大阪地方裁判所 昭和54年(行ウ)39号 判決 1981年10月29日
原告
大阪高原開発株式会社
代表者
後藤田義夫
訴訟代理人
藤井勲
被告
茨木市固定資産評価審査委員会
代表者
山中武光
訴訟代理人
間石成人
主文
被告が、別表一の不動産欄記載の1ないし81の各不動産に対する昭和五一年度固定資産税台帳登録価格につき、昭和五四年二月一四日付決定でした同表の被告決定額欄記載の各価格のうち、別表二の裁判所が認める価格欄記載の各価格を越える部分を取り消す。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は二分し、その一を原告の、その余を被告の各負担とする。
事実
第一 当事者の求める裁判
一 原告会社
被告が、別表一の不動産欄記載の1ないし81の各不動産(以下本件土地という)に対する昭和五一年度固定資産課税台帳登録価格につき、昭和五四年二月一四日付決定でした同表の決定額欄記載の各価格(以下被告決定額という)のうち、同表の原告主張額欄記載の各価格(以下原告主張額という)を越える部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決。
二 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
第二 当事者の主張
一 原告会社の請求原因
(一) 原告会社は、昭和五一年一月一日現在、本件土地を所有していた。
(二) 訴外茨木市長は、同年三月三一日、本件土地に対する同年度の固定資産評価額を別表一の茨木市長決定額欄記載の各価格に決定したうえ(以下市長決定額という)、これを固定資産課台帳に登録した。
(三) 原告会社は、市長決定額に不服であつたから、被告に対し審査の申出をしたところ、被告は、昭和五四年二月一四日、市長決定額のうち被告決定額を越える部分を取り消し、その余の部分を棄却する決定(以下本件決定という)をし、同月二一日到達の書面で原告会社に通知した。
(四) しかし、本件決定は、本件土地の価格を過大に評価した違法なものであるから、原告会社は、原告主張額(造成費を一平方メートル当たり金四三〇円によつて計算しなおした価額)を越える部分の取消しを求める。<以下、事実省略>
理由
一請求原因事実中、(一)ないし(三)項の各事実は当事者間に争いがない。
二そこで、本件決定の適法性について検討する。
(一) 次の各事実は、当事者間に争いがない。
1 本件土地は、いずれも原告会社がゴルフ場の用に供する土地である。
2 本件土地の評価は、評価基準及び自治省通達に基づき近傍の山林の時価に平均的造成費を加算し、宅地の評価割合を乗じたうえで位置、利用状況等による補正をする方法による。
3 近傍の山林の時価は一平方メートル当たり金五、四〇〇円とする。
4 自治省通達は、「造成費が不明のときは、原則としてゴルフ場のコースに係る平均的造成費(丘陵コースにあつては一平方メートル当たり四三〇円、林間コースにあつては一平方メートル当たり三六〇円)を基準として求めた額」によるとしているが、同時に「実情に応じ、これと異なる額によることができる」としている。
5 昭和四〇年度から昭和五〇年度に至る労務費、材料費等の上昇率は2.981であり、右数値により、安威川ゴルフ場と本件土地の造成時の相違による価格修正をする。
6 宅地の評価割合を0.4とし、位置、利用状況等による補正率を0.615とする。
7 評価額の算定は、次の算出方法による。
{(近傍山林の時価×宅地の評価割合)+(造成費×宅地の評価割合)}×補正率=評価額
(二) 右各事実を前提として、以下、争点である造成費について順次検討する。
判旨1 平均的造成費の採用について
原告会社は、造成費として、自治省通達の示す丘陵コースの平均的造成費一平方メートル当たり金四三〇円を採用すべきであると主張するが、自治省通達には、実情に応じこれと異なる額によることができるとしているのである。
ところで、<証拠>によると、通達の右趣旨は、各市長村長が固定資産の登録価格を決定する場合、造成費を把握できないことが多く、その具体的取扱いに困難を生ずる場合に依るべき基準値を示したものであつて、各ゴルフ場の立地条件、工事の方法、工事期間等によりその造成費の額は自ら異るものであるから、その各実態に応じた額によることは差し支えないというものであることが認められ、この認定に反する証拠はない。
