大阪地方裁判所 昭和55年(わ)5332号 判決
判決主文
被告人大東食品機械株式会社を罰金一、〇〇〇万円に、被告人小森脩正を懲役八月に各処する。
被告人小森脩正に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
犯罪事実
被告法人大東食品機械株式会社は、大阪府富田林市大字須賀五四九番地の三に本店を置き、食品機械の製造販売業を営むもの、被告人小森脩正は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人小森脩正は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五一年一〇月一日から同五二年九月三〇日までの事業年度において、その所得金額が六一、三九一、一五九円で、これに対する法人税額が二三、〇二三、九〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外するほか、売上の繰延べ及びたな卸の除外などの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五二年一一月三〇日、大阪府富田林市若松町西二丁目一六九七の一所在富田林税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二〇、三二八、二三六円、これに対する法人税額が六、六四〇、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一六、三八三、四〇〇円を免れ
第二 同会社の同五二年一〇月一日から同五三年九月三〇日までの事業年度において、その所得金額が四六、三四三、六五二円で、これに対する法人税額が一七、〇七一、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五三年一一月三〇日前記富田林税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三〇、二五二、一八三円、これに対する法人税額が一〇、六四九、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税六、四二一、九〇〇円を免れ
第三 同会社の同五三年一〇月一日から同五四年九月三〇日までの事業年度において、その所得金額が八九、七二四、六〇九円で、これに対する法人税額が三四、九三七、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五四年一一月三〇日前記富田林税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四五、五六二、三五七円、これに対する法人税額が一七、二七三、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一七、六六四、八〇〇円を免れ
たものである。
適条
法人税法一五九条(被告人小森脩正に対し懲役刑選択)、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項
(裁判官 森下康弘)