大阪地方裁判所 昭和48年(ワ)3156号 判決 1976年1月30日
原告
アンコス株式会社
右代表者
橋本安行
右訴訟代理人弁護士
岡本拓
外二名
右輔佐人弁理士
林清明
被告
株式会社ニユーマン
右代表者
皆川辰三
右訴訟代理人弁護士
宍道進
右輔佐人弁理士
丹生藤吉
外一名
主文
原告の各請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一、原告
「被告は別紙目録および図面記載のシヤープペンシルを製造販売してはならない、被告はその占有にかかる前項記載のシヤープペンシルおよびその半製品を廃棄しなければならない、被告は原告に対し金一億二四九五万円およびこれに対する昭和四八年七月二六日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え、訴訟費用は被告の負担とする」との判決ならびに仮執行の宣言。
二、被告
主文と同旨の判決。
第二 当事者の主張
一、請求の原因
1 原告は、次の登録実用新案の実用新案権者である。
登録番号 第一〇〇四四四二号
考案の名称 シヤープペンシル
出願日 昭和四二年三月一四日
出願公告 昭和四六年六月一八日
出願公告番号 昭四六―一七四五三号
設定登録日 昭和四八年六月一五日
実用新案登録請求の範囲
「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパー面4aに対向するよう固定杆6の環部6aを設けたシヤープペンシルに於て、上記本体1の前部に芯保持具7を有するスライダー5を出没自在に嵌挿し、押杆3の摺動により芯保持具7を介してスライダー5とともに芯を繰り出すようなしたるシヤープペンシル」
2 本件考案は、
(A) 本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介して摺動自在に嵌装し
(B) 芯挾持具4のテーパー面4aに対向するように固定杆6の環部6aを設け
(C) 本体1の前部に芯保持具7を有するスライダー5を出没自在に嵌挿することを構成要件とするシヤープペンシルであり、これらの相関関係は、
押杆3の摺動により芯保持具7を介してスライダー5とともに芯を繰り出す
ものである
3 本件考案の作用効果
本件考案は、その明細書の考案の詳細な説明中に明記されているように、削ることなく自動的に必要なだけ順次芯が繰り出され、しかも自由な角度にて傾斜せしめて筆記できうるシヤープペンシルを課題とするものであり、この課題の解決を芯挾持具4とスライダー5とによつてなしているものである。すなわち、
押杆3を押すことにより芯挾持具4は芯の挾持固定を解除して弾機Sが圧縮し、うる限度まで前進し、芯の先端がスライダー5の先端に存する状態のままで、スライダー5に衝突してこれを押し出すので、スライダー5内に存する芯保持具7に軽く挾持されている芯はそのままの状態でスライダー5とともに押し出され、押杆3を押すことを止めると芯挾持具4は弾機Sの伸長により元の位置に戻つて固定杆6の環部6aに嵌挿されるから、固定杆6の環部6aで締めつけられた状態となつて芯を挾持固定する。この状態で筆記を開始すると芯の先端はスライダー5の先端ぎりぎりの位置に存してこれより飛び出していないため、どのような角度による筆記に対してもスライダー5によつて保護されて折れることはなく、そして芯は芯挾持具4によつて挾持固定されているが、スライダー5は本体1に出没自在に嵌挿されていて紙面に触れると後退する状態となつているから、芯の摩耗につれてスライダー5は後退し、常に芯の先端がスライダー5の先端ぎりぎりに位置する状態で筆記が継続され、この状態はスライダー5が最後部に後退するまで続くのである。
右のように、本件考案は、芯挾持具4を有する押杆3、芯挾持具4のテーパー面4aと固定杆6の環部6a、芯保持具7を有するスライダー5の必須構成要件各部の相関関係により、押杆3を一回押すことにより芯挾持具4が芯の挾持固定を解除するとともに、スライダー5とともに一定長の芯を繰り出し、筆記中の芯の消耗分は筆圧でスライダー5を自動的に後退させることにより継続して筆記を可能にするという顕著な作用効果を有する。<以下略>