そして、<証拠>によると、本件土地の取得価額及び造成費が不明であつたこと、茨木市内には、昭和五一年当時、四箇所にゴルフ場があつたが、地形的に本件土地と安威川ゴルフ場が、他のゴルフ場により似通つていること、安威川ゴルフ場は、昭和四七年五月に開設されたが、その当時の造成費は一平方メートル当たり金一、二九〇円であつたこと、本件土地は、安威川ゴルフ場と同じく茨木市北部の山間部に位置し、その標高は六八〇メートルに達するところもあるが、安威川ゴルフ場は標高二〇〇メートル程度であつて、本件土地は安威川ゴルフ場より一平方メートル当たりの造成費が多額となること、以上のことが認められ、右認定に反する証拠はない。
そうすると、本件土地の附近にある安威川ゴルフ場の造成費が判明している以上、これを基礎にして本件土地の造成費を算出することは、自治省通達にいう平均的造成費を採用するよりは実態に合致し、自治省通達の趣旨に適うといわなければならない。
そこで、以下では、安威川ゴルフ場の造成費によることとする。
2 第一号内訳書について
原告会社は、第一号内訳書に掲げられている土工事について、コースのどの部分のものか具体的に明らかでなく、クラブ・ハウス、駐車場の敷地部分、道路等のコース以外の部分のものが含まれている疑いがあり、右コース以外の部分にかかるものは自治省通達にいう「コースに係る造成費」には当たらないと主張する。
評価基準は、造成費を、「当該ゴルフ場等の造成に通常必要と認められる造成費によるものとし、芝購入費、芝植付費及び償却資産として固定資産税の課税客体となるものにかかる経費を除く」と定義しているところ、<証拠>によると、自治省通達は、造成費を、「当該ゴルフ場のコースに係る造成費(設計費並びに直接工事費のうち伐採工事、伐根処理工事、表土採集敷均し工事、切盛土工事、造成工事((テイーグランド、フェアウェイ、ラフ・バンカー及びパッティング・グリーンに係る工事をいう。))、測量工事及びヘビー・ラフ整地工事に係る経費の合計額をいい、芝植付費及び償却資産として固定資産税の課税客体になるものに係る経費を除く。)」としていることが認められ、評価基準とその表現が異なり、これに限定を加えていると読みとれなくはない。
しかし、評価基準では、ゴルフ場にクラブ・ハウスや駐車場などがあつても、これらは、附属的なものにすぎないから、これらの敷地を含むゴルフ場全部を一団の雑種地として評価するのであるから、自治省通達にいう「当該ゴルフ場のコースに係る造成費」を狭く「コース」にだけ限定したものと解する合理性はなく、コースに附属するクラブ・ハウスや駐車場などの敷地の造成費を含める趣旨であると解するのが相当である。
そうして、<証拠>によると、本件では、進入道路は、償却資産とし、これに要した費用は造成費に算入していないこと、クラブ・ハウス等の敷地部分をコース部分と区分したうえ、これに対して別の評価登録をしたものではないこと、以上のことが認められ、この認定に反する証拠はない。
そうすると、第一号内訳書の土工事が、コースに係るものか、それ以外の部分に係るものかを区別する必要がないといわなければならない。したがつて、原告会社のこの点の主張は、採用しない。
3 第二号内訳書について
原告会社は、第二号内訳書中の造成工の内容が不明であるが、これは芝植付のための客土であるから、造成費に入らないと主張する。
<証拠>によると、茨木市長は、造成工事その一として第二号内訳書記載のとおり、造成及び整形の各費用の外に造成工として金七三六万九、三六一円を掲記していること、しかし、茨木市の職員訴外岸本正義が昭和四一年一一月ころ安威川ゴルフ場の造成費を調査した際作成した原資料には、「床造工」の名目で同額の工事費が記載され、これに続いて肥料工等明らかに芝植付のために必要な工費四項目が掲げられていること、以上のことが認められ、この認定に反する証拠はない。
右認定事実からすると、第二号内訳書掲記の造成工金七三六万九、三六一円は、原資料の「床造工」に当たるが、この床造工は、芝植付のための客土費用であるとするほかはない。
ところで、自治省通達では、芝植付費をゴルフ場の造成費から除外しているから、第二号内訳書から造成工金七三六万九、三六一円を除外しなければならないことに帰着する。
4 第四号内訳書、第五号内訳書について
評価基準は、償却資産として固定資産税の課税客体となるものにかかる経費を造成費から除外している。
ところで、法人税法二二条三項、三一条によつて法人が当該事業年度の損金の額として算入できる減価償却資産(同法二条二四号)の中には構築物があるが、同法施行令一三条は、構築物として、ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備または工作物を列挙している。
