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大阪地方裁判所 昭和52年(ワ)3490号 判決 1979年9月13日

原告

谷内金子

原告

谷内ナツ

原告両名訴訟代理人

相馬達雄

外六名

被告

大阪府

右代表者知事

岸昌

右訴訟代理人

道工隆三

外三名

右指定代理人

岡本冨美男

外二名

被告

大阪市

右代表者市長

大島靖

右指定代理人

三浦一夫

外一名

主文

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実《省略》

理由

一事故

<証拠>によれば、請求原因第1項の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない(なお、右事実は原告と被告大阪府間においては争いがない。)。

二責任原因

(被告大阪府の責任について)

1  被告大阪府が本件交差点に信号機を設置し、これを管理していることは当事者間に争いがない。

2  そこで、被告大阪府の本件信号機の設置、管理に瑕疵が存したか否かを検討する。

(一) まず、本件交差点の構造、信号機の設置状況等についてみるに、<証拠>によれば、次の事実が認められる。

(1) 交差点の概況

本件交差点(通称千鳥橋交差点)は、阪神電車千鳥橋駅南側の市街地にあり、自動式信号の設置された交差点で、東西道路(野田阪神方面から春日出町方面に通ずる道路)と南北道路(高見町方面から四貫島白鳥町方面に通ずる道路)がやや斜めに交差し、これに国鉄環状線西九条駅に至る道路が南東で交差する五差路となつている。路面は平たんで全面アスフアルト舗装され、南北道路の交差点南側部分を除くその余の各道路の両側には歩道が設けられ、南北道路以外の道路では車道と歩道は鉄柵により仕切られている。各道路の幅員は別紙図面記載のとおりである。なお、本件交差点は東西方向に長い変形交差点で、東西道路西進車両の交差点東詰停止線(別紙図面記載、の各点を結んだ線)から交差点西詰横断歩道の東端の線(別紙図面記載、の各点を結んだ線)までの距離は最短で54.20メートル、最長で68.73メートルである。

(2) 交通規制

最高速度毎時四〇キロメートル、駐車禁止の各規制がある。

(3) 歩道橋及び横断歩道

交差点の北詰東側より南東方向と南方向へそれぞれ歩道橋が設置されている。また、交差点の北詰、南詰、西詰にそれぞれ横断歩道がある。

(4) 信号機

車両用の信号としては、別紙図面記載のとおり、、、、、の各信号機が設置されている。このうち東西道路西進車両の対面信号機は、(これらはいずれも歩道橋東側側面に設置されている。)の二つである。また、前記横断歩道にはそれぞれ歩行者用信号が設置されている(これらの信号は別紙図面に図示していない。)。

以上の信号は三現示区分となつており、①東西道路西進車両(野田阪神方面からの進行車両)の対面信号が青のときは、②南北道路進行車両用の信号及び③西詰横断歩道の歩行者用信号並びに④東西道路東進車両(春日出町方面からの進行車両、並びに西九条駅方面から春日出町、四貫島白鳥町方面への進行車両を含む)の対面信号は赤、②、③の信号が青のときは、①、④の信号並びに⑤交差点北詰及び南詰の各横断歩道の歩行者用信号が赤、そして、④の信号が青のときは、①、②、③の信号が赤である。信号の変る順位は、まず①の信号が赤になると②、③の信号が青となり、ついで②の信号が赤になると④の信号が青となる。

信号の周期は114.5秒でその各信号表示時間の配分は次のとおりであり、これを図示すると別表「各信号表示時間の配分」記載のとおりとなる(ただし、⑤の歩行用信号のそれについてはこれを認めるに足りる的確な証拠がない。)。