理由
一原告が考案の名称「シヤープペンシル」、出願日「昭和四二年三月一四日」、出願公告「昭和四六年六月一八日」、出願公告番号「昭和四六―一七四五三号」、設定登録日「昭和四八年六月一五日」、登録番号「第一〇〇四四四二号」の本件登録実用新案の実用新案権者であること、願書に最初に添附した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲の記載がつぎのとおりであつたこと、
「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介し、後退するよう附勢して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパー面4aに対向するよう固定杆6を設け、更らに上記本体1の前部に芯を止めるストツパー機構7を有するアタツチメント5を出没自在に嵌挿して成る鉛筆」
右登録請求の範囲は昭和四二年三月一八日付(同月二〇日受付)の補正書によりつぎのとおり補正されたこと、
「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパー面4aに対向するよう固定杆6の環部6aを設け、更らに上記本体1の前部にスライダー5を出没自在に嵌挿し、この内部に芯Cを一時的に挾持して上記スライダーを押杆3により前進せしめるようなしたる揺動片7・7・7を設けてなる鉛筆」
右登録請求の範囲は、昭和四四年九月一七日付(翌一八日受付)補正書により、つぎのとおり補正せられたこと、
「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパー面4aに対向するよう固定杆6の環部6aを設け、更らに上記本体1の前部にスライダー5を出没自在に嵌挿し、この内部に芯Cを軽く挾持して上記スライダーを押杆3により前進せしめるとき芯を引き出すようなしたる芯保持具7・7・7を設けてなる鉛筆」
右登録請求の範囲は、更に昭和四五年三月一七日(同月一九日受付)補正書によりつぎのとおり補正せられたこと、
「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパー面4aに対向するよう固定杆6の環部6aを設け、更らに上記本体1の前部に芯を挾持する保持機構7を有するスライダー5を出没自在に嵌装して成るシヤープペンシル」
右出願について出願公告(昭和四六年六月一八日)があつた後である昭和四七年三月一一日付(同月一三日受付)補正書により、登録請求の範囲が更につぎのとおり補正せられたこと、
「所要の直径と長さを有する本体1内に芯挾持具4を有する押杆3を弾機Sを介して摺動自在に嵌装し、この芯挾持具4のテーパー面4aに対向するよう固定杆6の環部6aを設けたシヤープペンシルに於て、上記本体1の前部に芯保持具7を有するスライダー5を出没自在に嵌挿し、押杆3の摺動により芯保持具7を介してスライダー5とともに芯を繰り出すようなしたるシヤープペンシル」、
そして、被告がイ号物件を業として製造販売していること、
以上の事実はいずれも当事者間に争いがない。
二被告は、本件実用新案の願書に添付した明細書の記載につきなされた前記昭和四七年三月一一日付補正は考案の要旨を変更したものであり実用新案法第一三条で準用する特許法六四条の規定に違反しているものと設定登録があつた後に認められるものであるから、実用新案法第九条一項で準用する特許法第四二条により、右補正がされなかつた実用新案出願について設定登録がされたものとみなさるべきであると主張し、原告はこれを争うので検討する。
右補正は、要するに、登録請求の範囲に、
「押杆3の摺動により芯保持具7を介してスライダーとともに芯を繰り出す」
との事項を付加したものであり、本件実用新案公報、昭和四五年三月一七日付手続補正書、昭和四七年三月一一日付手続補正書実用新案法第一三条で準用する特許法第六四条による公報の訂正によると、本願明細書第四頁三行ないし八行(公報第二欄二四行ないし二八行)に、
「本考案による時は芯の繰り出しを押杆の摺動によりスライダーと共に一定寸法を繰り出し、筆記中に於ける芯の消耗分はスライダー5を筆圧によりスライドさせてAの位置よりBの位置まで自動的に繰り出し、このようにして芯の繰り出しは」