<証拠>によると、第四号内訳書記載の工事は表面排水設備にかかるもの、第五号内訳書記載の工事は地下排水設備にかかるもので、いずれも事業の用に供される設備であること、右各設備には、耐久性のある多量のヒューム管、コンクリート管、U字溝、有孔コンクリート管、集水桝が使用されていること、以上のことが認められこの認定に反する証拠はない。
そうすると、右各設備は、それ自体独立の効用を有する土木設備として、法人税法上の構築物として減価償却資産に該当するといわなければならない。
このようにみてくると、第四号内訳書、第五号内訳書に記載されたヒューム管、コンクリート管、U字溝、有孔コンクリー卜管など原告主張の工事費合計金二、五三一万〇、七三〇円は造成費に算入すべきものでないことに帰着する。
5 第六号内訳書について
原告会社は、擁壁工、石積工は、その規模のいかんによつては償却資産になる可能性があるにもかかわらず、その検討がなされていないと主張する。
<証拠>によると、安威川ゴルフ場は、公簿上一六万六、〇五四平方メートル、実測で五二万六、八七一平方メートルの面積があるところ、擁壁は七〇〇平方メートル、石積は一、五〇〇平方メートルであつて、いずれも防災工事としてされたものであることが認められ、右認定に反する証拠はない。
右認定事実からすると、これら擁壁、石積は、土地と一体をなしているにすぎず、独立の経済的効用があるといえないことは明らかである。したがつて、右擁壁、石積は、償却資産として別個の課税客体となるものではないから、原告会社のこの点の主張は、採用しない。
6 第八号内訳書について
原告会社は、移植が伐根処理と異なるから、これに要した費用を造成費に含めるべきでないと主張する。
<証拠>によると、右移植工事の内容は、フェアーウェーを造成するため、その予定地に生えている木を掘り起こし、これをコースの端へ移植したものであることが認められ、この認定に反する証拠はない。
そうすると、右移植工事は、これを全体としてみれば、土地の評価をなんら増加させるものとはいえないから、右費用金三六〇万円は、造成費に算入しないこととしなければならない。
7 諸経費について
被告は、造成工事諸経費として金八、三七九万一、二五四円を計上しているが、第一ないし第八号内訳書のような細別に区分しえない経費が、安威川ゴルフ場造成のため必要であつたことは公知の事実である。しかし、その内訳について、証人岸本正義は、第一ないし第八号内訳書記載の工事に関連するゴルフ場用地の造成に直接必要な経費である旨証言するだけで、他に右費用が評価基準にいう造成工事に通常必要と認められるものに要した費用であることが認められる証拠はない。したがつて、被告の主張する諸経費の相当性の吟味ができない。
そうすると、右費用は、これを造成費に含めるわけにはいかない。
8 造成費を算出する場合の面積について
安威川ゴルフ場の公簿面積が一六万六、〇五四平方メートルで、本件土地の公簿面積が三六万三、二七八平方メートルであることは当事者間に争いがなく、<証拠>によると、安威川ゴルフ場の実測面積は五二万六、八七一平方メートル、本件土地の実測面積は八七万四、七九一メートルであることが認められ、両者の公簿面積と実測面積との比率には顕著な差(安威川ゴルフ場は3.2倍、本件土地は2.4倍)が見られる。これを無視して一平方メートル当たりの造成費を公簿面積によつて算出すると、現況によれば、安威川ゴルフ場ではこれが3.2平方メートル当たりの造成費となるものが、本件土地については2.4平方メートル当たりの造成費となり、その間に著しい不均衡が生ずる。したがつて、一平方メートル当たりの造成費を算出するには、公簿面積ではなく、実測面積によるのが正当である。
もつとも、評価基準は、土地登記簿に登記された土地については、登記されている地積によつて地積を認定することにしている。しかし、土地の評価に際し地積の認定が直接意味をもつのは、宅地等単位地積当たりの評点数を付したうえで評価額を決定する場合であつて、本件土地のようにゴルフ場の用に供する土地は、現実の取得価格、造成費等を基準にして評価すべきものとされているのであるから、登記簿上の地積を顧慮する意味は少なく、むしろ現況に従つて評価した方が実際に合致する。
また、被告は、安威川ゴルフ場の現地での実測はなされておらず、原告会社主張の数値は、被告が地形図により図面上測定したものにすぎず、現地を実測したものではないから、これを用いることは妥当でないと主張し、<証拠>によると、被告主張のような事実が認められ、この認定に反する証拠はない。
しかし、当裁判所は、実測面積によつて安威川ゴルフ場の地積を認定するのが正当であるとするものであるから、実測図による地積が判然としない本件では、被告が地形図により図面上測定した地積を用いるほかはない。そして、図面上測定した地積をもとに繩のび率を算出することにする。
