大判例

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大阪地方裁判所 昭和53年(わ)282号・昭53年(わ)1082号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

本件は、所有権並びに所持を放棄した覚せい剤の没収の根拠規定について判示した事案である。この問題については、坂本武志「所有権を放棄した覚せい剤の没収」判時八六三号一八頁を参照されたい。

【判旨】

(罪となるべき事実)

被告人は、<中略>

第二法定の除外事由がないのに、昭和五三年一月九日午後一一時ころ、大阪市淀川区西宮原町一丁目三番二二号星栄ハイツ四〇六号室の当時の被告人方において、

一フエニルメチルアミノプロパン塩を含有する覚せい剤粉末若干(米粒大二個位)を飲用して使用し

二営利の目的をもつて、同室の応接間の机の引き出しの中に、ビニール袋二袋入りの前記同様の覚せい剤粉末約10.64グラム(昭和五三年押第四四二号の一及び三はその一部)を隠匿して所持し

三右机の上においてあつた手提金庫の中に、カプセル入りの前記同様の覚せい剤粉末約0.24グラム(昭和五三年押第四四二号の二はその一部)を隠匿して所持し

たものである。

(証拠の標目)<省略>

(法令の適用)

<中略>押収してあるカプセル入り白色粉末(但しビニール袋入り)一個(昭和五三年押第四四二号の二)は判示第二の三の罪に係る覚せい剤であり、チリ紙巻のビニール袋入り覚せい剤若干(同号の三)は判示第二の二の罪に係る覚せい剤の一部であるが、被告人はいずれもその所有権を放棄しており、同時にその所持をも放棄したものと推認されるので、覚せい剤取締法四一条の六本文により没収することはできないが、これらは判示第二の二、三の各犯罪行為をそれぞれ組成した物で犯人以外の者に属しないから刑法一九条一項一号二項を適用して没収することとする。

(野間禮二 森岡安廣 中村隆次)

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