① 東西道路西進車両の対面信号

青    27.0秒

黄     2.5秒

全赤    1.5秒

赤    83.5秒

② 南北道路進行車両用の信号

青    28.5秒

黄     2.5秒

全赤    1.5秒

赤    82.0秒

③ 交差点西詰横断歩道の歩行者用信号

青    18.0秒

青点滅   7.0秒

赤    89.5秒

④ 東西道路東進車両の対面信号

青    47.0秒

黄     2.5秒

全赤    1.5秒

赤    63.5秒

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(二) 右認定の事実に基き、本件信号機の設置、管理の瑕疵について考えるに、本件交差点は東西方向に長く、特に西行車線は交差点内の距離が最短でも54.20メートル、最長では68.73メートルもあるため、西進車両が、信号が黄に変る直前に交差点に進入した場合、指定最高速度の毎時四〇キロメートルで進行したとしても、黄と全赤の四秒間に交差点を抜け切れず(時速四〇キロメートルの車両が四秒間に進行する距離は44.4メートルである)、そして、右車両が交差点を抜け切らないうちに、②(南北道路進行車両用の信号)、③(西詰横断歩道の歩行者用信号)の信号が青に変ることが前記認定の事実から明らかである。そもそも信号機は、道路交通の安全と円滑を図るために設けられるもので、歩行者及び車両等がその表示する信号に従わなければならないことは、交通安全のための最も基本的なルールであるから(道交法七条)、信号に従つて交差点に進入した車両(ないし歩行者)は、自己が交差点を通り抜けるまで、これに交差する道路の車両(ないし歩行者)は赤信号に従つて停止してくれるものと信頼するのは当然のことであり、交差する道路のそれぞれの進行車両(ないし歩行者)がいずれも信号に従つて進入したのに、交差点内で相容れない車両の交通や歩行者の通行が競合する可能性があるのでは、およそ信号機を設置している意味がないといわざるをえない。従つて、黄に変る直前に交差点に進入した車両が、当該交差点における通常の速度で進行した場合、黄と全赤の間に交差点を抜け切れるように各信号表示時間の配分を設定すべきことは、安全基準として最低限要請されることといわなければならない。しかるに、本件交差点においては、西進車両が指定最高速度の毎時四〇キロメートルの速度で進行しても、黄と全赤の間に交差点を(その西詰横断歩道の西側まで)抜け切ることはできないことが明らかである。

してみると、本件信号機は、設定された各信号表示時間の配分が不適切であるため、交差点内において交通事故を惹起せしめる危険性が高く、従つて、被告大阪府の信号機の設置、管理に瑕疵があつたものというべきである。

被告大阪府は、黄と全赤の間に指定最高速度で交差点を抜け切れるように各信号表示時間の配分を設定すべきであるとすると、交差点通過時の最低速度を定めたのと同様の結果となり不当であると主張する。しかし、本件交差点において、黄に変る直前に交差点に進入した場合、指定最高速度で進行しても交差点を抜け切れない事実は一例を挙げたにすぎず、要は、信号機を設ける趣旨、目的にかんがみ、その安全基準として、当該交差点を通常の速度で進行する車両が、黄と全赤の間に交差点を抜け切れるように各信号表示時間の配分を設定すべきであるというにある。

そうして、信号が赤に変る前に交差点を通過できるときは、交差点に進入したそのまま速度で走行して差支えないのはもちろん、交差点進入直前に信号が黄に変つた場合もしくは、交差点通過中に信号が黄に変つた場合、すみやかに交差点を通り抜けるべきことはまた当然のことであるから、前記のような安全基準を設けたからといつてなんら交差点通過時の最低速度を定めたに等しい結果をもたらすとは考えられない。被告大阪府の右主張は首肯し難い。

さらに原告は、西進車両用の信号は別紙図面表示の、二個所にしかないため、西進車両はかなりの距離を信号なしに走行しなければならず、信号機の設置場所についても欠陥があると主張する。なるほど、本件交差点は前述のごとくとりわけ西行車線の交差点内の距離が長く、そして、別紙図面でみるとその半分あまりが対面信号なしで走行する区間になると認められる。従つて、交差点の西詰にも西進車両のための信号があればこれに越したことはないが(検証の結果によると、本件事故後同所に西進車両用の信号機が設置されたことが認められる。)、しかし、前記のとおり本件信号機の各信号表示時間の配分が改善されるならば、西進車両が交差点を抜け切らないうちに、交差道路の信号が青になるという事態は避けられるのであるから、対面信号なしで走行する交差点内の距離が長いというだけで、直ちに交通の危険を生ずるとは断じ難い。つまり、本件信号機の設置場所の不適切さだけを捉えて信号機の設置、管理に瑕疵があるものとはいえない。

