大阪地方裁判所 昭和53年(わ)1022号 判決
判決主文
被告人を懲役八月および罰金一五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
犯罪事実
被告人は、大阪府枚方市走谷二丁目二四番一五号において、築炉工事請負業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て
第一 昭和五〇年分の所得金額が五五、九五七、一三七円で、これに対する所得税額が二八、五二八、八〇〇円であるのにかかわらず、自己の事業を受注先である大堀勝雄の事業の一部であるように仮装し、あるいは右所得の一部を無記名定期預金にするなどの行為により、右所得を秘匿したうえ、所得税確定申告書の提出期限である昭和五一年三月一五日までに所轄枚方税務署長に対し同申告書を提出せず、もって不正の行為により所得税二八、五二八、八〇〇円を免れ
第二 昭和五一年分の所得金額が五〇、八七九、一〇〇円で、これに対する所得税額が二五、一七三、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得を秘匿したうえ、所得税確定申告書の提出期限である昭和五二年三月一五日までに所轄枚方税務署長に対し同申告書を提出せず、もって不正の行為により所得税二五、一七三、八〇〇円を免れ
第三 昭和五二年分の所得金額が三三、二七六、三一四円で、これに対する所得税額は一四、〇二一、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得を秘匿したうえ、所得税確定申告書の提出期限である昭和五三年三月一五日までに所轄枚方税務署長に対し同申告書を提出せず、もって不正の行為により所得税一四、〇二一、五〇〇円を免れ
たものである。
適条
所得税法二三八条一項、二項(懲役刑と罰金刑併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文
昭和五四年六月一四日
裁判所書記官 上田隆敏
(裁判官 森下康弘)