大阪地方裁判所 昭和47年(わ)654号 判決 1980年1月30日
(一)本籍
韓国慶尚北道善山郡舞乙面武夷洞四三五
住居
大阪府八尾市北本町一丁目二番六号
職業
会社役員
氏名
延田清一 こと 田宅相
生年月日
大正一〇年九月二四日生
(二)本店所在地
大阪府八尾市北本町一丁目二番六号
商号
延田興業株式会社
代表者氏名
延田清一 こと 田宅相
右、田宅相に対する所得税法及び法人税法各違反被告事件並びに延田興業株式会社に対する法人税法違反被告事件につき、検察官藤村輝子出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人田宅相を懲役一年及び罰金七〇〇万円に、被告会社延田興業株式会社を罰金五〇〇万円に各処する。
被告人田宅相において右罰金を完納することができないときは金四万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
被告人田宅相に対しこの裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は全部被告人田宅相の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
第一 被告人田宅相は、八尾市北本町一丁目二番六号等においてパチンコ店等を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
一 昭和四三年分の所得金額が三六、〇〇九、四五〇円で、これに対する所得税額が一八、七〇〇、八〇〇円であったにもかかわらず、公表経理上売上の一部を除外し、これによって得た資金を架空名義の預金にする等の行為により、右所得金額中二〇、九三七、六三〇円を秘匿したうえ、昭和四四年三月一一日、八尾市本町所在の八尾税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が一五、〇七一、八二〇円で、これに対する所得税額が六、四七二、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正行為により所得税一二、二二八、六〇〇円を免れ
二 昭和四四年分の所得金額が五二、七七七、四八四円でこれに対する所得税額が二九、七四三、〇〇〇円であったにもかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中三六、三〇四、三三〇円を秘匿したうえ、昭和四五年三月一六日、前記八尾税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が一六、四七三、一五四円で、これに対する所得税額が七、〇七三、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二二、六六九、九〇〇円を免れ、
第二 被告会社延田興業株式会社は、八尾市北本町一丁目二番六号に本店を置きパチンコ店等を営むもの、被告人田宅相は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人田宅相は、右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和四四年七月一四日から昭和四五年六月三〇日までの事業年度において、その所得金額が九五、七四一、九〇四円で、これに対する法人税額が三四、九一八、八〇〇円であったにもかかわらず、前同様の行為により、右所得金額中六四、七三一、八四六円を秘匿したうえ、昭和四五年八月三一日、前記八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三一、〇一〇、〇五八円で、これに対する法人税額が一一、一三〇、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二三、七八八、七〇〇円を免れたものである。
