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大阪地方裁判所 昭和53年(ワ)3901号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

道路を構成する敷地、支壁その他の物件については私権の行使が制限されているところ(道路法四条)、道路の一種である市道(道路法三条四号)とは、市の区域内である道路で、市長がその路線を認定したものをいうとされているから(道路法八条)、私権の行使が制限される市道というためには、一般交通の用に供される道であつて、かつ、市長がその認定手続をしたものであることが必要である。本件係争地は、私有地であつたが、昭和一六年以来附近住民の用に供せられ、その頃から市の上下水道管及び附属設備が埋設され、また、電力会社の電柱及び附属設備が設置された外、昭和二四年にはガス会社のガス管及び附属設備が埋設され、さらに、昭和三四年には電々公社が電話柱やその他の附属設備を設置していた。そして、本件係争地の元所有者らは、いずれも本件係争地が右の如く使用されることについて異議を述べなかつたし、市も本件係争地は、道路法上の道路と思つてこれを管理し、維持修繕をし、舗装もした。しかし、市長は、本件係争地を道路法上の道路とする旨の認定手続をとつていなかつたので、道路法上の道路とはいえない。原告は、昭和四二年に本件係争地を買受けてその所有権を取得したところ、その際、現地を調査したこともなければ地籍図等を閲覧したこともなかつたが、その後本件係争地が自己の買受けた所有地であるとし、その所有権に基づき、市、電力会社、ガス会社、電々公社を被告として、本件係争地の明渡と賃料相当の損害金の支払を求めた。本判決は、右明渡請求は権利の濫用に当るとし、また、本件係争地の使用は不法行為を構成しないとしたものである。

【判旨】

一1 城北土地は、土地の売買および改良利用を目的として大正八年五月二七日設立された株式会社であり、北船場整理組合は、昭和三年八月ごろ設立された土地区画整理組合であつて、その組合長は城北土地の取締役が兼ねており、両者は密接な関係を有して区画整理事業に従事していた。

2 城北土地は、前述のように昭和一六年八月二六日に、六一九番二の土地を五筆に分筆しているが、その五筆のうち、やや曲つた「ト」の字型をしている本件土地および河川敷であつた六一九番三の土地は、城北土地に保有されたままであつたが、他の六一九番四ないし六の三筆は、いずれもその分筆直後である同年一〇月九日に住宅営団に売却された。

住宅営団では、右三筆のほか周辺の土地も買受けて、これらの土地を整地し細かく区画整理したうえ、その各区画毎に建物を建築して、住宅営団守口住宅を建設した。

3 住宅営団では、昭和一六年一一月六日に当時の守口町(被告守口市の前身)に対し、右守口住宅に対する給水装置(上下水道)の施行を申し込み、そのころ当時の守口町は、本件土地に上下水道管およびその付属設備を設置して、右守口住宅に対して水の供給を行い始めた。

一方このころ被告関西電力に対しても住宅営団より電力の送電の申し込みがあり、そのころ被告関西電力では、城北土地の承諾を得て本件土地に電柱およびその付属設備を設置するなどして、守口住宅への送電を開始した。

4 戦後になつて昭和二四年九月二一日被告大阪ガスは、北船場整理組合に対し、本件土地を含む周辺土地の地中に一五〇ミリメートルのガス管を埋設するための承諾を求めるとともに、被告守口市に対しても、ガス管埋設のための占有願を提出し、いずれもその承諾を得て、そのころ被告大阪ガスは、本件土地にガス管および付属設備を埋設し、周辺民家へガスの供給を開始した。

5 被告電々公社では、昭和三四年九月ごろになつて本件土地の周辺民家より電話の架設申請がなされたため、そのころ被告守口市の占有許可を受け、本件土地に電話柱その他の付属設備を設置して、電話を開通せしめた。

6 このように、上下水道管、電柱、ガス管、電話柱などの各構造物が続々と本件土地に設置されてきたが、城北土地からは何らの苦情も述べられず、各構造物の撤去や賃料の請求などもされなかつた。

7 本件土地は、分筆された昭和一六年ごろにすでに道路として区画が整理されて整地され、守口住宅居住住民らの通行の用に供せられていた。

その後撮影された写真や作成された地図においても、分筆当初と同じやや曲つた「ト」の字型をした道路として表示されており、幅員も変わらず、その用途が変更されることもなく、継続して道路として一般公衆の用に供せられてきた。

特に、区画整理事業を行つていた北船場整理組合作成の図面においても、本件土地は守口土地区画整理組合の対象地区に属してはいたが、道路として表示されており、昭和三一年庭窪町(もと庭窪村)が作成した地図にも、昭和二七年守口市が作成した地図にも、本件土地は道路として表示されていた。