スライダーと押杆との双方の組合せにより行うものであると記載されていたのを、右括弧内を、
「本考案による時は芯の繰り出しを押杆3の摺動によりスライダー5を前進せしめスライダー5の芯保持具7を介して繰り出すので、一定寸法の芯を一度に繰り出し、しかもスライダー5から芯の出すぎることがなく、筆記中に於ける芯の消耗分はスライダー5を筆圧によりAの位置よりBの位置まで自動的にスライドさせることにより、ひとりでに筆記を続けられる状態に芯を突出せしめ、このようにして芯の繰り出しは」
と訂正したにとどまり、昭和四五年三月一七日付手続補正書に添付の図面についてはなんら訂正するところがなかつた事実が明らかである。
ところで、前顕乙第二号証の四(三頁九行目以下、甲第二号証の一の公報第二欄上から一二行目以下)には、「更らに押杆3をY方向に押すと、芯挾持具4の先端4が後述のスライダー5の内部に設けた芯保持具7にあたり、この芯保持具7により芯Cを軽く挾持したままスライダー5を芯Cと共に一ストロークLだけ前進せしめるものである」との説明が、右補正前の明細書の考案の詳細な説明の項に記載されており、同添付図面も、押杆3の摺動によりその先端に設けられた芯挾持具が前進しスライダー5の内部に設けられた芯保持具7に衝突しながらこれを押すと芯保持具が揺動して芯を挾持し、芯保持具を介してスライダーと芯が一緒に繰り出されるよう図示されていることが認められる。
右事実によると、前記出願公告決定後の補正は、要するに、補正前の明細書の記載が芯とスライダーがどのような機構により繰り出されるのが明瞭でなかつたので、この点を釈明のためなされたものであり、右釈明した事項は補正前の前記記載ならびに図面の表示から推測し得る範囲内のものと解するのが相当であり、右補正はなんら実用新案法第一三条、特許法六四条に違反してなされたものということができないから、これと反対の見解に立つ被告の主張は採用することができない。
三本件登録実用新案の昭和四七年三月一三日付補正に係る実用新案登録請求の範囲の記載は、つぎの事項を必須要件とするものと解せられる。
(A) 所要の直径と長さを有する本体内に芯挾持具を有する押杆を弾機を介して摺動自在に嵌装する。
(B) 右芯挾持具のテーパー面に対向するよう固定杆の環部を設ける。
(C) 本体の前部に芯保持具を有するスライダーを出没自在に嵌挿する。
(D) 押杆の摺動により芯保持具を介してスライダーとともに芯を繰り出す。
四原告は、本件考案の新規な点は、
(1) 押杆の摺動によつてスライダーを前進せしめ、これにより芯保持具を介して芯をスライダーと共に前進せしめ、
(2) 筆記中は芯の摩耗につれて筆圧によりスライダーを後退せしめることにより芯を繰り出す機構
に存し、前記本件登録実用新案の必須要件の(D)について、これは、押杆の摺動により、(イ)芯挾持具がスライダーの内部に設けられた芯保持具に衝突してこれをして芯を挾持せしめ、しかる後これを押すことによつてスライダーを前進せしめ、スライダーの前進により芯保持具を介して芯を繰り出す機構たると、(ロ)芯挾持具がスライダーを押し出して前進せしめ、スライダーの前進によつて芯保持具(常に芯を軽く挾持しているゴム片等)を介して芯を繰り出す機構たるとを問わず、右両者を含むと主張し、明細書添付の図面は本考案の一実施例にすぎず、また詳細な説明の項(公報一頁二欄一三行目以下)の、「芯挾持具4の先端4bが後述のスライダー5の内部に設けた芯保持具7にあたり、この芯保持具7により芯を軽く挾持したままスライダー5を芯Cと共に一ストロークLだけ前進せしめるものである」との記載は一実施例たる図面の説明であつて、本考案がこの範囲に限定されるものではなく、詳細な説明の項に、「……芯保持具7は図のような係止片によるが、ゴム片などの摩擦多い物質を用いる(この場合はゴム片が芯に接する)など種々の保持機構を採用する」(公報右欄二〇行目以下)と明記されているのは原告の右主張に副うものであるという。
しかしながら、本件実用新案公報の一頁右欄一行目以下の、
