大阪地方裁判所 昭和49年(ワ)5478号 判決
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【判旨】
被告は、昭和四八年七月一二日、訴外大阪府収用委員会に対し、高石市都市計画道路事業一等大路第一類第一号松原泉大律線改良工事用地取得のため、原告所有の土地について、収用、明渡裁決申請をしたところ、訴外委員会は、昭和四九年六月二五日、申請どおりの土地の範囲について、収用、明渡裁決をし、この裁決は、損失補償部分を除き確定したこと、ないしの各部分の位置と面積が原告主張どおりであること(ただし、の部分の面積については争いがある)土地調書上は、ないしの各部分が原告所有地として収用の対象になつていないこと、原告がこの点について異議を述べて土地調書に署名押印していないこと、被告が、ないしの各部分を原告から収用しなかつたこと、以上のことは当事者間に争いがない。
二土地調書の記載の効力について
土地収用法の三八条は、異議を附記した者がその内容を述べる場合を除くの外、土地調書の記載事項の真否について異論を述べることを禁じ、例外として、土地調書の記載事項が真実に反していることを立証したときには、記載事項の真否について異議を述べることを認めている。
このことを本件にあてはめると、原告は、ないしの各部分が原告の所有地であることを立証しない限り、土地調書にないしの各部分が原告の所有地として収用の対象になつていないことに異議が述べられないことに帰着する。
(古崎慶長 井関正裕 西尾進)