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大阪地方裁判所 昭和54年(ワ)4349号 判決 1982年12月24日

原告

春名静男

春名理恵

春名亜希

春名一樹

右三名法定代理人親権者父

春名静男

原告

春名太市

春名きくの

右六名訴訟代理人

山崎昌穂

大深忠延

中村悟

被告

平田正昭

右訴訟代理人

前川信夫

主文

一  被告は、原告春名静男に対し金一七八二万四二八二円を、同春名理恵、同春名亜希及び同春名一樹に対し各金一一三九万一五二一円を、同春名太市及び同春名きくのに対し各金一一〇万円をそれぞれ支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを五分し、その一を原告らの、その余を被告の各負担とする。

四  この判決は、原告らの勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告春名静男(以下原告らの姓は省略する。)に対し二二五二万五九七七円を、同理恵、同亜希及び同一樹に対し各一二九九万六二五一円を、同太市及び同きくのに対し各二二〇万円をそれぞれ支払え。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は、原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

原告静男は、亡春名恵子(昭和一六年一一月一五日生。以下「恵子」という。)の夫であり、原告理恵、同亜希及び同一樹は、それぞれ原告静男と恵子との間の長女、二女及び長男であり、原告太市及び同きくのは、それぞれ恵子の父及び母である。

被告は、医師であり、平田産婦人科医院を肩書住所地で開設している。

2  診療契約

恵子は、昭和五三年一月一九日、被告の開設する平田産婦人科医院において被告の診察を受け、被告との間で出産に関する診療契約を締結し、以後被告の診察を継続して受けるようになり、同年九月一九日午前二時ころ、平田産婦人科医院に出産のため入院した。

3  出産及び死亡

恵子は、昭和五三年九月一九日午前一一時二六分、原告一樹を平田産婦人科医院において出産したが、子宮弛緩性出血ないし血液凝固障害症候群(DIC。以下単に「DIC」という。)による大量出血に起因する産科ショックのため、同医院から搬送された松下病院において、同日午後三時一〇分死亡するに至つた。

4  被告の責任<以下、省略>

理由

一請求原因1及び2の事実は、当事者間に争いがない。

二請求原因3の事実は、子宮弛緩性出血及びDICによる大量出血が産科ショックの原因になつているとの点を除き、当事者間に争いがない。

そして、右争いのない事実に<証拠>を総合すれば、恵子の産科ショックは大量出血が原因であること、大量出血の第一の原因は子宮弛緩症であるが、同時にDICを併発し、それが大量出血に拍車を掛けたことが認められ、被告本人尋問の結果中右認定に反する部分は信用することができない。

三請求原因4について

1  恵子が昭和五三年九月一九日午前二時ころ被告の開設している平田産婦人科医院に入院し、同日午前一一時二六分同医院において原告一樹を出産した事実は当事者間に争いがなく、これらの事実及び<証拠>を総合すれば、次の事実が認められ<る。>

(一)  恵子は、昭和五三年九月一九日午前二時ころ、被告が開設している平田産婦人科医院に出産のため入院し、同日午前一一時二六分、原告一樹を出産した。この時の状態は、自然正常分娩であり、出血量も通常の出産の場合と異らなかつたが、子宮収縮の状態が悪いため、被告は、恵子の下腹部に氷のうをあて、子宮収縮剤(パルタン一CC)を筋注した。

(二)  同日午前一一時三一分、胎盤娩出があり、この際多量の出血があつた。出血量は、分娩開始の時から合わせて、羊水及びガーゼの容積も含めると約八〇〇CCであり、このうち純血量は約五〇〇CCであつた。

被告は、右出血の原因として子宮頸管裂傷、子宮破裂、胎盤貯留、子宮弛緩性出血を疑い、視診、触診等の検査をしたところ、子宮頸管裂傷、子宮破裂、胎盤貯留のないことが確められ、子宮弛緩性出血によるものであると判断した。なお、子宮頸管に軽度の擦過傷が認められたので、五針の子宮頸管縮合術を実施した。

右処置と併行して、被告は、子宮収縮剤(パルタン一CC)を筋注し、また、子宮収縮剤(メテルギム一CC)を子宮頸部に直接注射し、かつ、双手圧迫法を行なつて子宮収縮を図り、更に、子宮腟内に強ガーゼタンポンを挿入して止血を図つたが、出血は持続していた。

(三)  右のような処置にもかかわらず、恵子の子宮の収縮は悪く、同日午前一一時五〇分ころになつても、恵子の出血は止まらず、出血量は分娩開始時から合わせて約一〇〇〇CCに達し、血液は暗黒色で凝固していなかつた。