8 北船場整理組合は、昭和二四年一一月一〇日大阪市に対し、道路として区画整理が終つた相当数の土地について、旧道路法上の道路としての認定願を提出しているが、その中には別紙図面ヌ点、ル点を結ぶ線から南西へ向う道路として本件土地に接続している道路部分の土地などが含まれており、右土地について大阪市長は、昭和三三年四月一七日市道としての路線の認定、道路の区域を決定し、供用を開始している。

また、同組合は、昭和二五年七月一日には本件土地により南東方向に少し離れている相当数の道路部分の土地を、守口市に道路として引継いでほしい旨の願いを提出し、守口市では、右道路部分の大部分を、昭和二五年一一月二日旧道路法上の道路としての認定手続を取つており、その中には、別紙図面へ点、ト点を結ぶ線から南東へ向う道路や、この道路と直角に交わり南西方向へ向う道路も含まれている。

9 一方住宅営団では、城北土地より買受けた土地等を各区画毎に分筆するとともに、昭和二五年三月三一日守口住宅内の道路部分として、六一九番四の土地から六一九番三一の土地を、六一九番五の土地から六一九番三五の土地をそれぞれ分筆し、右各土地は、昭和二六年八月一三日当時の庭窪町に売却された。右両土地の町名地番とも昭和四一年四月一日変更され、現在は守口市桃町三五番一と四十番一の両土地になつており、右三五番一の土地は、別紙図面カ点、ヨ点を結ぶ線から南西へ向う道路部分であり、四七番一の土地は、別紙図面ハ点、ニ点、ホ点を結ぶ線から北東方向へ向う道路部分であつて、いずれも道路法上の道路としての路線の認定、供用開始などの手続が行われていないいわゆる非認定道路である。

10 庭窪町(もと庭窪村)は、昭和三二年守口市と合併したが、被告守口市では、庭窪町の係官から、本件土地は庭窪町の町道であつたとの引継を受けたため、以後守口市道になつたものと思いこみ、道路法上の道路管理者として本件土地を管理し、その維持修繕行為を行い、かつ、その管理に必要な費用を負担し、昭和四〇年には地元住民の要請により本件土地に舗装を施した。

しかし、守口市にはもちろん、庭窪町からの引継書類の中にも、路線の認定、区域の決定、供用開始等本件土地を新旧道路法上の道路と認定した手続に関する書類は一切なく、道路台帳にも本件土地は記載されていなかつた。

11 現在本件土地には、別表記載のとおりの各構造物が、各被告らによつて設置あるいは埋設されており(その各構造物の一部が設置されている個所は、別紙図面記載のとおりである。)、これらの電気、ガス、水道、電話に関する各構造物が撤去されると、地域住民の生活はほとんど成り立ちえず、またその撤去には巨額の費用を必要とする。

12 本件土地は、別紙図面ヘ点、ト点を結ぶ線では、南東および南西方向に向う守口市所有の道路法上の道路として正規の手続を経た認定道路に接し、図面ヌ点、ル点を結ぶ線では大阪市所有の認定道路に接し、図面イ点、ロ点を結ぶ線、ハ点、ニ点、ホ点を結ぶ線、カ点、ヨ点を結ぶ線では、それぞれ守口市所有の非認定道路に接しているうえ、信号機も設置されていて、地域住民のみならず一般公衆の交通上重要な機能を営んでおり、本件土地が道路としての機能を果しえなくなると、地域住民および一般公衆の道路交通上重大な支障をきたすことになる。

13 大阪法務局守口出張所では、昭和四一年四月一日町名、地番が変更されたのに伴い、その後の数か月間は地籍図(土地台帳付属地図)の閲覧を停止したことはあるけれども、その期間以外は継続して地籍図の閲覧を許しており、昭和四五年九月一日再製された土地台帳付属地図守口8の14帖によると、守口市桃町三三番一の土地は、ほぼ本件土地の実際の形と一致して「ト」の字型に表示されており、周辺の土地の地形等と比較すると一見して道路部分ではないかと認識しうるような記載になつており、また右守口8の14帖の旧図面(これを閲覧に供されている。)によると、本件土地は旧表示の庭窪村大字八雲六一九番七という地番で表示されており、その地形もやや各部の長士が異なるものの、同じく「ト」の字型をしており、道路様の地形として表示されている。

14 原告は、金融業と電話売買業を行つている関西商工業協同組合(旧名称日本融資協同組合)の代表理事であり、本件土地を購入した時点では約一〇〇〇万円の債務を負つていた。

そして本件土地に関して、現在これを処分したり、あるいは住宅地として利用せねばならぬ差し迫つた必要性は原告には認められない。

以上の事実が認められ<る。>

二右事実とりわけ、城北土地と北船場整理組合の関係、城北土地による本件土地の分筆の経緯と分筆された他の土地の売却状況、本件土地の地形、守口住宅の建設、上下水道管や電柱等の設置状況等を総合すると、本件土地は、城北土地による分筆の当初から、道路部分として分筆され、まもなく区画整理、整地されて、道路としての機能を果たし始め、以後今日に至るまで一貫して一般公衆の交通の用に供せられてきた道と認められる。