三まとめ
以上検討した結果に従つて、安威川ゴルフ場の造成費を算出すると、金四億四、六七五万八、〇一六円になるから、これに時点修正をしたうえで一平方メートル当たりの造成費を算出すると金八四七円となる(その計算の詳細は、別表四の計算表記載のとおりである)。そこで、本件土地の公簿面積に繩のび率2.4を乗じて得た各筆の実測面積により前記算式に従つて算出すると、その各価格は、別表二の裁判所が認める価格欄に記載された各価格となる。したがつて、これを越える被告決定額は、違法であり、本件決定は、この範囲で取消しを免れない。
四むすび
以上の次第で、原告の本件請求は、主文第一項に掲記した範囲内に限り理由があるから認容し、これを越える部分は理由がないから棄却し、行訴法七条、民訴法八九条、九二条に従い、主文のとおり判決する。
(古崎慶長 上原茂行 浅香紀久雄)
別表一
番号
不動産
地積
(m2)
茨木市長
決定額(円)
被告
決定額(円)
原告
主張額(円)
1
茨木市大字泉原 292番2
969.00
2,674,440
2,192,847
1,389,546
2
〃 292-5
7,076.00
19,529,760
16,012,988
10,146,984
3
〃 292-11
265.00
731,400
599,695
380,010
4
〃 292-12
287.00
792,120
649,481
411,558
5
〃 292-13
299.00
825,240
676,637
428,766
6
〃 292-15
350.00
966,000
792,050
501,900
7
〃 292-17
332.00
916,320
751,316
476,088
8
〃 292-19
302.00
833,520
683,426
433,068
9
〃 292-20
340.00
938,400
769,420
487,560
10
〃 292-21
360.00
993,600
814,680
516,240
11
〃 292-22
342.00
943,920
773,946
490,428
12
〃 292-23
271.00
747,960
613,273
388,614
13
〃 292-24
336.00
927,360
760,368
481,824
14
〃 292-25
315.00
869,400
712,845
451,710
15
〃 292-26
340.00
938,400
769,420
487,560
16
〃 292-27
326.00
899,760
737,738
467,484
17
〃 292-28
300.00
828,000
678,900
430,200
18
〃 292-29
248.00
684,480
561,224
355,632
19
〃 292-30
303.00
836,280
685,689
434,502
20
〃 292-31
288.00
794,880
651,744
412,992
21
〃 292-32
236.00
651,360
534,068
338,424
22
〃 292-33
296.00
816,960
669,848
424,464
23
〃 292-34
341.00
941,160
771,683
488,994
24
〃 292-35
477.00
1,316,520
1,079,451
684,018
25
〃 292-36
447.00
1,233,720
1,011,561
640,998
26
〃 292-37
514.00
1,418,640
1,163,182
737,076
27
〃 292-38
409.00
1,128,840
925,567
586,506
28
〃 292-39
429.00
1,184,040
970,827
615,186
29
〃 292-40
356.00
982,560
805,628
510,504
30
〃 292-41
355.00
979,800
803,365
509,070
31
〃 292-42
376.00
1,037,760
850,888
539,184
32
〃 292-43
421.00
1,161,960
952,723
603,714
33
〃 292-44
411.00
1,134,360
930,093
589,374
34
〃 292-45
379.00
1,046,040
857,677
543,486
35
〃 292-46
394.00
1,087,440
891,622
564,996
36
〃 292-47