3  次に、信号機の瑕疵(各信号表示時間の配分の不適切)と本件交差点において発生した本件事故との因果関係を検討するに、前記認定の事実及び<証拠>によると、本件事故の態様は、池田治男が、前記加害車を運転し、時速約四〇キロメートルで本件交差点を東から西に向かい直進したところ、交差点西詰の横断歩道を、南から北に向かい走行中の被害者谷内常雄を左前方約15.5メートルに接近して初めて発見し、急制動をしたが及ばず、自車左前部を同人に衝突させて路上に転倒させたものであることが認められる。右認定の事故態様からすると、信号機の瑕疵と事故発生との因果関係を肯定するためには、加害車両は信号に従つて交差点に進入したが、表示周期が不適切であつたため、右車両が交差点を抜け切れないうちに西詰横断歩道の信号が青に変り、これに従つて被害者が横断を開始したため加害車が被害者に衝突したという事実が確定されなければならない(この点につき、原告らは、仮に被害者が横断を開始したときその対面の歩行者用信号が赤であつたとしても、このとき南北道路の信号は青であつたと主張し、南北道路には常に信号が青に変ると同時に進行を開始する車両があることを前提として、右仮定の場合にも、本件事故と前記信号機の設置管理の瑕疵との間の因果関係は肯定されるべきものであると主張する。しかし、南北道路車両用信号と西詰横断歩道の歩行者用信号が時を異にして青に変るように設定されていたものと認めるに足りる証拠はない。のみならず、さきに述べたように、各信号表示時間の配分の不適切さという信号機の設置管理の瑕疵の存否は、信号の表示に従つて通常の行動をとる車両ないし歩行者の間の信頼を裏切るものであつてはならないという見地から画一的にこれを判定すべきものと解する以上、仮に、西詰横断歩道の歩行者用信号がある程度南北車両用信号に遅れて青に変るように設定されていたとしても、(1)その故に、対面信号が黄に変る直前に交差点に進入して通常の速度で進行する東西道路の西行車両が、右歩行者用信号が青に変るまでの間に西詰横断歩道の西側まで抜け切れるということになるのであれば、南北道路の進行車両との関係ではともかく、右歩行者用信号の表示に従うべき横断歩行者との関係では、信号機の設置管理に瑕疵があつたとはいえなくなるだけのことであるし、また、(2)そうではなくて瑕疵はあるといわざるをえない場合であつても、右瑕疵と右歩行者に生じた事故との間に因果関係があるといいうるのは、歩行者が、歩行者用信号の表示に従つて行動したにもかかわらず、なお、事故が発生したという場合に限られるものというべきであり、それは、原告らがその主張の前提とするような、具体的の場合の交通状況により左右されるような事情によつて結論を異にしてしかるべき性質のものではない。以上、いずれにしても、右原告らの主張は採用することができない。)。しかるところ、<証拠>によると、加害車が青信号に従つて交差点に進入したことは明らかであつて、これに覆すに足りる証拠はないけれども、被害者谷内常雄が青信号に従つて横断を開始したという事実については、これを肯首するに足りる的確な証拠はない。すなわち、右の事実を推認させる証拠としては、本件事故発生の直後に本件交差点の西詰南側において、横断歩道を渡ろうとしていた人々の中で中年の女性二人が、青の信号なのに危いね、と言つているのを聞いた旨の<証拠>と、夫は注意深い性格であり、赤信号では渡つていないと思う旨の<証拠>とがあるが、他方、<証拠>によれば、加害車の運転者池田治男が自己に対する本件事故にかかる業務上過失致死被疑、被告事件において一貫して供述しているところからすれば、加害車が交差点に進入して間もなく前方(西行)信号が黄に変り、同人がこれを認めてから被害者を発見するまでは三秒足らずであつたことになり、そうすると、被害者は少なくとも西行信号が全赤のときに既に西詰横断歩道上の歩行横断を開始していたことになるところ、同時に、本件事故は、当時南北道路北詰停止線に差しかかつた自動車(野際満義運転の車両)が信号待ちのため停止している間に発生していること、事故当時、交差点西詰横断歩道の南側歩道上には数名の歩行者が佇立していたが、被害者はこれら歩行者の一団から一人だけ横断を開始したものであることなどの事実が認められるのであつて、これらの事実に照らすと、右池田治男の供述から導かれる結論には相当高度の蓋然性が認められるのであり、これとの対比で考えるときは、<証拠>のみによつては、到底、被害者が青信号で横断を開始したとの事実を認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