「又押杆3の先端にはテーパー面4aを有する芯挾持具4を一体に設け、この芯挾持具4の外周部に固定杆6の環部6aが上記テーパー面4aに添うよう設け、押杆3の摺動即ち押杆3のキヤツプ部3bを矢符Y方向に押すことにより押杆3は本体1の先端方向へ一ストローク即ち弾機Sの圧縮部分Lのみ移行される。この時芯挾持具が固定杆6の環部6aにて嵌合されて芯Cを上記芯挾持具4により固定されている状態より芯挾持具4のテーパー面4aが環部6aに沿うて移行し、この芯挾持具のテーパー面4aと環部6a間に空隙が生じ芯の挾持固定を解除し、更らに押杆3をY方向に押すと、芯挾持具4の先端4bが後述のスライダー5の内部に設けた芯保持具7にあたり、この芯保持具7により芯を軽く挾持したままスライダー5を芯Cと共に一ストロークLだけ前進せしめるものである」との記載、
ならびに、前記乙第一号証の補正書により補正した考案の詳細な説明の項の、
「本考案による時は芯の繰り出しを押杆3の摺動によりスライダー5を前進せしめスライダー5の芯保持具7を介して繰り出すので、一定寸法の芯を一度に繰り出し、しかもスライダー5から芯の出すぎることがなく……」との記載、
ならびに、明細書添付の図面によると、つぎの事実が認められる。
本件考案において、「芯挾持具」とは、芯を押しても内部に進入しないよう挾持するものであるが、外側からこれを締付けなければ拡開するよう構成せられており、「固定杆の環部」は、芯挾持具が拡開しないように芯挾持具のテーパー面に対向し外側から締付け、もつて芯挾持具をして芯を固定挾持せしめる機能を有するものであつて、押杆が摺動する際にも、「固定杆の環部」は移動せず、終始本体に固定せられたままである。したがつて、押杆の摺動によりその先端の芯挾持具は固定杆の環部から離れて前進すると直ちに固定杆の環部による締付けの拘束から解放されて拡開し、芯を挾持しないまま前進する。スライダー内部に設けられる「芯保持具」はこの際、芯挾持具に押されて始めて芯を挾持し、更に芯挾持具に押されることにより、芯を挾持したままスライダーもろ共芯を繰り出す機能を有するものである。
本件考案における[芯挾持具」、「固定杆の環部」、「芯保持具」は右のとおりの機能を有すべきものとして構成せられており、その他の機能ないし連動の伝導関係についてはなんら触れることろがなく、示唆するところもない。
そうすると、本件登録実用新案の前記(D)の必須要件の、「押杆の摺動により芯保持具を介してスライダーとともに芯を繰り出す」との意味は、押杆の摺動によりその先端の芯挾持具が芯保持具にあたり、この芯保持具により芯Cを軽く挾持したままスライダーを芯と共に一ストロークだけ前進せしめて繰り出す趣旨であることは疑いを容れる余地がない。
詳細な説明の項中、芯保持具についての原告指摘の記載はなんら右認定の妨げとなるものではない。
つぎに、イ号物件における本件考案の(D)の必須要件に対応する構成を検討する。イ号物件においては、前記のように、押杆の摺動により、段部15の位置まで「遊動環」が芯挾持具に芯を挾持せしめたまま前進する結果、その前進分だけ芯が繰り出されるのであるが、芯管(スライダー)の中間一側に設けた切欠部にゴム環(芯保持具の役目をなす)が嵌めてあつて、これが芯を軽く挾持しているので、ゴム環が段部17にあたるところまでは、芯の繰り出しに伴い、ゴム環を介して芯管が芯とともに繰り出される。そうすると、イ号物件においても、「押杆の摺動により」、「芯」と「スライダー」が一緒に繰り出されるのが普通であり、この場合は両者の繰り出しに「芯保持具」が介在しているので、この結果だけを捉えるならば、本件考案の(D)要件と共通する点があるということができる。しかしながら、押杆の摺動に始まり、これが原因となつて芯とスライダーが一緒に繰り出されるという結果に至る過程における機構、自然法則の利用の仕方は両者同一ではない。すなわち、本件考案においては、芯の繰り出しは、芯保持具が芯を挾持して押し出すことに因るもので、スライダーが芯とともに繰り出される原因は芯保持具はスライダーの内部に設けられてあり、両者が連結されていることに因る。そして芯保持具は芯挾持具に押されて始めて芯を挾持するものである。