このため、被告は、この時点で、恵子は子宮弛緩性出血に起因する羊水成分の再吸収によりDICに陥つたのではないかと判断した。

また、同時に、被告は、恵子が、意識はあつたものの顔色が悪くなり、脈は早く弱く、四肢は冷たかつたため、産科ショックに陥つているものと診断した。

そこで、被告は、酸素吸入を開始し、出産前から続けていた点滴(ブドー糖液五パーセント五〇〇CC)に更にブド糖液五〇〇CC、止血剤(アドナ一〇CC)を追加するとともに、強力止血剤(レプチラーゼ二CC)、血液凝固剤(コアグミン二CC、マグルミン一CC)、子宮収縮剤(メテルギン一CC)を注射したが、恵子の一般状態は改善しなかつた。

(四)  そこで、被告は、血液凝固効果の高い新鮮血を輸血する必要があると判断し、同日午後零時すぎころ、新鮮血を確保するために、恵子から原告静男の勤務先である京都府庁の電話番号を聞き、同庁に電話をしたが、原告静男は昼食をとりに出ていて不在であつたため、電話に出た原告静男の同僚である森永重治に原告一樹の生まれたこと及び輸血をするかもしれないことを伝えたにとどまり、新鮮血を確保することの依頼まではしないで電話を切つた。

更に、被告は、同日午後零時一五分ころ、近所で開業している医師坂根照敏に電話をし、新鮮血輸血の必要がある旨伝え、応援を依頼するとともに恵子と同型の血液を持つ者がいれば同行してくれるよう求めた。

坂根医師は、同日午後零時二五分ないし三〇分ころ、恵子と同型の血液を持つ看護婦一名を同伴して被告方に来院し、直ちに恵子の左足首に静脈切開術を施行し、そこから右看護婦から採取した新鮮血を一〇〇CCずつ二回輸血した。

その間、被告は、従前より続けていた点滴に加え、血液代用剤(パンアミンD五〇〇CC)及び血漿代用剤(ラクテック五〇〇CC)の点滴を行うとともに、強心剤(ビタカンファー一CC)、呼吸促進剤(テラプチーク二CC)等の注射を実施した。

(五)  同日午後一時ころ、恵子に対する新鮮血二〇〇CCの輸血を終了したが、新鮮血輸血の効果は期待したほどではなく、恵子の一般状態は改善しなかつた。ここにおいて、被告は、より十分な管理下における多量の輸血等の処置をとる必要性を認め、松下病院に搬送受入れを依頼する電話をし、その承諾を得ると、直ちに(同日午後一時八分ころ)枚方消防署に救急車の出動を要請した。

(六)  同日午後一時一五分、救急車は、平田産婦人科医院に到着したが、恵子の状態からみて直ちに同人を搬送することは危険であるとの坂根医師の判断により、約二〇分間経過を観察していた。しかし、恵子の症状の改善はみられなかつたので、少し脈搏が感じられた時点で松下病院への搬送が決められ、同日午後一時四三分、恵子を乗せた救急車は平田産婦人科医院を出発し、同日午後二時九分松下病院に到着した。そして、恵子は、同病院において治療を受けたが、同日午後三時一〇分同病院において死亡した。

2  <証拠>を総合すれば、次の事実が認められ<る。>

(一)  わが国においては、分娩時異常出血が妊産婦死亡の原因の上位に挙げられている。分娩時異常出血の中心をなすものは胎盤娩出時の大出血である。右大出血の原因の主要なものは、子宮収縮不全(弛緩性出血)産道損傷、子宮破裂、胎盤剥離異常であるが、以上の器質的疾患のほかに、止血機構の異常による出血もあり、DICはこれにあたる。

右疾患のうち、子宮弛緩性出血は、出血量も多いことから重要な疾患であり、胎盤娩出後に大出血がみられ、しかも、子宮収縮が悪い場合は、直ちに子宮収縮剤の投与及び導尿を試みて止血を図り、これらの処置によつても出血が増加しているときは双手圧迫法を行ない、それでも出血が続くようであれば、速やかに輸血を行なう必要がある。

次に、DICについては、その特徴として、過剰な凝固反応と線溶反応との二面性が指摘されており、したがつて、その治療方法としては、凝固因子と線溶因子を含む新鮮血の輸血のほかに、過剰な凝固反応を抑制するものとしてのヘパリン投与及び凝固因子の消費を補うものとしてのフィブリノーゲン投与が有効な措置として挙げられている。但し、このうちヘパリン投与に関しては、出血する創傷部があると却つてそのための出血死をきたすことがあるため、羊水栓塞症、子宮内胎児死亡のような特殊型の凝固障害に限定した方が安全であるとの指摘もある。なお、保存血には凝固作用はあまり期待できず、また、コアグミン、マグルミンといつた血液凝固剤もDICにはそれほど有効でない。

