大阪地方裁判所 昭和56年(ワ)5940号 判決 1982年9月28日
原告
向崎英雄
被告
大塚徹郎
ほか一名
主文
1 被告らは原告に対し、各自金一九三万六九三九円及びこれに対する昭和五四年一〇月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを五分し、その一を被告らの、その余を原告の各負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実
第一申立
一 原告
1 被告らは原告に対し、各自金九九三万九二七〇円及びこれに対する昭和五四年一〇月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告らの負担とする。
3 第1項につき仮執行宣言
二 被告ら
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
3 仮執行免脱宣言
第二主張
一 請求原因
1 事故の発生
(一) 日時 昭和五四年一〇月七日午前九時三五分ころ
(二) 場所 大阪市生野区生野西一丁目一番三五号
(三) 加害車 普通貨物自動車(泉四四つ六五五〇)
右運転者 被告大塚徹郎(以下被告徹郎という)
(四) 被害車 普通乗用自動車(八八泉之一九〇七)
右運転者 平山潔
右同乗者 原告
(五) 態様 追突
2 帰責事由
(一) 被告徹郎
被告徹郎には、前方不注視、脇見、ブレーキ操作不適当の過失があり、民法七〇九条の不法行為責任を負う。
(二) 被告大塚孝明(以下被告孝明という)
被告孝明は、加害車を保有し、自己のために運行の用に供していたから、自賠法三条の運行供用者責任を負う。
3 損害
(一) 受傷と治療経過
原告は本件事故により頸部、右肘関節、右下腿打撲傷、頸部外傷性症候群の傷害を負い、昭和五四年一〇月八日から同年一一月二二日まで四六日間上田外科に入院し、同月二四日から昭和五五年六月三〇日まで実治療日数一八一日間同病院に通院し、同日症状固定との診断を受け、後遺障害等級一二級一二号局部に頑固な神経症状を残す旨認定ずみである。
(二) 入院諸雑費 四万六〇〇〇円
一日当り一〇〇〇円 入院期間四六日
(三) 付添看護料 一三万八〇〇〇円
一日当り三〇〇〇円 入院期間四六日
(四) 通院交通費 三万七〇〇〇円
(五) 症状固定後の治療費 三万〇一七〇円
(六) 休業損害 二一五万七八四二円
(1) 株式会社中西製鉄所分 一六九万六九六二円
原告は本件事故当時株式会社中西製作所(以下中西製作所という)に勤務していたが、受傷の結果昭和五四年一〇月八日から昭和五五年六月三〇日まで八・二三か月間休業した。
原告は事故前三か月の平均賃金として一か月一六万四八八〇円を得ており、さらに、原告が通常の勤務をしておれば、昭和五四年冬季一時金三五万円、昭和五五年夏季一時金二〇万円が支給されたはずであるが、右休業により昭和五四年冬季一時金二一万円が支給されたのみであつた。
従つて、原告の休業による損害は、月平均賃金一六万四八八〇円に休業期間八・二三を乗じ、これに得べかりし一時金合計五五万円と現実に得た一時金二一万円の差額三四万円を加算した一六九万六九六二円となる。
(2) 森下米穀店分 四六万〇八八〇円
原告は昭和五四年五月から森下米穀店で毎週土曜日、日曜日に仕事をし、毎月五万六〇〇〇円の給料を得ていたが、本件事故により八・二三か月間休業したので、その休業損害は四六万〇八八〇円となる。
(七) 逸失利益 四九二万〇二五八円
原告は後遺障害等級一二級の後遺症により労働能力を一四パーセント喪失し、その期間としては中西製作所の定年五八歳までの一五年間であるから、原告の逸失利益は、中西製作所での年収(月収一六万四八八〇円に年間月数一二を乗じ、夏季冬季各一時金合計五五万円を加算して得た)二五二万八五六〇円に森下米穀店での年収(月収五万六〇〇〇円に年間月数一二を乗じて得た)六七万二〇〇〇円を加算して得た三二〇万〇五六〇円に労働能力喪失率〇・一四を乗じ、さらにこれに一五年に対応する新ホフマン係数一〇・九八〇八を乗じて得た四九二万〇二五八円となる。
(八) 慰藉料 五四五万円
(1) 傷害慰藉料 八五万円
(2) 後遺症慰藉料 一六〇万円
(3) 失職の慰藉料 三〇〇万円
原告は本件事故による傷害に基き前記のとおり休業したが、このため中西製作所の就業規則上退職を余儀なくされた。原告は昭和五四年一月従業員三〇〇名を擁し、ステンレスの厨房設備を製造する安定企業である右会社に三〇〇名の応募者の中から五名の採用者の一人として採用され、よい会社に就職できたと喜んでいた矢先に本件事故に会つたもので、原告が右退職後再就職するについては中高年のため相当の困難を伴い、右退職はまさに痛恨の限りである。
