大阪地方裁判所 昭和57年(わ)6409号 判決
主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二、八〇〇万円に処する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
被告人において右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、大阪市西区安治川一丁目二番五五号において、紳士既製服販売業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て第一昭和五四年分の所得額が四二、九二一、八一〇円で、これに対する所得税額が二〇、二〇五、五〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為により右所得を秘匿した上、所得税確定申告書の提出期限である同五五年三月一五日までに所轄西税務署長に対し同申告書を提出せず、もつて不正の行為により、所得税一八、八三三、九〇〇円を免れ、
第二 昭和五五年分の所得金額が八四、三九九、九四八円で、これに対する所得税額が四八、四九五、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得を秘匿した上、所得税確定申告書の提出期限である同五六年三月一六日までに、所轄西税務署長に対し同申告書を提出せず、もつて不正の行為により所得税四七、六〇四、九〇〇円を免れ、
第三 昭和五六年分の所得金額が七九、三三三、〇九九円で、これに対する所得税額が四四、六五〇、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得を秘匿した上、所得税確定申告書の提出期限である同五七年三月一五日までに、所轄西税務署長に対し同申告書を提出せず、もつて不正の行為により所得税四二、二八六、九〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年法律五四号による改正前の所得税法二三八条、所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項、二五条一項、一八条
裁判所書記官 福井正夫
(裁判官 一之瀬健)