大阪地方裁判所 昭和55年(わ)377号 判決
判決主文
被告人株式会社ガルボを罰金七〇〇万円に、被告人加來國幸を懲役八月に各処する。
被告人加來國幸に対し、この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
犯罪事実
被告人株式会社ガルボは、大阪市西区立売堀一丁目五番二号に本店を置き、繊維製品の加工及び輸出入業を営むもの、被告人加來國幸は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人加來國幸は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五二年四月一日から同五三年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が四五、一九七、〇九四円で、これに対する法人税額が一六、九九八、三〇〇円であるのにかかわらず、加工賃収入の一部を除外するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五三年五月三一日、大阪市西区川口二丁目七番九号所在西税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、六四〇、八六三円、これに対する法人税額が八一二、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一六、一八五、八〇〇円を免れ
第二 同会社の同五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が五五、四二七、九九九円で、これに対する法人税額が二〇、七三五、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五四年五月二九日前記西税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二四、〇五九、七四一円、これに対する法人税額が八、二〇七、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一二、五二七、五〇〇円を免れ
たものである。
適条
法人税法一五九条(被告人加來國幸に対し懲役刑選択)、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項
昭和五五年六月一七日
裁判所書記官 北三千男
(裁判官 森下康弘)