大阪地方裁判所 昭和57年(わ)758号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二、八〇〇万円に処する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
被告人において右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、大阪府箕面市船場西一丁目一〇番六号(昭和五三年一二月までは大阪市天王寺区堂ケ芝町一八二番地)において、帽子及びバイアステープの製造業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五三年分の所得金額が五六、四九〇、二二五円で、これに対する所得税額が二八、三三五、五〇〇円であるのにかかわらず、売上げの一部を除外するなどの行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五四年三月一五日、大阪市天王寺区堂ケ芝町一九四番地所在の所轄天王寺税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が一三、三〇八、七一六円で、これに対する所得税額が三、三二五、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二五、一〇九、八〇〇円を免れ
第二 昭和五四年分の所得金額が八二、〇三二、二六四円で、これに対する所得税額が四六、三〇一、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五五年三月一四日、前記税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が九、四二六、二四一円で、これに対する所得税額が一、八〇四、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四四、四九七、一〇〇円を免れ
第三 昭和五五年分の所得金額が一〇八、七二六、二七六円で、これに対する所得税額が六六、二二二、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五六年三月一四日、前記税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が一四、二八七、三〇九円で、これに対する所得税額が三、七八七、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税六二、四三五、〇〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年法律五四号による改正前の所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項、四八条二項、一八条。
裁判所書記官 長路基樹
(裁判官 一之瀬健)