ところで、失職による慰藉料三〇〇万円が認められない場合には、予備的に、原告が本件事故による傷害の症状固定後一年間以上仕事に就けなかつたことによる精神的苦痛が存するので、失職の慰藉料を二〇〇万円に減縮し、右精神的苦痛の慰藉料として一〇〇万円を請求する。
(九) 弁護士費用 九〇万円
(一〇) 会計 一三六七万九二七〇円
4 填補 三七四万円
原告は被告らから損害賠償の内金として一六五万円を、自賠責保険から二〇九万円を受領したので、前者を休業損害に、後者を後遺症慰藉料及び逸失利益に充当する。
5 結論
よつて、原告は被告らに対し、各自損害合計額から填補額を控除した金九九三万九二七〇円及びこれに対する本件事故の翌日である昭和五四年一〇月八日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1は認める。
2 同2(一)は争い、(二)のうち被告孝明が加害車を保有していることは認め、その余は争う。
3 同3は争う。
休業損害について、原告の森下米穀店での収入の主張は何ら事実に基ずかないものであり、また、就労不能の期間の主張は、原告の症状は昭和五五年一月下旬には軽快し、遅くとも同年三月上旬には症状固定しているので、長すぎる。
逸失利益について、原告の症状は他覚的異常所見がないのに、いつまでも痛みを訴え続ける結果、一二級が認定されたものであつて、認定としては異例であり、症状としては一四級と同一であり、症状固定時期も原告主張時期よりも早期の段階で担当医の症状固定との診断がなされており、また、原告の症状は自律神経失調症状の疑いもあるから、以上の事実によれば、原告の逸失利益の請求は過大であり、その補償期間は三年間を上限とすべきである。
原告が中西製作所を退職した点について、原告は右退職を免れるための努力は何らしておらず、勤労意欲の存在につき強い疑義があるので、原告の症状と退職には因果関係は存しない旨断固主張する。
4 同4のうち原告が自賠責保険から二〇九万円を受領したことは認める。このほか、原告は被告らから治療費として二三一万三〇六〇円を、休業補償等として二〇三万四一四六円を受領している。
三 抗弁
被告らは原告に対し、本件事故による損害賠償として、治療費二三一万三〇六〇円のほか、休業補償費等二〇三万四一四六円、後遺障害保険金二〇九万円を支払つている。
四 抗弁に対する認否
被告らが原告に対し、休業補償費等として二〇三万四一四六円を支払つたこと、自賠責保険から原告に二〇九万円が支払われたことは認める。
第三証拠〔略〕
理由
一 事故の発生
請求原因1の事実は当事者間に争いがない。
二 帰責事由
1 被告徹郎(民法七〇九条)
成立に争いのない乙第二ないし第五号証、原告本人尋問の結果(第一回)によれば、被告徹郎は加害車を運転して国道二五号線を東から西へ時速約四〇キロメートルで被害車に追随して進行していたところ、本件事故現場交差点手前にさしかかつた際、前方の信号機が黄色に変わつたのを認め、先を急いでいたため通過してしまおうと考え、信号に気をとられて先行車に対する注意を欠いたままやや加速して進行したことにより、おりから黄信号に従つて交差点手前に停止しようとしていた被害車の発見が遅れ、急制動の措置をとつたが、まにあわず停止直後の被害車後部に加害者前部を追突させたことが認められ、右認定を左右する証拠はない。
右認定事実によれば、本件事故は被告徹郎の前方不注視の過失により発生したことが明らかであるから、被告徹郎は民法七〇九条の不法行為責任を負う。
2 被告孝明(自賠法三条)
被告孝明が加害車を保有していることは当事者間に争いがなく、他に特段の主張立証がないので、被告孝明は加害車を自己のために運行の用に供していたものというべく、自賠法三条の運行供用者責任を負う。
三 損害
1 受傷と治療経過
成立に争いのない甲第一、第二号証、第三号証の一、ないし三、原本の存在と成立に争いのない乙第一一、第一二号証、原本の存在に争いがなく、弁論の全趣旨によりその成立の認められる乙第一〇、第一三、第一四号証、原告本人尋問の結果(第一回)、弁論の全趣旨によれば、請求原因3(一)の事実が認められ、右認定を左右する証拠はない。
