大阪地方裁判所 昭和52年(わ)575号 判決
一、被告人
本店
大阪市南区畳屋町二一番地
商号
有限会社花丘
代表者
上田恵美子
右住所
大阪市南区畳屋町二一番地
本籍
京都府久世郡久御山町大字坊之池小字坊村中四番地
住居
大阪市南区畳屋町二一番地
無職
上田恵美子
昭和五年一一月一九日生
二、判決主文
被告人会社を罰金三〇〇萬円に処する。
被告人上田を懲役四月に処する。
この裁判確定の日から一年間、右懲役刑の執行を猶予する。
三、罪となるべき事実の要旨
本件起訴状記載の公訴事実のとおりである。
四、適用した罰条
(一) 被告人会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項
(二) 被告人上田につき
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
昭和五二年七月一九日
裁判所書記官 西原包治
(裁判官 池田良兼)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年二月二二日
大阪地方検察庁
検察官検事 武内徳文
大阪地方裁判所 殿
本店所在地 大阪市南区畳屋町二一番地
商号 有限会社花丘
代表者氏名 上田恵美子
代表者住居 大阪市南区畳屋町二一番地
本籍 京都府久世郡久御山町大字坊之池小字坊村中四番地
住居 大阪市南区畳屋町二一番地
職業 会社役員
氏名 在宅 上田恵美子
年令 昭和五年一一月一九日生
公訴事実
被告法人有限会社花丘は、大阪市南区畳屋町二一番地に本店を置き、カフェー及びバーを経営するもの、被告人上田恵美子は、同会社の取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人上田恵美子は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 同会社の昭和四八年一月一日から同年一二月一三日までの事業年度において、その所得金額が二一、三五九、五六三円で、これに対する法人税額が七、五六二、九〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、仮名の定期預金を設定するなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同四九年二月二七日、大阪市南区田島町二五番一号所在南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二、〇四二、九七六円で、これに対する法人税額が五四七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税七、〇一五、二〇〇円を免れ、
第二 同会社の同四九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、その所得金額が二〇、三二七、二〇三円で、これに対する法人税額が七、三八二、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年二月二六日、前記南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、九七二、三七三円で、これに対する法人税額が五二三、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税六、八五八、七〇〇円を免れ
第三 同会社の同五〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、その所得金額が二一、八二二、三七三円で、これに対する法人税額が七、八三八、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五一年二月二四日、前記南税務署において、同税務署に対し、右事業年度の所得金額が四八一、五二二円で、これに対する法人税額が八四、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税七、七五四、一〇〇円を免れたものである。
罪名及び罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項