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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)284号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、原告主張の日時、場所で被告霜出が事故車を運転している際、道路を横断の原告を轢過したことおよび請求原因二(一)、(二)の各事実(被告中鶴の帰責原因)は、当事者間に争いがない。なお、<証拠>によれば、事故車は最大積載量四トンの普通貨物自動車であり、原告の横断方向は北から南に向つていたものであると認められる。

二、<証拠>を綜合すると、次のような事実が認められる。

本件事故現場は、東西に走る巾員6.1米のコンクリート舗装の道路と北に通ずる巾員約4.1米の未舗装道とが直角に交差する三差路であるが、右の北に通ずる道路西端から約六米西側に巾員約3.9米の未舗装の道路が南に走つており、全体としては東西道路に筋違いに南北に走る小路が交差する場所となつている。付近は閑静な市営住宅街であつて、右東西道路の最高規制速度は毎時四〇粁であり大型車両の通行は禁止されている(この点は当事者間に争いがない)。東西道路と北に通ずる道路とがまじわる三差路の北西角は市営住宅で両方の道路からの見通しは悪い。南に通ずる道の西側には児童公園がある。被告車は右東西道路を東進してきたが、以上の位置関係を被告車の進路に添つて順番にいうと、最初に右側に児童公園、次に南に通じる道との三差路、次いで北に通じる道との三差路ということになる。被告霜出は右東西道路を時速約三〇粁で東進中、前方を走つていた幼稚園児送迎用のマイクロバスが南に通じる道との三差路の個所に停つたのを認めた。折柄被告車と対向して右東西道路を西進してきた軽四輪貨物自動車があつたが、本件三差路の手前で停車したので、同被告は速度を毎時一〇ないし一五粁にして進行、停車中の右マイクロバスの右側を通り抜け、本件三差路にさしかかつたとき、付近にいた女の人の「危い」という叫び声をきいて先側をみたところ、右三差路の北西角付近から加害車の方に走り出てくる原告を認め、約二、三米前進した地点に急停車したが、すでに遅く自車左側中央付近を原告と接触せしめ、次いで左後輪で原告の両膝の辺りを轢過せしめた。なお、当日の警察の実況見分の結果によると、被告車が右マイクロバスとほぼ並行した状態になつたとき、被告車の運転席から、北に通じる道が東西道路と接する付近にいる人を十分に認めることが明らかになつたが、右の状態の被告車の位置と被告霜出が女性の「危い」という声をきいた地点との距離は約7.2米、前記の停車したマイクロバスの前面と北に通じる道の西端との距離は6.2米である。

以上の事実が認められ<証拠>のうち右認定に反する部分は直ちに採用し難く、ほかに右認定を左右するに足る証拠はない。右事実によつて考えるに、事故現場は住宅街であり、付近に児童公園もある所で、しかも大型車の通行が禁止されている道路であるから該道路を進行する運転者としては、たとえ自車が法に定める大型自動車でなくても、慎重のうえにも慎重に運転し、とくに交差点付近ではいつでも即座に停車できる程度に徐行しなければならなかつたのに、被告霜出は毎時一〇ないし一五粁に減速しただけで、しかも北に通じる道路の方に十分注意しないまま進行したために、原告を発見するのが遅れたものといわざるをえない。同被告の過失責任は免れないところであり、従つてまた被告中鶴の免責の抗弁も失当である。

しかしながら、右事故の態様からすると、原告の東西道路の横断の仕方にも右方に対する安全確認を欠いた点で問題があるところ、弁論の全趣旨によると、原告は当時満四才六ケ月であつたと認められる。従つて、原告自身の過失を問うて過失相殺をすることはできないが、右のような横断をしないよう平素から原告を十分しつけておかなかつた点は原告の監督義務者たる両親の過失として、後記損害額から、その約三割を滅額するのが相当である。 (林泰民)

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