(二)  ところで、一般に産科においては、一たん出血が始まると短時間に大量の血液が失われるのが分娩時出血の特徴であつて、産科におけるあらゆる出血はショックの原因となりうる。出血性ショックに対する措置としては、輸血、酸素吸入、副腎皮質ホルモン剤投与などが挙げられるが、出血性ショックは要するに循環血液量の不足によつて惹起されるものであるから、これを補うものとしての輸血がもつとも重要である。そして、ショック時の輸血は、早期に急速かつ大量に行なう必要があり、時機を失すると不可逆性ショックに陥り、いかなる処置も無効で死の転帰をとることになる。

輸血開始の時期については、出血量が五〇〇CC以上になれば輸血が必要であるとする指摘もあるが、他方で、出血量が一〇〇CCを超えるのを目安として輸血の手配をすべきであるとの指摘もあり、また、循環血液量の一五パーセントないし二五パーセント(出血量七五〇CCないし一二五〇CC)の出血になると軽症ないし中等症のショック状態となるので輸血が望ましく、循環血液量の二五ないし三五パーセント(出血量一二五〇CCないし一七五〇CC)の出血では中等症ないし重症のショックとなるので輸血が必要となり、循環血液量の三五パーセント以上の出血になれば直ちに輸血を十分にやらなければショックは不可逆性となり、出血ショックで死亡するとの指摘もある。したがつて、遅くとも出血量が一〇〇〇CCに達した段階では輸血の手配をするのが必要であると考えられる。なお、ショックに対する措置としての輸血は、必ずしも新鮮血に限られるものではなく、保存血でも有効であり、その適切な輸血量は出血量の1.2倍ないし1.5倍である。

ところで、輸血に替えて輸液を行なう措置も指摘されているが、輸血と輸液は目的を異にするところがあり、失血による循環血液量の維持を目的として輸液を行なつたとしても、不足している血液成分の補充はできないので、一時しのぎにすぎず、輸血が優先されるべきは当然のことである。

3  本件において保存血を大量に確保するためには日赤血液センターへの発注という方法があることは弁論の全趣旨により明らかなところ、平田産婦人科医院から松下病院まで恵子を搬送するのに要した時間は二六分であつたことは前記認定のとおりであり、この事実に<証拠>を総合すれば、被告が大阪市天王寺区にある日赤血液センターからの血液取寄せに要したであろう時間は約一時間であると一応推認できるが、更に日赤血液センター内の血液配達のための手続きに要する時間などを多めに考慮したとしても一時間三〇分もあれば十分であると推認できる。

4  <証拠>によれば、被告の開設している平田産婦人科医院にはフィブリノーゲンを常備していなかつたことが認められるが、フィブリノーゲンは、DICに対する治療手段として一般的に指摘されているものであるから、必ずしも入手が困難な特殊な薬剤とまではいえず、現に<証拠>によれば、松下病院にはフィブリノーゲンが常備されていたことが認められるのであるから、同病院から取り寄せるなどすれば、その入手はそれほど困難なものではないものと推認できる。

5  以上の各事実を前提にして、被告の過失の有無について判断する。

(一)  本件では、胎盤娩出のあつた昭和五三年九月一九日午前一一時三一分ころに約五〇〇CCの出血があり、被告は、内診により出血原因が子宮弛緩性出血によるものであることを確認するとともに、子宮収縮剤の注射、導尿、双手圧迫法を行ない、更に、子宮腟内に強ガーゼタンポンを挿入したのであるが、出血は依然持続し、同日午前一一時五〇分ころには出血量が約一〇〇〇CCに達し、恵子はショック状態に陥つたのであるから、被告としては、ショックに対する措置として、遅くとも同日午前一一時五〇分ころには輸血のため大量の血液を手配すべき注意義務が発生したものというべきである。ところが、被告が現実に手配し確保した輸血量は、前記認定のとおり坂根医師の協力によつて得た新鮮血二〇〇CCにすぎなかつた。ところで、日赤血液センターに発注して血液を確保するという方法について、被告は、DICが疑われる症状であつたので保存血の輸血は不適切であるし、配送に要する時間との関係で右方法を採つたとしても恵子の死を回避することはできなかつたと主張する。しかしながら、出血性ショックに対する措置としては、新鮮血に限らず保存血の輸血も有効であることは前記認定のとおりである。また、前記のとおり、日赤血液センターからの保存血取寄せに要する時間は多く見積つても一時間三〇分あれば十分であると考えられるので、同日午前一一時五〇分ころに日赤血液センターに血液を発注していたとすれば、遅くとも同日午後一時二〇分ころには被告方に血液が到達していたと考えられるのであり、この時点で既に恵子が不可逆性ショック状態に転じていたとみられる証拠はないうえ、恵子はその後約一時間五〇分生存していたのであり、しかも、同日午後一時までに新鮮血二〇〇CCが輸血されていたのであるから、これに続けて同日午後一時二〇分ころから右保存血を大量に輸血したとすれば恵子の死を回避できた可能性は大きいと認められる。そのうえ、後述するようなDICに対する適切な措置が採られていたならば、その可能性はより増大したものということができる。

