大判例

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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)5826号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕二、責任原因

(一) 被告勝次

<証拠>を綜合すると、本件事故現場は南北に通ずる道路と東西に通ずる道路とが交わる信号機による交通整理の行われている交差点内で、南北道路は幅一八メートルで、北行、南行ともに幅三メートルづつの三車線に区分されており、東へ通ずる道路の幅は五、四メートル、西へ通ずる道路の幅は五、三メートルで、南北道路の東側および西側にはそれぞれ幅四、五メートルの歩道があり、交差点の北側入口手前には幅四メートルの横断歩道、南側には幅四、五メートルの横断歩道がそれぞれ設けられており、附近の最高速度は毎時五〇キロメートルと指定されていたこと、被告勝次は、加害車を運転して北から南に向つて進行し、交差点の手前で時速約三〇キロメートルに減速して進行中、交差点の北側の横断歩道の直前で前方の信号が青にかわつたのを認め、時速約三五キロメートルで交差点内に進入した直後に約五、五メートル右前方の交差点内に被害車が西から東に向つて南側の横断歩道のすぐ北を進行しているのを発見し、急ブレーキをかけたが間に合わず、約五、二メートル進行して南北道路の西端から約一一、七メートル東側の交差点内で加害車の前部を被害車の左側面に衝突させ、更に約七、八メートル進行して停止したこと、原告は、被害車を運転して西から東に向つて進行中交差点の直前で前方の信号が青の点滅となつたのを認めたが、そのまま交差点内に進入して東進中本件事故が発生し、約八、二メートルはねとばされて路上に転倒したこと、原告は、事故前に日本酒二合位を飲んでいたが、事故当時被害車には灯火はついていたことが認められ、右認定を左右しうべき証拠はない。以上の事実によれば、被告勝次は、加害車を運転して交差点にさしかかつた際、南北道路の幅員が相当広く、南北方向の信号が青にかわつた際に東号方向に道路を横断する車両や歩行者が横断を終らずに交差点内にとどまつていることが十分ありうることを予想しえた筈であり、前方を十分注視するとともに更に減速して南北の信号が青にかわつた直後になお交差点内にとどまつている車両等の有無を確認したうえ交差点に進入するべき注意義務を怠り、交差点の直前で前方の信号が青にかわつたのを認めて交差点内の車両等の有無を十分確認することなく時速三五キロメートルで交差点内に進入した過失により、本件事故を発生させたものと認められるから、不法行為者として原告に対し、本件事故による損害を賠償するべき義務がある<中略>

(五) 過失相殺および損害の填補

前記二(一)の事実によれば、本件事故発生については、原告にも被害車を運転して交差点を直進通過するに際し、交差点の直前で前方の信号が青の点滅となつたのを認め、相当広い南北道路を横断中には信号は赤にかわることは十分予想できた筈であるのに、交差点の手前で停止することなく、そのまま交差点内に進入した過失があつたものと認められ、原告の損害額算定についてしんしやくすべき原告の過失割合は三割とするのが相当であると認められる。 (山本矩夫)

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