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大阪地方裁判所 昭和53年(ワ)2471号 判決 1979年5月28日

原告

向井一

右訴訟代理人

宮井康雄

被告

日本国有鉄道

右代表者総裁

高木文雄

右訴訟代理人

森本寛美

外九名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し金五八〇円及びこれに対する昭和五三年五月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  右1項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  主文同旨。

2  仮執行免脱宣言。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告は肩書住所地に居住し、神戸市東灘区魚崎北町一丁目六番一八号所在の家庭電気製品の販売会社に勤務しているものであるが、原告が自宅から右会社に日常通勤する経路は、往路は、京阪電気鉄道株式会社(以下京阪電鉄という。)の経営する京阪電車を利用して郡津駅から枚方市駅経由で京橋駅まで行き、そこで被告鉄道大阪環状線に乗り換え途中桜ノ宮駅を経て大阪駅より更に東海道線に乗り換えて住吉駅まで行つて下車するのであり、復路は、往路と逆の経路で帰宅する。

2  原告は右通勤のため、昭和五三年三月二七日、右経路の通勤連絡定期券(内被告鉄道を利用する経路は京橋駅から桜ノ宮駅、大阪駅経由で住吉駅まで、有効期間は同月二八日から同年四月二七日まで。)を購入し、もつて被告との間に、右有効期間中右京橋駅から住吉駅までの間の継続的旅客運送契約を締結した。

3  ところが、被告従業員によつて組織されている国鉄労働組合(以下国労という。)及び国鉄動力車労働組合(以下動労という。)は、昭和五三年四月二五日及び二六日の両日、春闘交通ゼネストの一環としてストライキを行ない、そのため原告が日常利用している被告鉄道の京橋駅から住吉駅までの間の電車がすべて運転を休止した。

4  そのため原告は、四月二五日は欠勤したが、翌二六日は日常の通勤経路を左のとおり変更して通勤した。即ち、往路は、京阪電車を利用して郡津駅から枚方市駅、京橋駅経由で淀屋橋駅まで行き、そこで大阪市営地下鉄御堂筋線に乗り換えて梅田駅に至り、そこで更に阪神電気鉄道株式会社(以下阪神電鉄という。)が経営する阪神電鉄に乗り換えて青木駅まで行つて下車し、復路は、往路と逆の経路で帰宅した。

5  原告は、右通勤経路の変更により左記のとおり余分の出費を要することになり、同額の損害を蒙つた。

京阪電鉄京橋駅淀屋橋駅間往復の乗車券購入代金一二〇円

大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅梅田駅間往復の乗車券購入代金一六〇円

阪神電鉄梅田駅青木駅間往復の乗車券購入代金三〇〇円

以上合計金五八〇円

6  よつて原告は被告に対し、前記継続的旅客契約に基づく債務の不履行による損害金五八〇円及びこれに対する訴状送達による催告の日の翌日である昭和五三年五月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は不知。

2  同2及び3の事実は認める。

3  同4及び5の事実は不知。

三  抗弁

1  被告が本件ストライキにより原告との間の継続的旅客運送契約上の債務を履行できなかつたのは、被告の責に帰すべからざる事由によるものである。

即ち、まず第一に、債務不履行の原因となつた本件ストライキは被告側の事情により生じたものではなく、被告の外部の事情に由来して発生したものである(外部帰因性)。なぜならば、労働者は憲法二八条により労働条件の決定につき使用者と対等の立場で団体交渉をなす権利を保障されているが、他方そのことから使用者も反射的に対等な団体交渉の他方当事者として自由に交渉をなす権利を保障されることになるのであるから、第三者は使用者が労働者から独立した団体交渉の主体であり、団体交渉の局面に関しては労働者との結びつきを断たれた独立した存在であることを認むべきこととなる。従つて、使用者は団体交渉において労働者の要求に服する義務を負うわけではないから、使用者が労働者側の要求を拒絶したため労働者が争議行為を行なつたとしても、それは使用者である被告側の事情により発生したものとはいえない。更に、本件ストライキは国労及び動労が被告の警告を無視し被告の意思に逆つて実施したものであつてこの場合には被告の指揮監督権はストライキを行なう被告従業員には及び得ないものであり、また本件ストライキは被告の債務の履行行為とは全く関係がなくこれを行なう被告従業員は被告の債務の履行を補助する地位にあるものではないから、本件ストライキを行なつたのが被告従業員であるからといつて本件ストライキが被告側の事情により発生したものとはいえない。