なお、成立に争いのない甲第三号証の一ないし三、乙第一五号証、原本の存在と成立に争いのない乙第六ないし第八号証、第一一、第一二号証、原本の存在に争いがなく弁論の全趣旨により成立の認められる乙第一〇、第一三、第一四号証、原告本人尋問の結果(第一回)、弁論の全趣旨によれば、原告の主な症状は、頸部後頭部放散性牽引痛、凝り感による頸部運動障害、めまい、偏頭痛などで、入院により相当程度軽快して昭和五四年一一月二二日退院し、通院により漸次軽快して昭和五五年一月ころ以降には担当の上田医師の診療録にも症状固定との記載も散見されるようになり、最終的に同年六月三〇日症状固定の診断書が作成されたこと、ところで、原告の後遺症状はもつぱら自覚症状に限られており、頑固な主訴にもかかわらず諸検査によるも他覚的所見は認められず、後遺障害等級の認定では当初一四級とされたが、異議申立により結局一二級となつたこと、右再度の認定の際に原告の診断にあたつた医師は、原告の症状を外傷に基く頸部神経刺激症状及び自律神経失調症状と解されるとし、頸部の運動制限については、器質的原因の存する証拠はなく、むしろ痛みのため、あるいは意識的に頸を動かせない(動かさない)もののようであるとして、症状認定に慎重でありたいと述べており、また、上田外科での診療録には、退院時に原告と精神面の話をしたとか原告が精神的にいらいらしているとかの原告の精神面に関する記述が散見しうることが認められ、右認定を左右する証拠はない。
2 入院中諸雑費 四万六〇〇〇円
原告が上田外科に四六日間入院したことの前記のとおりであり、入院一日当りの諸雑費としては一〇〇〇円程度と認めるのが相当であるから、右入院による諸雑費合計としては四万六〇〇〇円となる。
3 付添看護料
前記原告の受傷部位内容のほか、担当医が付添看護を要するとの判断を下した形跡の認められない本件にあつては、原告主張の付添看護料を損害としては認め難い。
4 通院交通費 三万七〇〇〇円
前記通院状況並びに弁論の全趣旨及びこれにより成立の認められる甲第六号証の一ないし二〇によれば、通院交通費としては三万七〇〇〇円程度を要したものと認められ、右認定を左右する証拠はない。
5 症状固定後の治療費
原告は症状固定後の治療費として三万〇一七〇円を要した旨主張し、原告本人尋問の結果(第一回)及びこれにより成立の認められる甲第七号証にはこれに沿う部分も存するけれども、右尋問結果によれば、治療内容は症状固定以前と同様であつたことが認められ、治療の有効性や必要性についても特段の立証がないので、ただちに右治療費を損害としては認め難いものといわなければならない。
6 休業損害 二一四万八四五九円
(一) 事故当故の収入
原告本人尋問の結果(第一、第二回)、これにより成立の認められる甲第四号証の一ないし九、第五号証の一、二、第九号証、原告代理人作成部分の成立に争いがなく弁論の全趣旨により森下正博作成部分の成立が認められる甲第一三号証、弁論の全趣旨によれば、原告は本件事故当時中西製作所に機械工として勤務するかたわら、森下米穀店で配達等のアルバイトをしていたこと、中西製作所には昭和五四年一月に入社し、同年二月から同年九月までの八か月間の給与合計は一二二万八〇五三円で、同年の夏季賞与は一八万一〇〇〇円、冬季賞与は二一万円であつたこと(冬季賞与は本件事故後年末まで欠勤した分が減額の対象となつている)、森下米穀店には同年七月から働くようになり、土曜日曜出勤で八〇〇〇円の日当、一か月七日間働き、五万六〇〇〇円の収入を得ていたことが認められ、右認定を左右する証拠はない。
右認定事実によれば、原告の事故当時の収入は、年間のそれに勘定すると、中西製作所での年間給与一八四万二〇七九円(前記一二二万八〇五三円を稼働月数八で除し年間月数一二を乗じて得た)、夏季賞与一八万一〇〇〇円、冬季賞与二五万円(前記二一万円に欠勤期間を考慮すると原告の同年度の冬季賞与は二五万円を下らないものと認めるのが相当である)の合計二二七万三〇七九円及び森下米穀店での年収六七万二〇〇〇円(前記五万六〇〇〇円に年間月数一二を乗じて得た)の合計二九四万五〇七九円となる。
(二) 休業期間
原告は休業期間として昭和五四年一〇月八日から昭和五五年六月三〇日までと主張し、原告本人尋問の結果(第一回)、これにより成立の認められる甲第八号証の一ないし三、被告孝明本人尋問の結果によれば、原告は本件事故後中西製作所にも森下米穀店にも出勤せず、中西製作所では、従業員が六〇日を超えて欠勤すると休職扱いになり、これが勤続三年未満の場合には一か月経過すると自動的に退職になる旨の就業規則に基き、原告は昭和五四年一二月二八日付で休職となり、多少の猶予期間を与えられたものの、昭和五五年二月一五日付で退職となり、その後職探しをし、二、三〇社に応募してやつと昭和五六年七月工作機械組立を業とする仲精機株式会社に機械修理工として就職するまで失職状態にあつたことが認められ、右認定を左右する証拠はない。