してみると、結局、前記信号機の設置管理の瑕疵と谷内常雄に生じた事故との因果関係を肯定することはできないのであつて、原告らの被告大阪府に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく、失当である。

(被告大阪市の責任について)

1  被告大阪市が本件道路を設置、管理していることは当事者間に争いがない。

2  そこで、被告大阪市の本件道路管理に瑕疵が存したか否かを検討するに、本件交差点は信号機の各信号表示時間の配分が不適切であるため、事故発生の危険性の高い交差点になつていることは先きに認定したとおりである。しかしながら、交通信号機は各都道府県公安委員会が設置、管理するもので、道路管理者の管理対象外であることは法文上明らかであるから(道路交通法四条)、本件信号機に瑕疵があるからといつて、当然に被告大阪市の道路管理に瑕疵があることにはならない。

ところで原告は、被告大阪市には、信号機の管理者である被告大阪府と協議してその各信号表示時間の配分を適切なものに改めさせるべき義務があることを前提としてその本件道路の管理に瑕疵があつたと主張する。なるほど、道路管理者は、道路上に工作物、物件または施設が設置されようとするときは、これに許可を与え、あるいは右工作物等の設置者と協議することができるのであるから(道路法三二条、三五条参照)、これら工作物等が他人の管理に属するからといつて全く無関心ではありえず、右工作物等が道路の占用物件として交通の危険ないし妨害を生ぜしめるときは、道路の管理者としても、当該占用物件の管理者に対し、然るべき是正措置を求めるべきことが要請される場合がないとはいえない。しかしながら、信号機の表示周期やその各信号表示時間の配分の設定のごときは、信号機設置管理者の専権に属することがらであると解されるのであつて、また道路の占有状態とはなんら関係のないことがらであるから、これに欠陥があるからといつて、道路管理者が、信号機の管理者に対し、その是正を求めるべき義務があるとは解し難い。原告の右主張は採用できない。

また原告は、本件交差点における事故の発生を防ぐため、被告大阪市は本件交差点西詰に歩道橋を設置すべきであつたと主張し、かかる措置をとらなかつた被告大阪市の本件道路の管理には瑕疵があるという。しかしながら、いかなる道路交通条件のもとに歩道橋を設置すべきものであるか、また、いかなる場合に歩道橋の不存在が道路管理の瑕疵になるかの点はともかく、本件における主張立証にあらわれたところからみるかぎり、前記のとおり、本件交差点における交通の危険を生ぜしめているのはもつぱら信号機の各信号表示時間の配分に欠陥があるためであるところ、道路管理者としては、右表示時間の配分につきなんら管理責任を負わないのであるから、これに欠陥のあることだけを理由に道路管理者の歩道橋の設置義務を肯定することができないことは多言を要しない。そしてほかに本件交差点西詰に歩道橋を設置しなければならない特段の事情の主張立証はないから、右の位置に歩道橋を設置していなかつたからといつて、被告大阪市の道路管理に瑕疵があつたとはいえない。

そうすると、被告大阪市の本件道路の設置、管理に瑕疵は認められないから、原告らの被告大阪市に対する本訴請求も爾余の点については判断するまでもなく失当である。

三結論

以上の次第であるから、原告らの本訴請求を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(富澤達 小圷眞史 大西良孝)

図面、別表<省略>

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