388.00
1,070,880
878,044
556,392
37
〃 292-48
414.00
1,142,640
936,882
593,676
38
〃 292-49
541.00
1,493,160
1,224,283
775,794
39
〃 292-50
587.00
1,620,120
1,328,381
841,758
40
〃 292-51
431.00
1,189,560
975,353
618,054
41
〃 292-52
349.00
963,240
789,787
500,466
42
〃 292-53
322.00
888,720
728,686
461,748
43
〃 292-54
361.00
996,360
816,943
517,674
44
〃 292-56
302.00
833,520
683,426
433,068
45
〃 292-57
339.00
935,640
767,l57
486,126
46
〃 292-58
190.00
524,400
429,970
272,460
47
〃 292-59
203.00
560,280
459,389
291,102
48
〃 292-60
285.00
786,600
644,955
408,690
49
〃 292-61
368.00
1,015,680
832,784
527,712
50
〃 292-62
343.00
946,680
776,209
491,862
51
〃 292-63
377.00
1,040,520
853,151
540,618
52
〃 292-64
251.00
692,760
568,013
359,934
53
〃 292-65
280.00
772,800
633,640
401,520
54
〃 292-66
251.00
692,760
568,013
359,934
55
〃 292-67
301.00
830,760
681,163
431,634
56
〃 292-68
401.00
1,106,760
907,463
575,034
57
〃 292-69
366.00
1,010,160
828,258
524,844
58
〃 292-70
338.00
932,880
764,894
484,692
番号
不動産
地積 (m2)
茨木市長決定額 (円)
被告決定額 (円)
原告主張額 (円)
59
茨木市大字泉原292番71
314.00
866,640
710,582
450,276
60
〃 292-72
373.00
1,029,480
844,099
534,882
61
〃 292-73
299.00
825,240
676,637
428,766
62
〃 292-74
280.00
772,800
633,640
401,520
63
〃 292-75
278.00
767,280
629,114
398,652
64
〃 292-76
236.00
651,360
534,068
338,424
65
〃 292-77
361.00
996,360
816,943
517,674
66
〃 292-78
359.00
990,840
812,417
514,806
67
〃 292-79
308.00
850,080
697,004
441,672
68
〃 292-80
241.00
665,160
545,383
345,594
69
〃 292-81
273.00
753,480
617,799
391,482
70
〃 292-82
331.00
913,560
749,053
474,654
71
〃 292-83
294.00
811,440
665,322
421,596
72
〃 292-84
332.00
916,320
751,316
476,088
73
〃 292-85
249.00
687,240
563,487
357,066
74
〃 309-
595.00
1,642,200
1,346,485
853,230
75
〃 318-2
495.00
1,366,200
1,120,185
709,830
76
〃 348-2
991.00
2,735,160
2,242,633
1,421,094
77
〃 349-2
1,487.00
4,104,120
3,365,081
2,132,358
78
〃 1349-1
46,760.00
129,057,600
105,817,880
67,053,840
79
〃 1349-2
49,586.00
136,857,360
112,213,118
71,106,324
80