被告らは、原告が退職を免れるために何ら努力せず、勤労意欲もなかつた旨主張し、休業期間も長すぎると主張するが、原告がことさら欠勤して自らを失職せしめたものと認めるに足る証拠はない。
もつとも、前記1認定事実によれば、原告にはこれといつた他覚的所見がないのに自覚症状が強く、その原因が客観的に説明できない頑固な主訴があつて、治療効果もあがりにくく、検査にあたつた医師も原告の主訴をそのまま受け入れておらず、担当医も原告の精神面にも相当程度注目していたことが認められるのであるが、かような事実からすると、原告は本件事故による外傷に起因する神経症を併発し、原告の精神的あるいは性格的素因が原告の症状を増幅し、もしくは治療効果の発現を妨げているものと推認するものあながち不当ともいい難い。
しかしながら、右のように原告の症状に原告自身の精神的性格的素因が寄与しているとしても、前記原告の病状の内容経緯、入通院状況、退職の時期、最終的な症状固定の時期等に照らすと、原告の退職の時点においてはいまだ右寄与は相当程度に達しているとは認め難く、原告の症状はもつぱら事故によるものというほかないところであり、右素因の点については症状固定以後の後遺症による損害において考慮の対象となるものというべきである。
してみると、休業期間は原告主張どおり昭和五四年一〇月八日から昭和五五年六月三〇日までの二六七日間とするのが相当である。
(三) 計算
原告の休業損害は、前記(一)の原告の年収二九四万五〇七九円を年間日数三六六(昭和五五年はうるう年)で除し、前記(二)の休業日数二六七を乗じて得た二一四万八四五九円となる。
7 後遺症による逸失利益 一〇四万九六二六円
原告本人尋問の結果(第一、第二回)、これにより成立の認められる甲第一一号証の一ないし七、第一二号証、弁論の全趣旨によれば、原告は昭和五六年七月再就職した仲精機株式会社で同年八月から昭和五七年三月までの八か月間一四六万五三三一円の給与を受け、冬季賞与として三七万四八七〇円の支給を受けていることが認められ、未支給の夏季賞与(少くとも一か月の基本給一八万円を下らないものと推認できる)もあわせると、現在の原告の収入は、年間のそれに勘定すると、右一四六万五三三一円を稼働月数八で除し年間月数一二を乗じて得た二一九万七九九六円に夏季冬季賞与合計五五万四八七〇円を加算した二七五万二八六六円となることが認められ、右認定事実に加えて、原告の後遺症状の内容程度、そのなかには原告の精神的性格面に帰すべき部分が含まれていること、従前の職種と再就職先の職種、求職期間等をあわせ考慮すると、原告の後遺症による逸失利益は、従前の年収の一割を四年間喪失した額を下まわらないものと評価するのが相当と認められ、その額は従前の年収二九四万五〇七九円に喪失率〇・一を乗じ、さらに四年に対応する新ホフマン係数三・五六四を乗じて得た一〇四万九六二六円となる。
8 慰藉料 二六〇万円
本件事故の態様、傷害の部位程度、入通院の状況、後遺障害の内容、本件事故による受傷のため失職し、再就職の労苦を余儀なくされたこと等諸般の事情を考慮すると、慰藉料としては二六〇万円が相当と認める。
9 合計 五八八万一〇八五円
四 填補 四一二万四一四六円
原告が、本件事故による損害賠償として、自賠責保険から二〇九万円、被告らから休業補償費等二〇三万四一四六円、合計四一二万四一四六円を受領していることは当事者間に争いがない。(なお治療費は請求外であるから考慮の対象外である)
五 弁護士費用 一八万円
本件事案の内容、審理の経緯、認容額等に照らすと、弁護士費用としては一八万円が相当と認める。
六 結論
よつて、原告の本訴請求は、被告らに対し、各自損害合計額から填補額を減算し弁護士費用を加算した一九三万六九三九円及びこれに対する本件事故の翌日である昭和五四年一〇月八日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担について民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行宣言について同法一九六条一項をそれぞれ適用し、仮執行免脱宣言については相当でないからこれを却下することとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 矢延正平)