大阪地方裁判所 昭和53年(わ)3698号 判決
判決主文
被告人株式会社藤岡組を罰金一、六〇〇万円に、被告人藤岡正雄を懲役一〇月に各処する。
被告人藤岡正雄に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
犯罪事実
被告人株式会社藤岡組は、大阪府堺市北丸保園二番四号に本店を置き、土木建築請負業等を営んでいるもの、被告人藤岡正雄は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人藤岡正雄は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五〇年一二月一一日から同五一年一二月一〇日までの事業年度において、その所得金額が一二四、三七八、七六八円で、これに対する法人税額が四八、二二三、七〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するとともに架空外注費を計上するなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五二年二月九日、堺市南瓦町二番二〇号所在の堺税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一〇、〇二六、七二一円で、これに対する法人税額が二、四八二、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税四五、七四〇、八〇〇円を免れ、
第二 同会社の昭和五一年一二月一一日から同五二年一二月一〇日までの事業年度において、その所得金額が四七、三三九、四〇八円で、これに対する法人税が一六、二三五、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五三年二月一〇日、前記堺税務署において、同税務署長に対し右事業年度の所得金額が七、四四一、七〇三円で、これに対する法人税額が二七六、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一五、九五九、二〇〇円を免れたものである。
適条
法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、被告人藤岡正雄に対し懲役刑選択、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項
昭和五五年一〇月四日
裁判所書記官 上田隆敏
(裁判官 森下康弘)