後方を確認したところ折から中央線沿を走行中の小田車を発見したので急ブレーキをかけて左にハンドルを切つたが及ばず前記の如く接触し、自らは南行車線上に車首を南東に向け停車した。<証拠略>

してみると、本件事故は訴外小田の速度違反、前方不注意の過失と、被告横田の後方安全不確認の過失が競合して発生したものと云うべきである。

請求原因(三)は訴外小田の過失を除き当事者間に争いない。被告横田は不法行為者として、被告帝産キャブ大阪は訴外小田の使用者として各自原告の蒙つた損害を賠償する義務がある。

三、損害

原告方は間口約五間奥行約六間木造二階建の建物で、南西角の間口二間、奥行二間は他と区画されておりマージャンクラブ富士が使用しており南から二間と二間半とに壁面が設けられているが右は建築後三〇年以上を経たもので、土台も相当いたんでいる。

小田車は本件家屋南西角から北に二間の柱を折つて麻雀クラブ富士に進入した。

従つて右柱に連らなる壁面二面及びこれを支える柱及び梁に損傷の生じたことは容易に認められるが、本件事故のため本件建物が南に傾き南東角西に二間、北に一間の範囲にH型鋼を補強しなければならない程の損傷があつたとは認め難い。

そして、壁面、柱の修理には二六六、〇〇〇円を要することが認められる。

更に、本件事故は深夜であり、原告及び家族が衝撃のため多大の精神的苦痛を蒙つたことも又容易に認め得るところで諸般の事情を総合すれば慰藉料は一二〇、〇〇〇円をもつて相当と云うべきである。

(菅納一郎)

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