大阪地方裁判所 昭和54年(ヨ)3620号 決定
【主文】
一 申請人が被申請人の従業員たる地位を仮に定める。
二 被申請人は申請人に対し昭和五四年八月以降本案判決言渡しに至るまで毎月二七日限り月額一六万円の割合による金員を仮に支払え。
三 申請人のその余の申請を却下する。
四 申請費用は被申請人の負担とする。
(大沼容之)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
【主文】
一 申請人が被申請人の従業員たる地位を仮に定める。
二 被申請人は申請人に対し昭和五四年八月以降本案判決言渡しに至るまで毎月二七日限り月額一六万円の割合による金員を仮に支払え。
三 申請人のその余の申請を却下する。
四 申請費用は被申請人の負担とする。
(大沼容之)