三1 ところで道路法(昭和二七年法一八〇)四条(旧道路法((大正八年法五八号))六条)によると、道路法上の道路に関しては、所有権の移転、抵当権の設定もしくは移転以外の権利の行使は禁じられており、ここにいう道路法上の道路というためには、道路法によると、①一般交通の用に供する道であること、②本件に即して市町村道でいえば、市町村長が認定手続をしたものであることの二つの要件が必要とされている。

そして右市町村長の認定手続については、道路法によると、市町村議会の議決を経て路線を認定し、路線名、起点、終点等を公示し、道路の区域を決定し、その土地について所有権等の権限を取得し、その土地に工事を施行して道路としての形体をととのえ、その土地を道路として一般通行の用に供する旨の供用開始の公示をなすべきものとされている。(この点は旧道路法および旧道路法施行令((大正八年勅令第四六〇号))においても大要同旨である。)

2 そこで本件土地についてみるに、本件土地が①の要件である昭和一六年から一般交通の用に供された道であつたことは前認定のとおりである。

しかし、昭和一六年以後今日まで庭窪町(もと庭窪村)、守口市のいずれにおいても、②の要件である路線の認定、区域決定、供用開始等の手続を行つたことを裏付ける書類は一切なく、他にこれを認めるに足りる証拠もない。

したがつて、関係行政機関において、本件土地に関して新旧道路法上の認定手続を行つたと認めることはできない。

そうすると、本件土地が私権の行使が制限される道路法上の道路であるとはいえないことになる(この点は被告らも認めるところである。)。

3 しかしながら、右にいう行政機関の認定手続を必要とした道路法の立法趣旨は、一般公衆の通行の用に供するという道路の公共性に着目し、公衆に道路の所在を明示するとともに、道路としての効用を全うさせるために必要な限りにおいて、公法上の特殊な規制に服せしめるため、管理主体を定め、費用の負担区分等を明らかにし、道路管理権の内容を明確にする点に存したものと解するのが相当である。

そして前記認定事実によると、昭和一六年以降、本件土地は道路として公衆の通行の用に供せられ、地図にも道路として表示されており、地域住民のみならず、一般公衆にも道路であることは認識されていたと認められるうえに、本件土地を道路として管理し、その維持や修繕を行い、使用占用の許可等を与えたり、管理費用を負担し、道路管理権を行使してきたのは、城北土地や大成商事といつた本件土地の登記簿上の所有者でなく、庭窪町、昭和三二年以後は被告守口市であつたのである。そして、これらのことをかれこれ考え合わせると、次のとおり推認される。すなわち、城北土地、北船場整理組合あるいは住宅営団は、当時道路予定地として分筆された本件土地を予定どおり道路とし、これを庭窪町の管理に委ねたので、同町が町道としてその維持管理を行い、同町を合併した被告守口市も同町から引継を受けたままこれを市道としてその維持管理を行つていた。本件土地に接続する道路はすべて道路法上の認定道路となつているか、認定道路になつていないまでも地方公共団体所有の土地となつていて、法律上道路として利用することになんら支障はない。これらの中にあつて本件土地だけが城北土地の所有のままに残されていたが、それは単になんらかの事務上の過誤に出たものにすぎず、とくにこの土地だけについて城北土地が私権を留保しようとしたものではない。城北土地としては、すでに直接庭窪町に、あるいは住宅営団を通じて同町に本件土地を譲与したと考えていたか、譲与を予定していたがその実行を失念したまま日時が経過してしまつたし、同町の側でもすでに所定の手続がされているものと考えていたから、格別の手続を経ることなくそのまま現在に至つてしまつた。したがつて、これらの事務上の手続はあるものの、その時々の市町村としては、本件土地につき少なくとも使用貸借上の権利を有してこれを道路として利用していたといつて差支えなく(なお、城北土地が本件土地が道路として利用されることを容認していたといえることは、右のとおりであるが、前認定の大成商事と城北土地との関係からすれば、大成商事も城北土地と同じ立場にあると評しうる。)、これらを通観するに、道路としての本件土地は、関係行政機関により認定手続がなされていた場合と何ら相違はなく、その時々の市町村が、本件土地の管理主体であり、費用負担者であつた。以上のとおり推認される。

4 そうしてみると、本件土地には、道路法上の認定手続はなされていないけれども、その所在の明示、道路管理の主体、費用負担、道路管理権行使等の面からみると、認定手続がなされた場合と何ら実質的には異ならず、これと同視しても差支えないということができる。