〃 1349-4
65,897.00
181,875,720
149,124,911
94,496,298
81
〃 292-10
804.00
1,126,080
923,304
585,072
計 81筆
198,225.00
547,101,000
448,583,175
284,254,650
別表二
番号
不動産
裁判所が
認める価格
1
茨木市大字泉原292番2
1,771,595
2
〃 292-5
12,936,852
3
〃 292-11
484,492
4
〃 292-12
524,714
5
〃 292-13
546,653
6
〃 292-15
639,895
7
〃 292-17
606,986
8
〃 292-19
552,138
9
〃 292-20
621,612
10
〃 292-21
658,177
11
〃 292-22
625,269
12
〃 292-23
495,461
13
〃 292-24
614,299
14
〃 292-25
575,905
15
〃 292-26
621,612
16
〃 292-27
596,016
17
〃 292-28
548,481
18
〃 292-29
453,411
19
〃 292-30
553,966
20
〃 292-31
526,542
21
〃 292-32
431,472
22
〃 292-33
541,168
23
〃 292-34
623,440
24
〃 292-35
872,085
25
〃 292-36
817,237
26
〃 292-37
939,731
27
〃 292-38
747,763
28
〃 292-39
784,328
29
〃 292-40
650,864
番号
不動産
裁判所が
認める価格
30
茨木市大字泉原292番41
649,036
31
〃 292-42
687,430
32
〃 292-43
769,702
33
〃 292-44
751,419
34
〃 292-45
692,915
35
〃 292-46
720,339
36
〃 292-47
709,369
37
〃 292-48
756,904
38
〃 292-49
989,095
39
〃 292-50
1,073,195
40
〃 292-51
787,985
41
〃 292-52
638,066
42
〃 292-53
588,703
43
〃 292-54
660,006
44
〃 292-56
552,138
45
〃 292-57
619,784
46
〃 292-58
347,371
47
〃 292-59
371,139
48
〃 292-60
521,057
49
〃 292-61
672,804
50
〃 292-62
627,097
51
〃 292-63
689,258
52
〃 292-64
458,896
53
〃 292-65
511,916
54
〃 292-66
458,896
55
〃 292-67
550,309
56
〃 292-68
733,137
57
〃 292-69
669,147
58
〃 292-70
617,955
番号
不動産
裁判所が
認める価格
59
茨木市大字泉原292番71
574,077
60
〃 292-72
681,945
61
〃 292-73
546,653
62
〃 292-74
511,916
63
〃 292-75
508,259
64
〃 292-76
431,472
65
〃 292-77
660,006
66
〃 292-78
656,349
67
〃 292-79
563,107
68
〃 292-80
440,613
69
〃 292-81
499,118
70
〃 292-82
605,158
71
〃 292-83
537,511
72
〃 292-84
606,986
73
〃 292-85
455,239
74
〃 309-
1,087,821
75
〃 318-2
904,994
76
〃 348-2
1,811,817
77
〃 349-2
2,718,640
78
〃 1349-1
85,489,998
79
〃 1349-2
90,656,695
80
〃 1349-4
120,477,639
81
〃 292-10
1,469,930
計 81筆
別表三
安威川ゴルフ場造成工事総表
細別
金額
摘要
土工事
88,967,880
第1号内訳書参照
造成工事その一
13,136,687
第2号 〃
〃 その二
23,200,000
第3号 〃
表面排水工事
18,184,900
第4号 〃
地下排水工事
9,175,830
第5号 〃