第二に、本件ストライキは被告が注意義務を尽くしてもその発生を防止することができなかつたものである。(防止不可能性)。即ち、被告は、本件ストライキに至る一連の春闘の経過の中で、昭和五三年三月一〇日以降組合と一一回ないし一三回の交渉を続け、同年四月一〇日闘争対策本部を設置し、被告総裁は、同月一一日、一五日、二二日国労中央執行委員長、動労中央闘争委員長に対し違法な闘争計画を直ちに中止するよう文書で申し入れ、同月二〇日には右各委員長とトツプ交渉を行ない、翌二一日には公共企業体等労働委員会に調停を申請するなど本件ストライキを回避するためにあらゆる努力を重ねたが、遂にこれを防止することができなかつたものであり、本件ストライキは被告にとつて防止不可能なものであつた。

従つて、本件ストライキによる債務不履行は被告の費に帰すべからざる事由によるものであるから、被告は債務不履行の責任を負うものではない。

2  原告は本件定期券を購入することにより被告との間で京阪電鉄と被告鉄道とを連絡して運送する連絡旅客運送契約を結んだことになるが、被告は、このような連絡旅客運輸につき連絡運輸規則及びこれが準用する旅客営業規則を定め運送条件について規定している。右各規則は集団的、大量的に反覆してなされる連絡旅客運送についての取扱を迅速かつ合理的、画一的に処理するために定められたもので、その制定に当たつては事前に運輸大臣に報告され、各々昭和三三年九月四日日本国有鉄道公示第三三一号及び第三二五号で官報に公告され、かつ被告及び京阪電鉄等関係運輸機関の各駅に備え付けられ公衆の閲覧に供されているのである。従つて、右各規則は普通取引約款としての運送約款の性質を有し、被告との間で連絡旅客運送契約を締結する者は、右約款によらない旨の特段の意思表示をしない限りは右約款により契約を締結したことになるのである。

右約款によれば、列車が運行を休止した場合の取扱については連絡運輸規則七九条で旅客営業規則二八八条を準用しており、それによると定期乗車券を使用する乗客は、列車が連行休止のため引き続き五日以上定期乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して相当日数の有効期間の延長又は所定の旅客運賃の払い戻しを請求することができる旨規定されている。右規定は、被告は列車の運行休止の場合、引き続き五日以上運行を休止したときに限り、運行休止の原因のいかんにかかわらず有効期間の延長もしくは旅客運賃の払い戻しの義務を負うが、それ以外には何ら責任を負わないことを定めたいわゆる免責約款である。このような免責約款は、連絡定期乗車券を使用する旅客が日々極めて多数に上り、また、これらの旅客が列車の運行休止により蒙る不利益も各人により千差万別であるため、その損害賠償責任を各旅客毎に民法、商法等の一般原則によつて処理していたのでは、列車の運行休止の度毎に多数の旅客との間に大量の紛争を生じ、これによつて公共運輸機関たる被告事業の運営は著しく阻害され、ひいては運賃の高騰化を招くような事態に至ることも予想されるところから、運行休止の原因や実損害の有無程度等を問うことなく、一律に画一的な取扱をすることとしたものであつて、十分合理性を有するものであり不当に被告を利するものでもなく、当然有効なものと考えられる。

