大阪地方裁判所 昭和50年(わ)765号 判決 1979年4月16日
裁判所書記官
有簾文夫
本店所在地
大阪市阿倍野区三明町一丁目一四番一九号
商号
伊藤物産株式会社
代表者氏名
堀内良一
本籍
三重県名張市黒田一、八〇四番地
住居
和歌山県日高郡美浜町大字三尾二〇八五の二一二
職業
会社役員
氏名
堀内良一
昭和八年一月二六日生
右の者らに対する法人税法違反被告事件につき当裁判所は検察官藤村輝子出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人伊藤物産株式会社を罰金一、五〇〇万円に、被告人堀内良一を懲役一〇月に各処する。
被告人堀内良一に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人伊藤物産株式会社は、大阪市天王寺区谷町九丁目二七番地に本店を置き、不動産の売買及び仲介業等を営んでいたもの、被告人堀内良一は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人堀内良一は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、
第一、同会社の昭和四六年四月一日から同四七年三月三一日までの事業年度における所得金額が一〇三、四五六、八六二円で、これに対する法人税額が三七、七五七、五〇〇円であったにもかかわらず、公表経理上売上及び期末たな卸の一部を除外し、架空借入金を計上するなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、昭和四七年五月三一日大阪市天王寺区堂ケ芝町一九四番地所在天王寺税務署において、同税務署長に対し、同会社の右事業年度における所得金額が二四、二一五、五九三円で、これに対する法人税額が八、六三六、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税二九、一二一、〇〇〇円を免れ
第二、同会社の昭和四七年四月一日から同四八年三月三一日までの事業年度における所得金額が一五〇、三九八、〇八九円で、これに対する法人税額が五四、八二一、八〇〇円であったにもかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和四八年五月三一日前記天王寺税務署において、同税務署長に対し、同会社の右事業年度における所得金額が九四、一九〇、八七六円で、これに対する法人税額が三四、一六五、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税二〇、六五六、五〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
一、被告人会社代表者兼被告人堀内良一の検察官に対する供述調書及び大蔵事務官の同人に対する各質問てん末書
一、増田良金の検察官に対する供述調書及び大蔵事務官の同人に対する各質問てん末書
一、国税査察官作成の各査察官報告書
一、増田良金、吉原靖明、市礒正夫、中島正和、藤田寛、田中優、秋山一美、西村千畝、伊丹すずゑ各作成の確認書
一、大蔵事務官の黒江徳男、北村重蔵、川田庄太郎、備後壮次、乾秀彰、前田幸男、月見浩、大城正弘、大城毅、芳岡憲一、松田隆保、松本和男、伊丹すずゑ、川崎徳弥、村居弘允、中島正和、藤田寛、田中優、宮本明治、森山成次、古矢宗三郎、秋山一美、西村千畝に対する各質問てん末書
一、被告人会社の登記簿謄本
一、被告人会社代表取締役堀内良一作成の同会社の定款に関する証明書
一、阿倍野税務署長作成の法人税申告書に関する各証明書
一、大蔵事務官作成の各脱税額計算書
一、押収してある各証拠物(昭和五〇年押第八六〇号の一ないし七三)
なお、弁護人ら作成の弁論要旨の第一の三の(一)の各主張は、いずれもそれ自体理由がなく、第一の三の(二)の主張は、証拠上認められない。また、被告人堀内良一に本件各犯行の犯意があったことは、同被告人並びに増田良金の前掲各供述調書及び質問てん末書等の関係証拠により明らかである。
(法令の適用)
被告人会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項、刑訴法一八一条一項本文、一八二条
被告人堀内良一につき、法人税法一五九条(各懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第一の罪の刑に加重)、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文、一八二条
(裁判官 青木暢茂)