防災工事
20,850,000
第6号 〃
準備工事
7,773,300
第7号 〃
雑工事
4,860,000
第8号 〃
計
186,148,597
諸経費
28,180,309
合計
214,328,906
第1号 内訳書 土工事
細別
単位
員数
単価
金額
切土
m3
800,000
90
72,000,000
盛土
〃
634,882
10
6,348,820
車展圧盛土
〃
100,000
10
1,000,000
整地造成費
〃
418,220
23
9,619,060
計
88,967,880
第2号内訳書 造成工事 その一
細別
単位
員数
単価
金額
造成
㎡
320,407
9
2,883,663
整形
〃
320,407
9
2,883,663
造成工
〃
320,407
23
7,369,361
計
13,136,687
第3号 内訳書 造成工事その二
細別
単位
員数
単価
金額
グリーン・エプロンバンカー造成
ホール
18
850,000
15,300,000
グリーン・バンカー排水
〃
18
180,000
3,240,000
ティ造成
〃
18
150,000
2,700,000
クロスバンカー造成
〃
14
100,000
1,400,000
クロスバンカー排水
〃
14
40,000
560,000
計
23,200,000
第4号内訳書 表面排水工事
細別
規格
単位
員数
単価
金額
ヒューム管埋設
φ1000m/m
m
400
14,582
5,832,800
コンクリート管埋設
φ600m/m
〃
160
5,451
872,160
〃
φ400m/m
〃
960
3,015
2,894,400
〃
φ300m/m
〃
1,830
2,138
3,912,540
U字溝
240×240
〃
800
890
712,000
〃
180×180
〃
1,000
684
684,000
〃
150×150
〃
1,000
577
577,000
素堀
〃
1,500
300
450,000
集水桝
1500×1500
A型
ケ
30
35,000
1,050,000
〃
1000×1000
B型
ケ
60
20,000
1,200,000
計
18,184,900
第5号内訳書 地下排水工事
細別
規格
単位
員数
単価
金額
有孔コンクリート菅埋設
φ400
m
1,340
2,894
3,877,960
〃
φ300
〃
1,000
2,506
2,506,000
〃
φ200
〃
1,230
969
1,191,870
粗朶排水工
〃
2,000
800
1,600,000
計
9,175,830
第6号内訳書 防災工事
細別
単位
員数
単価
金額
擁壁工
㎡
700
9,000
6,300,000
石積工
〃
1,500
4,500
6,750,000
フトン籠工
〃
800
3,500
2,800,000
仮土俵
俵
10,000
100
1,000,000
木柵シガラ
m
5,000
800
4,000,000
計
20,850,000
第7号内訳書 準備工事
細別
単位
員数
単価
金額
測量
m2
418,220
15
6,273,300
仮設備工
式
1,500,000
計
7,773,300
第8号内訳書 雑工事
細別
単位
員数
単価
金額
連絡道路
ホール
18
70,000
1,260,000
移植
本
8,000
450
3,600,000
計
4,860,000
別表四
〔Ⅰ〕 安威川ゴルフ場造成工事総括表合計(但し、諸経費を除く)
186,148,597円 ………………A
〔Ⅱ〕 当裁判所が除外すべきものとした額
2号内訳書 7,369,361円
4号内訳書 17,734,900円
5号内訳書 7,575,830円
8号内訳書 3,600,000円
合計 36,280,091円 ………………B
〔Ⅲ〕 安威川ゴルフ場の総造成費
A?B=149,868,506円 ………………C
〔Ⅳ〕 Cの額の時点修正
C×2.981=446,758,016円 ………………D
〔Ⅴ〕 安威川ゴルフ場の時点修正後の実測1平方メートル当たりの造成費
D÷526,871=847円 ………………E
〔Ⅵ〕 本件土地の評価額を算出するに当たっての算式
(取得価額×公簿面積+E×実測面積)×宅地の評価割合×補正率
=(5,400×公簿面積+847.945×2.4(繩のび率)×公簿面積)×0.4×0.615
=(5,400+2,032.0)×公簿面積×0.246
=1828,272×公簿面積
〔算出例〕
別表三の番号1の土地
1828.272×969.00=1,771,595 ………評価額