大判例

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大阪地方裁判所 昭和50年(ヲ)2086号・昭50年(ル)2004号 決定

債権者 李萬鍾

右債権者代理人弁護士 大原篤

同 大原健司

同 井関和雄

債務者 上田敏雄こと 張一植

第三債務者 中野進二郎こと 呉鍾煥

債権差押及び取立命令

右債権の弁済に充てるため、別紙記載の抵当権(仮登記)の物上代位に基づく債権者の申請により、債務者が第三債務者に対して有する別紙記載の債権を差し押える。

第三債務者は、債務者に対し、右差し押えた債権の支払をしてはならない。

債務者は、右差し押えた債権につき、取立てその他一切の処分をしてはならない。

債権者は、右差し押えた債権を取り立てることができる。

(裁判官 安井正弘)

<以下省略>

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