大阪地方裁判所 昭和58年(わ)1160号 判決 1983年6月27日
一、本店所在地
大阪市生野区巽北四丁目一番二八号
商号
睦月電機株式会社
代表者
睦月末藏
二、本籍
大阪府柏原市玉手町三六四番地の三〇
住居
同市同町二番三二号
職業
会社役員
氏名
睦月末藏
年齢
明治四四年一月一二日生
右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官川上磨姫出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告法人睦月電機株式会社を罰金四、〇〇〇万円に、被告人睦月末藏を懲役一年六月に処する。
被告人睦月に対し、この裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告法人睦月電機株式会社は、大阪市生野区巽北四丁目一番二八号に本店を置き、合成樹脂製品製造業を営むもの、被告人睦月末藏は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人睦月末藏は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が二四九、二七三、一一五円で、これに対する法人税額が九七、一八一、四〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為により右所得の一部を秘匿した上、同五五年五月三一日、大阪市生野区勝山北五丁目二二番一四号所在生野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一〇一、八八二、九二〇円、これに対する法人税額が三八、二四三、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税五八、九三八、一〇〇円を免れ、
第二 同会社の同五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が三四九、六一三、七九七円で、これに対する法人税額が一三六、四六七、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五六年五月二九日前記生野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二〇九、八三八、九三七円、これに対する法人税額が八〇、五六六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税五五、九〇一、六〇〇円を免れ、
第三 同会社の同五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が二三三、〇四七、二一三円で、これに対する法人税額が九四、一五四、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿した上、同五七年五月二九日前記生野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一六〇、五七六、九一二円、これに対する法人税額が五九、一七九、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三四、九七四、六〇〇円を免れ
たものである。
(証拠)
一、被告人睦月の当公判廷における供述及び同人の検察官に対する供述調書二通
一、収税官吏作成の被告人睦月に対する質問てん末書九通
一、睦月愛子の検察官に対する供述調書
一、収税官吏作成の睦月愛子に対する質問てん末書九通
一、収税官吏作成の谷奥義治、山村恒子、熊野千枝子、松森敏行(二通)に対する各質問てん末書
一、収税官吏作成の谷奥正治、武樋美代子、沖野亮子、城野明子に対する各質問てん末書(第三の事実)
一、収税官吏作成の査察官調査書一一通(請求番号10ないし21、但し、12は第三の事実、14は第一の事実)
一、岸本重光、松本友一(三通)、佐賀野善一(三通)作成の各確認書
一、後藤真作の脱税額計算書三通及び証明書
一、高田實知哉作成の証明書三通
一、堀島武明作成の登記簿謄本
一、被告人睦月作成の定款謄本
(適条)
被告法人に対し
昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項
被告人に対し
前記各法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項
(裁判官 一之瀬健)