これに反し、イ号物件においては芯の繰り出しは芯挾持具が直接、芯を挾持したまま押し出すことによるものであり、これに伴つてスライダーも一緒に繰り出されるのであつて、スライダーが芯とともに繰り出される原因は、スライダーの中間切欠部に嵌められているゴム環により、これを介してスライダーが芯を保持していることによる。その結果、本件考案においては、芯は「常に」、スライダーと共に繰り出され、芯が出過ぎることがない反面、芯のみ繰り出すことができないので、芯折れの場合、押杆を摺動することによつては芯を取り出すことができないのに反し、イ号物件においては、ゴム環の前進が段部17で阻止されるまでは、芯はスライダーと一緒に出るが、そののち、更に押杆を押すことにより芯のみ繰出されるので、折芯の場合折れた芯を繰り出すことができる。右本件考案とイ号物件との間における差異は、それぞれ採用する構成要素の機能上の差異、すなわち、機構が異ることに基因するものというべきである。したがつて、イ号物件においては、本件考案の(D)の要件も具備していないと認めるべきである。
五もつとも、イ号物件も本件考案と同じく、芯が折れるのを防ぐためスライダーを用いるものであり、押杆の摺動により一定長の芯をスライダーとともに繰り出し、スライダーが芯の消耗分だけ筆圧で順次後退して芯が繰り出され、しかも自由な角度にて傾斜せしめて筆記でき得るという本件登録実用新案公報の「考案の詳細な説明」の項に記載(公報一頁二欄上から三〇行目以下ならびに同項冒頭の記載)の作用効果の発揮がみられる。しかしながら昭和三一年一二月四日特許庁資料館受入米國特許第二四五一七六六号公報、昭和四一年二月二二日同受入米国特許第三、二〇五、八六二号公報によると、シヤープペンシルにおいて、前者の特許発明においては芯を保護する補強管(a reinforcing sleeve)が、後者の特許発明においては、シールド(a shield element)が、いずれも本件スライダーに該当する技術要素として用いられており、スライダーの先端が紙面に接する状態に達すると、芯を保護しながら、芯の消耗分だけ後退するよう構成せられていて、右の技術が本件登録実用新案出願日以前に、既に国内において知られていた事実が認められるのである。したがつて、本件考案において認められる右の作用効果は本件考案に固有の新規な点であるということはできない。実用新案権により保護される対象は、云うまでもなく、その考案が発揮する作用効果自体にあるのではなく、その作用効果を発揮すべき構成にある。前記作用効果を発揮する機構において、イ号物件が本件登録実用新案と同一ではないと認めるべきことは既述のとおりである。
六原告は、イ号物件における「遊動環」と本件考案における「固定杆の環部」と、イ号物件における「芯とスライダーの繰り出し機構」と本件考案における「芯とスライダーの繰り出し機構」とは、いずれも当業者が本件考案の開示を受けるときは、これから推考容易な均等の技術である旨主張するけれども、実用新案権の侵害訴訟において均等の理論が容認されるのは、その考案が採用した技術原理(課題の解決原理)と同一技術原理を侵害対象が用いていると認められることが前提であり、そのうえで考案構成要素の一部について同一機能を奏する他の技術要素と置換して実施している場合である。仮りに、開示された実用新案の構成から、侵害対象の構成が推考容易であるとしても、技術原理を異にするときは、その構成は登録実用新案が保護される限界を越えているというべく、も早や均等を論ずる余地はない。けだし、実用新案が採用した技術原理は考案の本質をなすものであるから、これを異にするものまで考案の同一性を認めて保護することは理由がなく、著しく第三者に残された自由を侵害することになるからである。
既に認定したところによれば、イ号物件は本件考案の解決原理とは異なつた技術原理による構成であると認められるので、原告の右均等の主張は採用することができない。
七以上によれば、被告がイ号物件を製造販売する行為が原告の本件登録実用新案権を侵害するものであることを前提とする本訴請求は理由がないからこれを棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(大江健次郎 渡辺昭 北山元章)
イ号図面および説明書<省略>