大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)3485号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕二、事故の態様、過失相殺
本件事故現場は東西に通じる巾員約11.5米の道路(中央線がある)と南北に通じる北側巾員約4.9米、南側巾員約4.6米の道路が交差する
東西に通じる道路には横断歩道が設けられ、又信号機の設置されている交差点から東側約一七乃至一八米の東行車線上であるが、
被告奥野均は右東西に通じる道路を加害車を運転して西から東に進行して右交差点にさしかかつたが、その手前約一〇米で対面信号が青に変つたので、時速約二五キロでそのまま交差点を通過して交差点北東角から約9.4米の地点まで進行したとき前方約5.8米で中心線から北側約1.8米の地点に対向車の列の間から出て来たと思われる被害者を発見、急制動したが及ばず、約5.8米進行して自車前部を同人に衝突させ、同人を約8.6米跳ねとばした。なお当時対向車線は信号待停車の車輛が多数停滞しており被害者を発見した時点では先頭の一乃至二台が動き出した状態であつた。<証拠略>
してみると本件事故は被告奥野均の前方不注視と、被害者の横断歩道外横断、信号無視、左右の安全不確認の過失が競合したもので、その過失割合は諸般の事情を総合して前者四、後者六と認めるを相当とする。 (菅野一郎)