(第一の一の事業所得の内容は別紙(一)の、第一の二の事業所得の内容は別紙(二)及び(三)の各修正貸借対照表のとおりであり、第二の所得の内容は、検察官の冒頭陳述書添付の修正貸借対照表中延田清一勘定欄、当期利益金欄及び合計欄の各当期増減金額、差引修正金額をそれぞれ一八、六八〇、八二九円ずつ減ずるほかは同修正貸借対照表のとおりである。また、第一の各税額計算は別紙(四)の、第二の税額計算は別紙(五)各税額計算書のとおりである。
(証拠の標目)
一 被告人の検察官に対する各供述調書及び被告人に対する収税官吏の各質問てん末書
一 登記官作成の被告会社の登記簿謄本
一 延田清一作成の証明書
一 公判調書中の左記証人の供述部分(カッコ内の数字は公判回数を示す)
木林稔(5)、中川光男(29)、岩上公作(30)、亀村弘(30)、山崎豊(30)、久保浩(33、42、43)、山田康司(34)、山川喜三(34)、木脇巌(35)、野島忠義(36、47)、村田伍(37)、藤生康典(38)、吉本巧(38)、中西保夫(39)、柴家碧(40)、舟知健一(40)
一 国税査察官久保浩作成の各査察官調査書類
一 左記国税査察官作成の調査報告書(カッコ内の数字は作成日付を示す)
中川光男外一名(46・6・12)、中川光男(46・6・5及び46・6・12)、平田輝男外一名(46・6・18)、久保浩(46・6・5)、平田輝男(46・7・2)、豊田嘉治(46・8・9及び46・9・30)
一 国税査察官中川光男作成の査察官調査書
一 左記の者作成の確認書
松浦洋(五通)、梁成祉、堀内弥一(但し、被告人又は被告会社との取引に関する帳簿類の写である旨の記載部分を除く)、山崎豊茂(六通、但し、記16-25と表示されている分については前同部分を除く)、岩上公作(四通、但し、三月八日付の分については前同部分を除く)、亀村弘(三通、但し、三月八日付の分については前同部分を除く)、小橋正夫(但し、前同部分を除く)、藤生康典(二通、但し、前同部分を除く)、栗山祥介、森本哲彦、和泉善二、川崎愛大、田端晴夫、堀裕計、東康子、真藤保弘外一名、今仲武、谷口秀光、神田博、木林稔、伊藤清(二通)、足立精宏、小山忠一、細谷竹士、山喜勉(二通)、中林清典、圓山貞夫、木村清元、角田恭三、被告人田宅相(二通)
一 左記の者作成の供述書
松浦洋、飯田光子、吉川久男、林英昭、新開定人、角田恭三、大野晴一郎、中西保夫(但し、供述部分を除く)、野島忠義(二通)、藤生康典(但し、冒頭供述部分を除く)、吉本巧、村田伍(二通、但し、三月八日付の分は冒頭供述部分を除く)
一 左記の者作成の回答書
上野義雄、八光信用金庫本店営業部、平本由一、朝銀大阪信用組合、来末喜、野阪利夫(三通)、井上商事株式会社、株式会社岩崎製作所、伊東文雄、平岡正雄、樗木泰三、有限会社岡田金物、宇野元忠、片谷一郎、関西放映株式会社、三友商会、坊信三、竹田満章、木崎泰吉、勝部洋一、株式会社新通、植松規浩、高士守、大毎広告株式会社、高尾市二郎、山下栄一、土井義親、トキワネオン株式会社、ナニワヤ、中西一雄商店、西村清、西畠四郎、曽我潔、沖勉、日本エスエス管工業株式会社、今中正種、伊集院時光、新谷正喜、髭澄、松岡亀雄、吉金祐助、石田昭三郎、末吉誠太郎、谷村恒雄、音野精肉店、林湧源、山岡義明、久保利一、吉村岩夫、松井ぬい子、際本宇三郎、豊川清、谷岡ユキノ、橘マス、株式会社仲屋、中西喜三郎、日本ジュース販売株式会社、西孝信、前田信夫、泉実夫、山科利一、吉本食糧店、吉内一彦、岸勇夫
一 笹谷昇、柴田一郎、大藤康男各作成の現金預金有価証券等現在高検査てん末書
一 松田はる、田鐘相、岡嶋健造、橘田吉平に対する収税官吏の各質問てん末書
一 金容執の検察官に対する供述調書
一 大阪韓国総領事館総領事作成の証明書
一 検察官藤村輝子作成にかかる発信者佐藤重兵衛の電話聴取書
一 架空定期預金手控(ファイルブック)三冊
一 押収してある左記証拠物件(いずれも当庁昭和四九年押第四〇三号、カッコ内の数字はその符号を示す、特に表示するもの以外個数は一個)