被告は、右約款上は本件のように二日間のストライキの場合には何ら責任を負わないのであるが、社会的公平の見地から、旅客の利益保護のため特別措置として、昭和五三年四月二五日及び二六日に有効であつた定期乗車券の使用者に対しては、有効期間の二日間延長(但し原告の場合は京阪電鉄との連絡定期券であり、京阪電鉄が四月二六日はストライキをしなかつたので、有効期間の延長は一日しか認められない。)、往復有効の乗車券二枚の交付もしくは旅客運賃二日分の払い戻しのうち一つの措置の請求を認めてその旨各駅に公示した。従つて原告は被告に対し右三つの措置のうち一つを選択して請求することはできたが、それ以上の損害賠償の請求をすることはできないのである。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1は争う。第一に、被告の債務不履行を惹起した本件ストライキは、被告と被告の履行補助者たる従業員との間の確執として現象するものであるから、債権者たる第三者に対する関係においては、被告側の事情から生じたものと考えられ、被告の債務不履行は決して被告の外部に起因して発生したものではない。

第二に、本件ストライキは経営上の問題、労務者管理の貧困と前近代性などに基づいて発生したものであつて人為的なものであり、決して防止不可能なものではないから、被告の債務不履行は防止不可能なものであつたともいえない。

2  抗弁2は争う。

被告が一方的に制定した連絡運輸規則、旅客営業規則は被告内部の業務遂行上の準則を定めるものに過ぎず、普通取引約款たる運送約款の性質を有するものではない。被告は、右規則の存在にもかかわらず、社会的公平の見地から特別措置を講じたため、原告が右特別措置に基づく権利を有するに至つた旨主張するが、このことは右規則の内容が被告の一方的行為により変更されたことを意味し、右規則が契約当事者を拘束すべき運送約款の性質を有することと矛盾する。

たとえ右規則が運送約款としての性質を有するとしても、右規則に規定されている「列車等の運行不能」とは、被告のある特定の列車又はある特定の区間につき天災等の物理的障害が発生し、そのために当該列車又は当該区間の運行が不能になつた場合を指称し、「列車等の運行休止」とは、そのような場合に被告が主体的に列車の運行を休止せしめる業務上の措置をいうのであつて、本件のようにストライキという人為的な要因により被告鉄道の全線に渡つて列車の運転ができなくなつた場合は右規則で規定している「運行不能」あるいは「運行休止」には当たらず、このような場合の取扱について右規則には何ら規定されていないのである。

第三  証拠<省略>

理由

一請求原因事実のうち、2、3の事実は当事者間に争いがないので、その余の事実も認められたものと仮定して、抗弁2について判断する。

二<証拠>によれば、被告は、他の運輸機関と被告鉄道との連絡運送の取扱については、連絡運輸規則及びこれが準用する旅客営業規則を定めているが、右各規則は、その制定に当つては事前に運輸大臣に報告され、昭和三三年九月二四日、連絡運輸規則が日本国有鉄道公示第三三一号で、旅客営業規則が同公示第三二五号でそれぞれ官報に公告され、連絡運輸の取扱をする被告の各駅等に備え付けられて公衆の閲覧に供されている事実が認められる。被告が日々極めて多数の利用者との間で極めて大量の連絡運送契約を結び、これに基づいて集団的、大量的に反覆して連絡運送業務を行なつているのは公知の事実であるが、前掲各証拠によれば、右各規則は、被告の行なう連絡運送業務の右のような特質に鑑み、これに関する取扱を画一的、能率的に処理するための準則とするべく定められたものであつて、連絡運輸契約上の権利義務の全般にわたつて細かくこれを規定するものであることが認められる。右認定の右各規則の制定の目的及び経緯、その内容並びにその公示の状況等からみて、右各規則は、単に被告内部の業務遂行上の準則を定めたものにとどまらず、普通取引約款たる運送約款の性質を有するものと解するのが相当である。従つて、当事者が、連絡運送契約の締結に当り特に右約款によらない旨の特約をしない限り、たとえ右約款の内容を具体的に知悉していなかつたとしても右約款による意思で契約を締結したと認むべきであり、右のような特約の存在について何ら主張、立証のない本件においては、原告と被告との間には右約款による連絡旅客契約が締結されたものといわなければならない。

