大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)5655号 判決
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〔判決理由〕(六) 過失相殺
原告は、事故現場の道路西側の歩道と車道との境界には鉄柵が設けられていた旨の被告らの主張は時期に遅れた抗弁が許されない旨主張するが、右の事実は本件事故による原告の損害額を算定する際にしんしやくするべき原告の過失の有無、程度を判断するための事情にすぎず、裁判所が被告らの主張の有無にかかわらずに認定しうべき事実であり、当事者の主張を要する攻撃又は防禦の方法ではないというべきであるから、原告の右主張は理由がない。
前記二(一)の事実によれば、本件事故発生については原告にも道路を横断するに際し、横断歩道が附近にあるのに横断歩道以外の部分を南側からの車両の有無を十分に確認することなく横断した過失があつたものと認められ、原告の損害額算定についてしんしやくするべき原告の過失割合は三割とするのが相当であると認められる。 (山本矩夫)