八尾観光ビル昭和四三年分給料明細綴(1)、観光会館昭和四二年分給料明細綴(2)、八尾観光昭和四三年分賃金台帳(3)、八尾観光昭和四四年分退職者賃金台帳(4)、上村又二の借用証(5)、昭和四三年分八尾観光各部収支表(6)、金銭出納帳(7)、自昭和四三年一一月至同四四年七月売掛帳(8)、吉川久男の預り証(9)、観光ビル昭和四四年(一月~六月)給料前渡領収書綴(10)、八尾観光昭和四三年分支払明細綴(11)、八尾観光自昭和四四年一月至同年七月支払明細綴(12)、請求書集計表綴(13)、第一四期補助簿(14)、第一三期補助簿(15)、日進興業株式会社第一一期確定決算報告書四冊(16)、四条カントリー倶楽部の領収証(17)、野口栄一の領収証(18)、PLゴルフ場の領収証(19)、東郷一郎の借用証(20)、角田恭三外一名の受領証(21)、村田幸男の預り証(22)、定額預金計算書及び利息計算書(23)、平沼昌均の借用証書(24)、大阪市信用金庫の日進興業(株)クレジットファイル(25)、損益勘定帳(26)、資産負債勘定帳(27)、第一期分給料集計表(28)、物品売買契約書綴(29)、利益計算書綴(30)、大阪興銀の仮預り証(31)、有我文夫の借用証(名刺)(32)、不動産売買契約書(33)、跡田博の預り証(34)、近畿相互銀行のメモ綴り(架空名義定期預金解明書、39、但し野島作成部分のみ)
(争点についての判断)
一 近畿相互銀行生野支店における島本一之名義の通知預金一〇〇万円(昭和四三年一一月一八日預入、昭和四四年四月一日支払)について
第三六回および第四七回各公判調書中証人野島忠義の供述部分、野島忠義の収税官史宛昭和四六年三月一〇日付供述書、第三五回公判調書中証人木脇巌の供述部分、山崎豊茂の収税官吏宛昭和四六年三月八日付確認書(第四六回公判で取調べた分)、ならびに押収にかかる符号39号の綴り(架空名義定期預金解明書と表示されているもの)を総合すると、右の綴りは、昭和四二年四月から昭和四五年三月までの間の前記支店における預金の一部について、預金者の名義、預金の時期および金額、同支店内の担当者、本名、仮名の別、仮名の場合はさらに本名、預金者の住所、職業等を記載したもので、昭和四五年四月、同支店の外廻り担当者らにより、店内の連絡日報や担当者の記憶等に基づき作成されたものであり、本件強制調査着手時(昭和四六年三月八日)、査察官が同支店を捜索した際発見、押収されたものであること、右綴り中で問題の島本一之名義の預金の帰属者は延田清一、担当者は野島と記載されており、右延田清一の記載は野島忠義がしたものであるところ、同人は同支店において昭和四〇年六月預金係長、昭和四二年一月渉外係長となり、同年六月以降は外廻り担当者となり、その後昭和四三年四月から同年九月までの間を除いて前記強制調査着手当時まで延田清一こと田宅相をも担当していたもので、右綴りが作成された当時右田宅相の預金については同支店内で最もよく事情に通じていた者であったこと、右島本一之名義の預金を含む田宅相帰属の仮名預金の印鑑票(写)等を整え添付した前記確認書は、同支店において右の綴りに基づきさらに帰属先につき確認したうえ作成されたものであることの各事実が認められ、これらの事実を総合すると、前記島本一之名義の通知預金は被告人田宅相に帰属するものと認定するのが相当である。
なるほど前記確認書中の右預金の印鑑票(写)の裏面には「サトウセイサクショ」なる記載があるけれども、同記載のすぐ上には、それと同時に記されたと認められる「七日入金」又は「七月入金」なる記載があること、右の各記載と同印鑑票の表面及び裏面上段の預金者の住所、氏名、担当者名、預入日、証書番号、支払日、金額の記載とを比較すると、両者は別の機会に記されたものと認められること、検察官作成の電話聴取書によると、もと佐藤製作所の代表取締役であった佐藤重兵衛は検察官に対し、佐藤製作所は近畿相互銀行生野支店に島本一之名義で預金したことはない旨明言していること等の諸点を総合すると、右印鑑票(写)の裏面の「サトウセイサクショ」等の記載は、おそらく、一時的なメモ代りとして記されたものであり、同印鑑票のその余の記載とは関係がないものと思料される。