大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和56年(わ)252号 判決

判決主文

被告人有限会社富士興産を罰金六〇〇万円に、被告人白石俊廣を懲役八月に各処する。

被告人白石俊廣に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

犯罪事実

被告人有限会社富士興産(以下被告会社という)は、大阪府高槻市津之江北町二九番二号に本店を置き、自動車シート組立業を営むもの、被告人白石俊廣は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人白石俊廣は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 被告会社の昭和五三年四月一九日から同五四年三月二〇日までの事業年度において、その所得金額が三二、四四〇、〇一七円で、これに対する法人税額が一二、一三六、〇〇〇円であるのにかかわらず、架空の賃金を計上し、よって得た資金を架空名義の預金として留保するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五四年五月二一日、大阪府茨木市上中条一丁目九番二一号所在茨木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七六五、七〇九円、これに対する法人税額が二一四、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一一、九二一、八〇〇円を免れ、

第二 被告会社の同五四年三月二一日から同五五年三月二〇日までの事業年度において、その所得金額が三八、八六七、三三二円で、これに対する法人税額が一四、七〇六、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五五年五月二〇日前記茨木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一、六七〇、六二〇円、これに対する法人税額が四六七、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一四、二三九、二〇〇円を免れ

たものである。

適条

法人税法一五九条、一六四条一項(被告人白石俊廣に対し懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項

(裁判官 森下康弘)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!