なお、被告は、新鮮血確保を目的として、同日午後零時ころ、原告静男の勤務先に電話をしたが、明確に新鮮血確保の依頼をしなかつたことは前記認定のとおりであり、また、前記のとおり適切な輸血量は出血量の1.2倍ないし1.5倍であるところ、被告がその後確保した輸血量は出血量一〇〇〇CC以上に対し前記のとおりわずか二〇〇CCにすぎなかつたのであり、これらの措置を行なつたからといつて、それだけでは前記注意義務を十分に尽くしたとはいえない。そうすると、被告には、前記注意義務を怠つた過失があるというべきである。

(二)  更に、被告は、同日午前一一時五〇分ころ、恵子がDICに陥つたものと判断したものであるから、この時点でDICに対する措置を講ずべき注意義務が生じたというべきである。そして、DICに対する措置としては、前記認定のとおり、新鮮血の輸血並びにフィブリノーゲン及びヘパリンの投与が考えられる。このうち、まず、ヘパリン投与については、前示のとおり危険性を伴うため特殊な場合に限られるべきであるとの指摘もあることを考慮すれば、被告がヘパリン投与をしなかつたからといつて直ちにDICに対する措置を怠つたとまではいえない。次に、新鮮血輸血に関しては、被告は、前記のとおり、恵子の夫である原告静男の勤務先に電話をしたものの、輸血の必要がある旨を伝えたのみで、明確に新鮮血確保の依頼をせず、近所の坂根医師に協力を求めて新鮮血二〇〇CCを確保して輸血したにとどまり、それ以上新鮮血確保のため有効適切な措置をなんらとらなかつた。そして、右程度の新鮮血の輸血だけではDICに対する措置として不十分であることは弁論の全趣旨により明らかである。また、フィブリノーゲン投与についても、被告方にフィブリノーゲンが常備されていなかつたとしても、前記のとおり、それほど入手の困難な薬剤ではなく、松下病院から取り寄せるなどしてこれを入手することは可能であつたと考えられるのに、被告は、なんらの措置も講じなかつた。そうすると、被告は、DICに対する措置についても前記注意義務を怠つた過失があるというべきである。

(三)  更に、被告は、前記認定のとおり、同日午後一時ころ、恵子を転医させる必要性を認め、松下病院に搬送受入れを依頼するとともに救急車の出動を要請しているのであるが、被告は、右措置をとるまでの間、右(一)、(二)のとおり、ショック状態に陥つていた恵子に対し十分に適切な措置をとつていたとはいえないのであり、また、もし被告が自ら前記指摘のような措置をとることが困難であつたのならばもつと早期に転医の措置をとるべきであつたのであり、被告の前記松下病院への転医措置は遅きにすぎたものといわなければならない。そして、仮に被告が恵子がショック状態に陥つているものと診断した同日午前一一日五〇分ころに直ちに松下病院への転医措置をとつていたならば、恵子は、前記救急車による松下病院への搬送所要時間から判断して遅くとも同日午後一時前には同病院に搬送され、同病院においてより適切な治療を受けることができ、死の結果を回避しえた可能性を否定することができないのである。したがつて、被告は、この点においても、転医措置の時期を誤つた過失があるものといわなければならない。

四請求原因5について

1  恵子の逸失利益

恵子が死亡当時三六歳であつたことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、恵子は、事故当時まで健康な女性で、大阪府枚方市立枚方第二小学校に勤務し、死亡前一年間(昭和五二年九月から昭和五三年八月)に四二八万二八八三円の収入を得ていたことが認められる。昭和五三年簡易生命表上三六歳の女子の平均余命が43.78年とされていることは公知の事実であるから、恵子は少くとも六〇歳に達するまでの今後二三年間は引続き大阪府枚方市の小学校で稼働することが可能であつたと推認できる。また、恵子の生活費は家族構成から考えて、右収入額の四〇パーセントを超えないものと認めることができるので、二五六万九七三〇円(以下円未満の計算については、五〇銭以上は切り上げ、五〇銭未満は切り下げる。)が恵子の年間純収入というべく、この金額と前記稼働可能年数とを基礎としてホフマン式計算方法により年五分の割合による中間利息を控除すると(二三年間に対応する単利年金現価係数は15.0451)、死亡時における逸失利益の現価は三八六六万一八四五円となる。

2  葬儀費用 六三万七〇〇〇円。

3  慰藉料

(一)  原告静男 三〇〇万円。

(二)  原告理恵、同亜希及び同一樹 各二〇〇万円。

(三)  原告太市及び同きくの 各一〇〇万円。 <以下、省略>

(石井健吾 平澤雄二 森一岳)

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