弁護人は、たとえ右預金が佐藤製作所のものであったとしても、同製作所が検察官に対しその事実を肯認することはありえないというけれども、右の電話聴取がなされたのは昭和五四年四月二四日で、右の預金がなされていた頃からは優に一〇年を経過していること、問題にされている事柄は一〇〇万円の通知預金一口を仮名にしたということで、それが、官に発電してもさほど大事に至るような事柄ではないこと、ならびに、右佐藤は検察官から右預金の印鑑票の裏面に「サトウセイサクショ」の記載があることまで告げられて尋ねられていること等に照らすと、弁護人主張のように佐藤製作所が真実を述べる筈がないという見方には左袒し難い。
二 信用組合大阪商銀布施支店における花川政次郎名義の定期預金四一〇万円(昭和四二年四月一七日預入、昭和四三年六月一一日解約)について
国税査察官久保浩作成の査察官調査書類(銀行関係調査元帳)、松浦洋作成の昭和四六年五月一八日付及び同年七月一九日付各確認書、同人作成の供述書並びに山喜勉作成の確認書によると、大阪商銀布施支店における右花川政次郎名義の定期預金と羽坂奈美名義の四〇〇万円の定期預金とは、預入日及び解約日が同じで、証書番号も連続しており、元金及び利息の支払がそれぞれ同一の伝票に記載され、支払帳にもそれぞれの合計金額が計上されているところ、そのうち羽坂奈美名義の分については、元票に担保表示がされており、かつ、延田清一と鉛筆で記入されているため、それが被告人田宅相に帰属することが明らかなことが認められる。右の事実に前記証拠によって認められる同支店における被告人田宅相に帰属することが明らかなことが認められる。右の事実に前記証拠によって認められる同支店における被告人田宅相帰属の新谷茂、湯沢保、大井久、塩田秀一、渡辺一郎、中篤史、円尾実、橘良太、鶴田幸三、土肥信夫、谷垣内美保、中野勝男、堂下茂各名義の通知預金の発生、解約状況、利息高並びにに高栄吉名義の証書貸付の返済状況等を併せ検討すると、前記花川政次郎名義の定期預金が被告人田宅相に帰属しないとするにはなお合理的な疑いが残るものと考えられるから、同預金は同被告人が帰属するものと認定する。
三 日進興業(株)勘定中延田政一に対する未払金と同人に対する被告人田宅相の貸付金について
なるほど収税官吏の被告人田宅相に対する昭和四六年六月二六日付質問てん末書中には、日進興業(株)勘定における延田政一名義の未払金は同被告人自身に対するものである旨の供述がみられるけれども、その内容はただそれだけのもので具体性に欠けるうえ、同被告人は当公判廷においては右と反対の供述をしており、また、長年日進興業株式会社の経理を担当して来た大野晴一郎も、その昭和四六年六月一四日付供述書中で、右被告人の公判供述に副う趣旨の供述をしており、さらに、日進興業(株)勘定の調査を担当した国税査察官中川光男は、延田政一と被告人田宅相とが同一人であるかどうかはっきりしなかった旨証言しているのであって(第二九回公判調書)、関係各証拠を仔細に検討しても、延田政一が被告人田宅相と同一人であり、あるいは同被告が延田政一の名義を冒用したものであるとの確信はついに得られず、結局、延田政一と日進興業株式会社及び被告人田宅相との間に弁護人の主張するような貸借関係が存在したものと認定せざるを得ない。
四 延田興業(株)勘定減算の主張について
弁護人は、田宅相の昭和四四年分の事業所得につき、延田興業(株)勘定の一八、六二〇、八二九円減算(簿外の存在)を主張するのであるが、田宅相と延田興業株式会社との間の貸借勘定は別紙(三)の修正貸借対照表中の延田興業(株)勘定にすべて包含されており、それ以外に存在しえないことが同勘定の算出過程からみて明らかであるので、右主張は採用することができない。
五 延田清一勘定減算の主張について
弁護人は、延田興業株式会社の所得につき、延田清一勘定の二〇、五八五、四四六円減算を主張する。