そして、<証拠>によると、列車が運行を休止した場合の措置については、連絡運輸規則第七九条は、旅客営業規則第二八八条を準用しているが、旅客営業規則第二八八条には、定期乗車券を使用する乗客は、列車等が運行休止のため引き続き五日以上定期乗車券を使用できなくなつたときに限り、その定期乗車券を駅に差し出して相当日数の有効期間の延長又は所定の定期旅客運賃の払い戻しを請求できる旨規定されている。原告は、右に規定する列車等の運行休止とは、ある特定の列車又はある特定の区間につき天災等の物理的障害が発生したため当該列車又は当該区間の運行が不能になつた場合に被告が列車の運行を休止せしめる業務上の措置をいうのであり、本件のようなストライキによる列車の全面的な運行休止の場合には右規則の適用はない旨主張するが、列車の運行休止等の意義については、右旅客営業規則第二八八条及び列車等の運行不能、遅延等の場合の取扱一般について規定した同規則第二八二条等にも文言上何らの限定もなく、これを原告主張のように限定して解釈すべき条理上の根拠もないから、本件のようにストライキにより列車の運行が全面的に止まつた場合も列車等の運行休止に当ると解すべきであつて、これに右旅客営業規則第二八八条の適用がないということはできない。

右規定は、被告が日々大量の定期乗車券利用者との間に無数の運送契約を締結しており、列車の運行が休止した場合これらの利用者が蒙る損害も多種多様であるから、それらの損害を民法等の一般原則に則つて個別的に填補していたのでは運行休止の度毎に利用者との間で大量の紛争が発生し、公共運輸機関たる被告事業の円滑かつ能率的な運営が著しく阻害され、ひいてはそれが運賃の高騰化、利用者の負担増加を招来することが容易に予想されるところから、列車の運行休止の場合の取扱を合理的、画一的、能率的に処理するため、列車の運行休止の場合被告は、定期乗車券を使用する乗客に対しては、引き続き五日以上運行を休止したときに限り、運行休止の原因及び現実の損害発生のいかんにかかわらず、定期乗車券の相当日数の有効期間の延長もしくは所定の定期旅客運賃の払い戻しの義務を負うが、それ以外には何らの義務も負わない旨規定したいわゆる免責約款の性質を有するものと解するのが相当である。右免責約款によれば、列車の運行休止の場合の被告の責任が右のとおり限定されているものの、他方利用者は運行休止の原因のいかんを問わず、又現実に損害が発生したか否かにかかわらず、定期乗車券の有効期間の延長もしくは所定運賃の払い戻しを請求することができるのであるから、前記の制定目的に鑑みればその内容自体それなりの合理性を有するものであつて、不当に利用者に不利益を課するものともいえず、その他公序良俗違反等右免責約款の効力を否定すべき事情は何ら認められない。

従つて、本件のような二日間のストライキによる運行休止については、右約款の規定が適用されるので、本来ならば、原告は被告に対し何ら請求権を有しないことになるが、<証拠>によれば、被告は、本件ストライキによる運行休止につき旅客の利益保護のための特別措置として、昭和五三年四月二五日及び二六日に有効であつた定期乗車券の使用者は、定期乗車券の有効期間の二日延長(但し原告の場合は連絡定期券であり、京阪電鉄が同月二六日はストライキをしなかつたため、一日の延長しか認められない。)、往復有効の乗車券二枚の交付又は定期旅客運賃二日分の払い戻しを請求できる旨定め、同月二七日ころその旨を各駅に公示した事実が認められるから、原告は、被告に対し、右の三つの措置のうち一つを選んで請求することはできたことになる。原告は、被告の特別措置は前記各規則の内容を被告の一方的意思により変更したものであるから、このことは右各規則が契約当事者を拘束する運送約款の性質を有することと矛盾する旨主張するが、右特別措置は約款の内容を旅客に有利に改める取扱を認めたものであるから、被告の一方的意思により自由に行ないうるものであつて、右各規則が運送約款の性質を有することと何ら矛盾するものではない。

よつて、原告は、被告に対し、本件ストライキによる列車の運行休止のため他の運輸機関を利用したことから生じた費用の賠償を請求することはできないものというべきであつて、抗弁2は理由がある。

三以上によれば、原告の請求はその余の点につき判断するまでもなく失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(露木靖郎 市川頼明 山垣清正)

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