四本件土地は公簿上七九三平方メートル(二四〇坪)の広さを有する土地でありながら、原告は、売買契約締結の直前、直後とも、現地はもちろん、大阪法務局守口出張所備付の地籍図の閲覧もしていないというのである。その述べるところが必ずしも合理的であるということのできないことは、前記のとおりであるが(第二、二参照)かりに取引の態様が原告のいうとおりであるとしても、原告において売買の直前に現地あるいは右法務局守口出張所備付の地籍図を調査し見ておれば、容易に、本件土地の地形や周囲の土地の地番等から本件土地の所在が明らかになり、さらには本件土地が長年にわたり無償で道路として公衆の通行の用に供されていたものであり、現地には上下水道や、電気、ガス等の生活に必要な物資供給のための各構造物が設置されていることが判明したはずである。そして、現今の不動産取引においては、現地を見、登記簿、地籍図等を閲覧することが取引上の常識となつており、原告の職業からしても、原告がこの取引上の常識を備えていなかつたとは考えられないから、原告が、本件土地を購入するにあたつて、単に答記簿謄本と評価証明書の記載のみを信頼し、現地すらも見ず、本件土地の所在を調査せず、その現況を認識しなかつたとするならば、すでにこの点において、原告は、不動産取引上通常要求されるだけの注意をまつたく欠いていたものというほかなく、重大な過失があつたというべきである。

五1 前叙のところからすると、本件土地は、実質的には私権の行使が制限されている道路法上の道路と異なるところのない道路であつて、これに連なる周辺の道路と一体となつて地域通行のためには欠くべからざる存在となつているといえ、浅野ないしは原告が本件土地を取得する以前は本件土地の所有者はそれが右のように利用されることにつきなんらの対価をとることなくこれを容認していたと認められ、その容認のもとにそこにはすでに上下水道管、ガス管等地域住民が生活を営むうえにおいて必要な物資を供給するための各種構造物が設置されているのである。そして、原告は、本件土地を取得するにあたつて本件土地が右のような土地であることを知らなかつたことにつき重大な過失があるといわざるをえないのであつて、帰責性に関する法的評価のうえでは重過失は悪意と同視されてしかるべきものであるから、これらのことを総合すると、原告が道路としての本件土地利用を拒絶しうる立場にあるということは到底できず、前認定の事実によると、被告らは道路としての用法に従つて本件土地を管理し、地上地下に構造物を設置するなどしてこれを占有しているものということができるから、そういう被告らに対し原告がその収去土地明渡を求めることは権利の濫用として許されないというべきである。

2 そしてまた、道路としての用法に従つた被告らの土地利用を右の原告が違法と主張することも許されないと解するのが相当である。けだし、被告らの本件土地利用には、道路認定手続上の手落があるにはあり、この点については被告守口市がその責を負うべきものであるが、にもかかわらず、従前の土地所有者がこれになんら異議を説えず、道路としての無償使用を許容していたのは、それが当の所有者の意思と利益に合致していたからにほかならないと考えるべく、それはまた公共の利益にも合致していたのであり、したがつて、前記の手落は実質的には何人の利益をもそこなうものではなかつたということができるのに、そしてまた、本件土地の右のような経緯、現況からすれば、本件土地はもはや正常な不動産の取引の対象とはならないとするのが通常であるのに、このような土地を重過失で取得した者が、いかにその者に重過失があつたといつても売主との関係では買主として、宅地として買つた土地が道路であつたということにもとづく責任を追及でき、そしてそのような追及をするのが取引上の通例であるというのに、その追及をすることなく(前記二に述べたとおり、本件において原告が売主である浅野の責任を追及した形跡はない。)、また自らの重過失という重大な手落にもかかわらず、単に本件土地の所有権を取得したというだけの理由にもとづいて、一転して叙上のごとき被告らの土地利用を違法としてこれを責めるのは、いかにも片手落の感を免れず、かつ、相当性に欠け、法感情に照らして容認できないからである。したがつて、被告らの右土地利用は原告に対する関係においては不法行為を構成しないと解するのが相当である。なお、被告守口市を除くその余の被告らは、いずれも前認定のとおり(第三・一・3ないし5参照)、その当時の本件土地の所有者の承諾ないしは本件土地の管理者であつた被告守口市の占有許可を得たうえで、すでに現況道路であつた本件土地に、各種構造物を埋設し、その後長年にわたり道路としての用法に従つて継続して本件土地を占有してきたのであるから、右各被告らには、右土地利用が本件土地の所有者に対する関係で不法占有であると認識しまたは予見しうる余地があつたとは到底認められず、結局、右各被告らについては不法行為の成立要件である故意過失を認めることもできないのである。それゆえ、原告の損害金の請求も許されないというべきである。

(川口冨男 前川豪志 中村隆次)

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