そこで右の勘定科目について検討すると、検察官の冒頭陳述書添付の延田興業株式会社の昭和四五年六月三〇日現在の修正貸借対照表では、延田清一勘定は四九、五一二、一〇六円となっており、別に犯則外の分として未払金の減一八、五六〇、八二九円(借方二四、二八八、三二二円、貸方五、七二七、四〇三円)が計上されているところ、同表添付の右各勘定科目の説明書及び付表4ないし7記載の計算過程に徴すると、両者はいずれも延田興業株式会社と延田清一こと田宅相との間の貸借関係を示す勘定科目であって、右の一八、五六〇、八二九円の限度で同一取引が重複して計上されているものと認められるから、右金額だけ犯則分の延田清一勘定を減額すべきであり(重複計算の原因は、延田清一勘定が簿外財産の増減計算により算出され、それとは別に犯則外の税務修正仕訳として未払金の増減計算がなされ、両者間の調整もれが生じたためと考えられる。)、次いで、前記三の点の認定に伴い、被告人田宅相の日進興業(株)勘定における延田政一名義の未払金の期首減一四〇、〇〇〇円と期末減二六〇、〇〇〇円(国税査察官中川光男作成の昭和四六年六月一二日付調査報告書及び押収にかかる日進興業第一四期補助簿参照)との差額一二〇、〇〇〇円減の分も前記延田清一勘定から減算すべく、以上合計一八、六八〇、八二九円を減額し、結局、延田清一勘定は三〇、八三一、二七七円と認定した。(なお、別紙(六)、(七)参照)
右認定額と弁護人の主張額二八、九二六、六六〇円との間には一、九〇四、六一七円の差が存するが、それは(イ)車両、什器備品、建物附属設備の期首価額についての認定額(別紙(二)の修正貸借対照表中の右各勘定科目の期末価額参照)と弁護人主張額との差一、二四四、六五一円、(ロ)定期預金の期末在高についての認定額(別紙(六)の修正貸借対照表中の右勘定科目の期末在高参照)と弁護人主張額との差七七九、九六六円、(ハ)前出田宅相の日進興業(株)勘定における延田政一名義の未払金の期中減額一二〇、〇〇〇円の差引合計によるものと認められる。(なお、別紙(一)、(二)、(三)及び(六)中事実に関し検察官の主張と異なる認定をした勘定科目は<1>ないし<5>である。)
(法令の適用)
被告人田宅相に対し、判示第一の一、二の各所為につき所得税法二三八条(懲役刑と罰金刑を併科する)、判示第二の所為につき法人税法一五九条(懲役刑選択)、併合罪の加重につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第一の二の罪の刑に加重)、四八条二項、罰金不完納の場合の労役場留置につき同法一八条、懲役刑の執行猶予につき同法二五条一項、訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文
被告会社に対し法人税法一六四条一項、一五九条
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 青木暢茂)
別紙(一) 修正貸借対照表
田宅相 事業所得
昭和43年12月31日
<省略>
<省略>
(外書は犯則外の増減を示す。)
別紙(二)
修正貸借対照表
田宅相 事業所得
昭和44年7月30日
<省略>
<省略>
(外書は犯則外の増減を示す。)
別紙(三) 修正貸借対照表
田宅相 延田興業(株)勘定
昭和44年12月31日
<省略>
<省略>
(過年度金額欄は昭和44年7月30日現在のもの。)
別紙(四) 税額計算書
延田清一こと 田宅相
<省略>
別紙(五) 税額計算書
延田興業株式会社
自 昭和44年7月14日
至 昭和45年6月30日
<省略>
別紙(六)
修正貸借対照表
田宅相 延田興業(株)勘定
昭和45年6月30日
<省略>
<省略>
(過年度金額欄は昭和44年7月30日現在のもの)
別紙(七) 延田清一勘定の計算
昭和45年6月30日現在の延田興業(株)勘定…貸方 14,154,631円
昭和45年6月30日現在の延田興業株式会社の
田宅相に対する貸付金…借方 14,154,631円
上記のうち会社計上額(未払金)…貸方 35,237,475円
うち税務否認額(犯則外)(未払金)…借方 18,560,829円
差引延田清一勘定として計上する額…借方 30,831,277円