大阪地方裁判所 昭和50年(ヲ)2086号・昭50年(ル)2004号 決定
債権者 李萬鍾
右債権者代理人弁護士 大原篤
同 大原健司
同 井関和雄
債務者 上田敏雄こと 張一植
第三債務者 中野進二郎こと 呉鍾煥
債権差押及び取立命令
右債権の弁済に充てるため、別紙記載の抵当権(仮登記)の物上代位に基づく債権者の申請により、債務者が第三債務者に対して有する別紙記載の債権を差し押える。
第三債務者は、債務者に対し、右差し押えた債権の支払をしてはならない。
債務者は、右差し押えた債権につき、取立てその他一切の処分をしてはならない。
債権者は、右差し押えた債権を取り立てることができる。
(裁判官 安井正弘)
<以下省略>